東京地裁民事9部 仮差押命令ミス小川直人裁判官
(ID:APMcTln00のみ表示中)
戻る
21仮差押命令は倒産へ

AAS

NG

預金口座に仮差押が執行されると,裁判所から金融機関に通知が行きます。そして,金融機関の担当者から預金者に連絡がなされます。
預金者=債務者としては,仮差押が執行されたこと自体で信用が落ちます。
預金仮差押は本来の回収効果以外の波及的効果も重要です。 いわゆる最後のとどめをさす『インパクト』が強いのです。
→取引先への支払・従業員の給与支払の一部が不能となる →大混乱・信用不安が生じる→会社の存続の危機に至る
それは、裁判を行ってもいないのに、他人の財産を仮にでも差し押さえるわけですから、
厳格な手続きにならざるを得ないという理由があるのです。仮差押を申し立てた人(裁判を起こした人)の方が、必ずしも正しいと
決まったわけではないのに、 勝手に他人の財産を差し押さえて良いのか?という話なのです。
金融機関からの借入に関する契約において、多くの場合は、仮差押えや差押えは期限の利益の喪失する事由となっているからです。
この様に、仮差押えや差押えは、された事業者にとっては死活問題となりますので、社会的信用を重視する
金融機関にとって、最後のとどめをさすような立場にはなりたくないというのが、多用されない理由になるのでしょう。
この傾向は、信用保証協会においても同じです。
例外的に、不動産については簡単に仕掛けてきますが、不動産以外の資産については、よほどの事情がない限り、
仮差押えや差押えなどはしてきません。
債権回収マニュアルから、不動産以外の資産に対しての仮差押え・差押えの条文が抜け落ちているのではないかと思えるほどです
仮差押えによって、原則として期限の利益が喪失します。これは、銀行取引約定書第5条に記載があります。期限の利益が
喪失すると、金融機関は債務者に対していきなり全額一括返済を 求めてきます。そのため、仮差押えの結果、当該会社の資金繰りが悪化し、
最悪の事態を招く可能性もあります。

2018/08/18(土)10:12:16.04(APMcTln00.net)


戻る
ver.151005sp