天晴れ京都府警サイバー犯罪対策課 近藤雅典 検挙
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47名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

在日韓国人の国民年金にも在日特権があります。「国民年金法の国籍条項に
よって外国人である在日は加入できない」と決められています。しかし
このあたり前のことが1982年から国籍条項を撤廃し、在日韓国・朝鮮人も
加入できるようにしています。

ただし支給要件である「25年以上の保険料納付」を満たすことができる
ことが条件です。この条件を満たすことができるのは当時60歳を定年とすれ
ば、当然のごとく35歳未満の在日外国人だけです。ところが支給条件を満た
せないものを救済するために1986年さらに法律が改正されています。
>25年の年金納付期間の条件を満たせない者は「カラ期間制度」を設けて
「5年間納付すれば年金が支給される」という救済措置を特別に付けました。
なぜ在日韓国人・朝鮮人にためにこのような優遇措置をするのか私には理解
できません。

しかも、これだけでなく掛け金を納めていなかった無年金の在日のために
全国820以上の地方自治体が年金のかわりとして「外国人福祉保障制度」
を設け、在日に「福祉給付金」と称する曖昧なお金を市民の税金から支払っ
ています。

2019/04/07(日)18:56:21.42(l/Rnj3eCx)


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