竹下公男司法書士 フロント3課暴力団
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10無銘菓さん

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処分の理由
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責),第14 条(登録事項の変更の届出)
及び第23 条(会則の遵守義務)並びに司法書士法施行規則第29 条(領収証)並びに○司法
書士会会則第10 条(変更届),第79 条(品位の保持等),第87 条(依頼事件の処理),第90
条(領収書),第90 条の2(預り金の取扱い)及び第98 条(会則等の遵守義務)の各規定に
違反するものである。司法書士は,その使命及び職責を自覚し,公正かつ誠実にその業務を
行わなければならないところ,被処分者の行為は,国民の権利保全に資すべき司法書士の職
責に著しく違反するものであって,司法書士に対する社会の信頼と品位を著しく失墜させる
ばかりでなく,資格者制度に対する信頼をも著しく損なうものである。
また,被処分者は,過去においても登記申請手続を放置したこと等により,平成○年○月
○日から平成○年○月○日の2年間業務停止処分を受けているにもかかわらず,今回も同様
の非違行為を行ったものであり,その責任は重く,厳罰な処分が相当と言わざるを得ない。

2017/09/04(月)08:34:32.80(ULYja4da.net)


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