☆ 増田真智宇 先生がヒューイ UH1Jヘリご搭乗
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5名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
第四百六十五条の五 保証人が法人である根保証契約であって
その主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、
第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき、
元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくは
その変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすれば
その効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる
債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない

2019/10/17(木)10:37:32.93(DbhjjBYPn)


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