脱税の告発の場合には
>>1みたいに酷いことを書いても名誉毀損は成り立たないんだよね。
第230条の2
>前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
「真実であることの証明」=国税庁に通報していた場合査察で証明される
「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」=まだ送検、起訴されていない脱税行為はこれにあたる