【信州小布施】北斎館2【前館長丸チョン】
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164名無しさん@お宝いっぱい。 [sage]

AAS

NG

>>163
刑法で署名印章偽造行使罪(164条〜)があり、それで儲けようとすると、使った人も罪に問われる。
今では、作品に偽署名や偽印を誰が使ったのかも分からなければ、証拠もないし、あっても時効。
しかし明かに北斎の基準作と署名・印章が違うのに、それを北斎として示すのは偽証罪に当たるのだろうか?
とはいえ偽証罪は、法廷での嘘証言などで、このようなケースはどうなのだろう。
難しい問題で、普通の美術館なら展示はしないし、しても参考出品か図録収録も細々とやる。
まして常識的な美術館なら、Tシャツなどのグッズ化はしない。
非常識なのはずっと北斎で丸かいてチョンしていた訳だから、分からないでもないが。
良心がないのか勉強不足なのか、そこまでして儲けたいのか、美術館もこうなると悪質産業。

2011/07/21(木)09:59:19.61(VlMNuuY10.net)


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