裁判外和解140万超えと成功報酬で懲戒・若林正昭
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6はじめまして名無しさん

AAS

NG

処分の理由
司法書士は,依頼を受けた事件については遅滞なく処理をする義務があるにもかかわらず,
処分者は,平成16 年7月に依頼を受けてから約4年にわたり登記申請を行わず,その間,預
託を受けた書類の返還請求を受けても応じなかった。
被処分者は,その理由について,Cの住所の変更を証する書面が不明であったこと,平成
○年○月ころから体調不良に至ったと述べる。しかしながら,依頼者から預託を受けた戸籍
等,登記申請に必要な書類一式を長期間にわたり保管し続け,返還請求に応じず,登記申請
をしない理由を明らかにしないまま連絡も不通にした行為は,受託事件を放置したばかりか,
依頼者が他の司法書士に登記申請を依頼する機会を失わせ,結果として登記申請行為を妨げ
たとみるほかない。
加えて,被処分者は,○司法書士会から本件の苦情の連絡を受けたあとも,約1年にわた
り預託書類一式を返還しなかった。
上記各行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則
第102 条(依頼事件の処理),第113 条(会則等の遵守義務)に違反し,国民の権利の保全に
寄与すべき国家資格者としての職責に反し,司法書士の品位に欠け,国民に対する信用を失
墜させる行為である。

2017/09/04(月)08:41:47.60(MV4PWm8M0.net)


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