競技場から脱税を匿名通報するのもオツなもの
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37列74番

AAS

NG

脱税の告発の場合には>>1みたいに酷いことを書いても名誉毀損は成り立たないんだよね。


第230条の2
>前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

「真実であることの証明」=国税庁に通報していた場合査察で証明される
「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為」=まだ送検、起訴されていない脱税行為はこれにあたる

2016/07/26(火)08:43:55.88(Jq0kwgDf.net)


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