労務士むら上
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4十二人の怒れる名無しさん

AAS

NG

Aは、Bに対して100万円の貸金債権を持っている。
ABに裁判上の和解が成立し、
Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、
Aの債権の消滅時効期間は、
和解成立の時から10年となる。

務らカmi馬鹿法典より

2020/04/16(木)09:22:13.95(7a1nSwpk.net)


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