天皇の退位特例法は違憲無効だ!
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193名無しさん@お腹いっぱい。

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NG

憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立している。

(解釈による一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。

(成立過程から導く一体成立論)
憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。

2017/12/01(金)16:40:43.03(/xbVidBCd)


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