悠伸プロパティ畑中博英 債務免許益 7年目 時効
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61金持ち名無しさん、貧乏名無しさん

AAS

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しかし2005年8月に公正証書で中内功氏から債権放棄を受けます。これが税務上の6億円贈与です。
なお贈与税課税の例外として子が資力喪失で債務弁済困難、つまり無一文なら贈与税はなしとなります。
一般人なら「私は無一文ですから」と主張します。ここからは筆者の推測です。しかし球団オーナーの中内正氏にそれはできません。
債務免除を受けたのですが、受けなかったことを装うためか細々と利子の送金を続けます(中内功氏の相続後に未亡人に対して)。
そうすることで債務免除は受けていないので贈与はない、という形式を整えたのでしょう。
これで税務署への仮装隠ぺい、不正行為で税逃れとなったのでしょう。債務免除を受けなければ逮捕まではなかったはずです。
どんなに事情なのでしょうか。 何で債務免除を受けたか?債務免除翌月の2005年9月に中内功氏は亡くなります。つまり債務免除は相続直前でした。
ダイエーは金融機関から4000億円の債権放棄を受けました。中内功氏は個人資産を供出し債務も負っていたのでしょう。
中内正氏は相続放棄をしていますから。 もし債務免除をしなければ、6億円の求償権は相続財産です。
その存在を知れば(バレたら)債権者は中内正氏に請求します。 債権者から免れるため生前の債権放棄書がほしかった…のでしょう
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR100614.html 債権者も怖いし、税務署も怖い…。相続直前でのギリギリの苦渋の判断が
債権放棄公正証書を作成となったのでしょう。 つまり税務署に対しては債務免除「なし」、債権者には債務免除「あり」との使い分けです。
しかし国税と検察に債務免除がバレてしまったのです。今回の報道により、正氏は更に窮地にたつかもしれません。
それは詐害行為取消権です。債務者が債権者(銀行)を害するために行った法律行為は裁判で取消されます。
その時効は債権者が知った時から2年です。債権者が黙認しておらず、この報道で事実を知ったのなら時効まで2年です。
(功氏相続後は未亡人に利子と偽り送金していたと報じられています。それは債権者には知られては困ることのはずです。
税務署向けの偽装工作だったのでしょうか?)

2018/08/31(金)17:06:07.25(giaTdtc4.net)


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