竹下公男司法書士 フロント3課暴力団
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16無銘菓さん

AAS

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第2 処分の理由
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない。被処分者は〇年以上の長期間にわたって,依頼のあった
登記申請手続について,わずかの依頼者への対応と,3割程度の登記申請書類の点検を行っ
た以外は,すべて補助者に任せきりにしていたものである。
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第79 条(品位の保持等),
同第98 条(会則等の遵守義務)及び同第101 条(補助者等の使用責任)の各条項に違反し,
公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有する司法書士としての自覚を欠き,その品位を損な
い社会的信用を失墜させた行為であり,被処分者の責任は極めて重大と言わざるを得ず,看
過し得ないものである。

2017/11/19(日)10:39:45.57(+ToHBeYX.net)


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