和歌山最高裁非弁司法書士悲哀説明義務違反
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15のほほん名無しさん

AAS

NG

結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら司法書士名義で営業しているから非弁と損害賠償請求に
と噛みつかれる貧乏弁護士の下位の代書屋の性の商売なわけで 和歌山判決から非弁確定の成功報酬型は駄目で裁判書類作成報酬5万円と代理権ない140万円超え肩身が狭し・・

逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえるわけだ
(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節) ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれだけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる

それ考えると、たんなる司法書士法施行規則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」なんて非弁確定弁護士法72条違反に危なっかしくてとてもじゃないわ

司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当する なんで司法書士がソコまで責任があるの?
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか ?ワーキングプアではないか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議調停委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/

2016/09/26(月)13:55:15.94(sNZYb2K7.net)


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