オーシャン行政書士非弁は報酬返金消費センター
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4まだまだ使える名無しさん

AAS

NG

◆平成4年 行政書士の遺産分割協議書作成を巡る判例
【裁判年月日】 平成5年4月22日/東京地方裁判所/判決/平成4年(ワ)第7470号
【事件名】   報酬金請求事件
【裁判結果】  一部容認,一部棄却
1.行政書士が遺産分割に関し紛争の生じている相続財産の取得について依頼者のため
に他の相続人と折衝することは,弁護士法72条にいう法律事務に当たる。

2.Yは遺産である不動産をYの単独名義にするべく行政書士Xに依頼したところXが,
Y以外の相続人から遺産の持分を買い集めたとして,Yに対し報酬を請求した場合
につき,相続財産,相続人の調査,相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の
書類の作成,右各書類の内容について他の相続人に説明することについては,行政
書士法1条に規定する「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成に当たるから
行政書士の業務の範囲内であるが,遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてき
たにもかかわらず他の相続人と折衝することは,単に行政書士の業務の範囲外であ
るというばかりでなく,弁護士法72条の「法律事務」に該当し,いわゆる非弁活動
になるとして,XはYに対し,前者の報酬を請求することはできるが,後者の請求は
できないとされた事例。

3.行政書士がその業務の範囲内としてなした相続財産,相続人の調査,相続分なきこ
との証明書や遺産分割協議書等の書類の作成並びに右各書類の内容について他の
相続人に説明したことについては,同人の報酬請求が認められるが,同人が紛争の
生じている遺産分割について依頼者のために折衝を行ったのは,弁護士法72条1項
に定める「法律事務」にあたり,非弁活動であるから,遺産分割の折衝に関する報酬
請求権は認められない。

2016/07/30(土)02:14:36.26(0t8YQPkz.net)


5まだまだ使える名無しさん

AAS

NG

行政書士の協議書作成業務「遺産分割協議書」「離婚協議書」作成します(公正証書で)http://gyouseisyoshiadmin.blog53.fc2.com/blog-entry-83.html
という業務がこれまた、行政書士業界ではブーム公正証書は遺言と同じパターン、公正証書そのものは公証人が作るが
その原案(草案)は行政書士が作る ◆平成4年 行政書士の遺産分割協議書作成を巡る判例
【裁判年月日】 平成5年4月22日/東京地方裁判所/判決/平成4年(ワ)第7470号【事件名】   報酬金請求事件【裁判結果】  一部容認,一部棄却
1.行政書士が遺産分割に関し紛争の生じている相続財産の取得について依頼者のため
に他の相続人と折衝することは,弁護士法72条にいう法律事務に当たる。
2.Yは遺産である不動産をYの単独名義にするべく行政書士Xに依頼したところXが,
Y以外の相続人から遺産の持分を買い集めたとして,Yに対し報酬を請求した場合
につき,相続財産,相続人の調査,相続分なきことの証明書や遺産分割協議書等の
書類の作成,右各書類の内容について他の相続人に説明することについては,行政
書士法1条に規定する「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成に当たるから
行政書士の業務の範囲内であるが,遺産分割について紛争が生じ争訟性を帯びてき
たにもかかわらず他の相続人と折衝することは,単に行政書士の業務の範囲外であ
るというばかりでなく,弁護士法72条の「法律事務」に該当し,いわゆる非弁活動
になるとして,XはYに対し,前者の報酬を請求することはできるが,後者の請求は
できないとされた事例。
3.行政書士がその業務の範囲内としてなした相続財産,相続人の調査,相続分なきこ
との証明書や遺産分割協議書等の書類の作成並びに右各書類の内容について他の
相続人に説明したことについては,同人の報酬請求が認められるが,同人が紛争の
生じている遺産分割について依頼者のために折衝を行ったのは,弁護士法72条1項
に定める「法律事務」にあたり,非弁活動であるから,遺産分割の折衝に関する報酬
請求権は認められない。

2016/07/30(土)02:21:05.69(0t8YQPkz.net)


6まだまだ使える名無しさん

AAS

NG

札幌地検は28日、札幌市南区真駒内、行政書士、日沼功容疑者 (76)を弁護士法違反(非弁護士活動)容疑で逮捕した。
札幌弁護士会と北海道行政書士会が4月、同容疑で刑事告発していた。 調べでは、日沼容疑者は06年春ごろ、弁護士資格がないのに札幌市内の女性から
遺産相続の相談を受け、着手金100万円など報酬を約束して解決案を盛り込んだ書類を作成。同9月6日、
相手方に書類を渡すなど直接交渉し、法律業務をした疑い。容疑を否認している。
 日沼容疑者は今年2月、毎日新聞の取材に 「行政書士の仕事は法改正で拡大され、法律上の争いがない契約書などの
代理作成は認められている。これが弁護士法違反に当たるなら、行政書士は何もできなくなる」
と話していた。北海道行政書士会の篠原賢吾副会長は「私たちも弁護士法違反に当たると考えている。社会に対し、
申し訳ない気持ちでいっぱいだ」と話した http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000201-jij-soci
。。。日沼功行政書士逮捕に関する会長談話https://www.satsuben.or.jp/info/statement/2008/opi01.html
 2008年(平成20年)10月28日、札幌地方検察庁は日沼功行政書士を弁護士法違反の疑いで逮捕した。この捜査は、札幌弁護士会が、本年4月2日、
 同人を告発したことを端緒として進められているものである。 弁護士法第72条は、非弁護士の法律事務の取扱い等を禁止しており、同法77条はこれに違反する者に対して
 2年以下の懲役又は300万円以下の罰金という刑罰を定めている。弁護士には、厳格な資格要件と職務上の規律が定められ、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命として
 誠実適正に法律事務を遂行することが求められている。しかるところ、かかる規律に服さない非弁護士が自己の利益のために法律事務に介入した場合には、市民の権利を
 ないがしろにする恐れが大きいことは言うまでもなく、このような被害を防止し、法律秩序を維持することが弁護士法72条の立法趣旨である。

2016/07/30(土)06:15:12.36(0t8YQPkz.net)


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