竹下公男司法書士 フロント3課暴力団
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14無銘菓さん

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司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有するところ,被処分者は,登記義務者の意思確認を行わなかったば
かりか,本来,当事者自身が行うべき委任状の作成にまで関わっている。
これらの行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会
則第79 条(品位の保持),第88 条(書類の作成),第98 条(会則等の遵守義務)の各規定に
違反するものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保護に寄与すべき職責を有
する司法書士の品位を損ない,司法書士の社会的信用を失墜させるものである。

2017/09/29(金)08:14:36.24(p6w6nIAN.net)


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