【行政書士】申請取次者【入管】7号
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1004名無し検定1級さん

AAS

NG

※法人等の事務所内に行政書士事務所を設置するような場合には、行政書士の業務を行う事務所としての独立性
が確保されていないと法の趣旨に反するので、行政書士事務所としての位置、区画等(例えば出入り口近辺、独
立した一室、専用電話等)が明確に区分され、不特定多数の一般依頼者が、行政書士事務所と認識できなけれ
ばなりません。また、行政書士業務が、その法人等の支配に服さず、かつ一般の利用者を拒むことがなく、事務
所機能を確保できる必要があります。

2017/01/29(日)07:31:07.98(6wK9YIG9.net)


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