悠伸プロパティ畑中博英 債務免許益 7年目 時効
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8億円脱税弁護士の無罪を破棄、差し戻し命じる(東京高裁):2016年02月26日 17時30分
 不動産取引で得た所得21億円を隠して、所得税8億円以上を脱税したとして所得税法違反の罪に問われていた弁護士の小谷平被告(73)と前妻の公認会計士、小谷万里子被告(65)の控訴審判決が26日、
東京高裁で行われ、小坂敏幸裁判長は「原判決の判断は不合理であり、事実誤認の疑いも残る」として、東京地裁への差し戻しを命じた。「犯罪の証明がない」などとして無罪となった東京地裁の一審判決を破棄した。
◆一審判決◆ 2人は、1978年に名古屋市に不動産取引会社「志摩」を設立したのを皮切りに、80年代のバブル期に東京、名古屋の不動産取引を行って、20億円以上の収益を上げたとされる。やがて、その志摩では
一時は総額4000億円の負債を抱えて資金調達ができなくなり、90年に前妻を代表者にして「熱海観光」を設立し、その後も次々とペーパーカンパニー同然の法人を設立しては、知り合いの証券マン、不動産マンや知人、
あるいは長男らを代表者として登記し、小谷平被告自身は表に出ない形で一連の不動産取引を行っていた。 一審でも争点整理だけでも2年以上を費やしたこの難解な事件は、脱税としては2年以上も拘留されるという
異例の展開となっていた。その争点だが、不動産の一連の取引は、平被告個人の取引か法人の取引か、また、収益はどちらに帰属するものなのかという点だった。 2014年10月の一審判決では、平被告が不動産取引の
意思決定を行っていたことは認められてが、法人として不動産取引を行うこと自体は常識的な範囲内に認定しており「取引の主体は法人」とし、また、「犯罪の証明がない」として無罪を言い渡した。

2018/08/17(金)15:57:49.10(IbpgoX0bi)


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