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天皇の退位特例法は違憲無効だ!

180名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

この「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
【皇室】 >1位 徳仁親王 >2位 文仁親王 >3位 悠仁親王 >4位 正仁親王
【皇別摂家】 >5位 華園真準 >6位 華園真暢 >7位 梶野行淳 >8位 梶野行良 >9位 徳大寺公英 >10位 徳大寺実啓 >11位 徳大寺公信 >12位 高千穂有孚 >13位 高千穂宣比古 >14位 徳大寺公忠 >15位 徳大寺公仁 >16位 中院泉 >17位 住友芳夫 >18位 住友隆道 >19位 住友信夫 >20位 室町公範
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略) >102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

2017/11/24(金)09:22:28.28(ykT8Yc3h6)


181名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
河野太郎(皇位継承/皇別摂家)

http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381
「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
【皇室】 >1位 徳仁親王 >2位 文仁親王 >3位 悠仁親王 >4位 正仁親王
【皇別摂家】 >5位 華園真準 >6位 華園真暢 >7位 梶野行淳 >8位 梶野行良 >9位 徳大寺公英 >10位 徳大寺実啓 >11位 徳大寺公信 >12位 高千穂有孚 >13位 高千穂宣比古 >14位 徳大寺公忠 >15位 徳大寺公仁 >16位 中院泉 >17位 住友芳夫 >18位 住友隆道 >19位 住友信夫 >20位 室町公範
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略) >102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

2017/11/24(金)10:17:55.41(ykT8Yc3h6)


182名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

憲法1条、2条、皇室典範第1章は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
 憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇別摂家を皇族化(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

2017/11/24(金)10:50:58.26(ykT8Yc3h6)


183名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

皇室典範第一章を単なる法律にすぎないとする通説に従えば退位特例法は典範と一体立法
であるから憲法2条違反にはならないが1条には違反する。
 典範第一章が憲法2条と一体で成立していると解する異説に従えば特例法、典範改定、どちらも
憲法1条、2条違反になる。
 通説に従えば女宮家、女(系)天皇も典範第一章を法律改定の手続きで書き換えれば実現するが、
それでは「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法1条に反する。
 国民の総意というからには憲法改正手続きによる国民投票を通過させる必要がある。
 生殖能力が衰えた今上系では男系が途絶えることを危惧するのなら、
 憲法2条と一体化した皇室典範2条2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
 」を具体化するために、憲法と一体化してない典範第二章を改正し皇別摂家を皇族に加えればいい。
・・・(以下どなたかからコピペ)・・・
「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
 【皇室】>1位 徳仁親王>2位 文仁親王>3位 悠仁親王>4位 正仁親王
 【皇別摂家】>5位 華園真準>6位 華園真暢>7位 梶野行淳>8位 梶野行良>9位 徳大寺公英>10位 徳大寺実啓
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
 (中略)>102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

2017/11/24(金)13:54:58.92(ykT8Yc3h6)


184名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

皇室典範はたんなる法律にすぎないが典範第一章は別格だ
なぜなら第一章皇位継承を変更するには国民の総意(憲法1条)が必要だからだ
国民の総意というからには憲法改正の手続きによる国民投票を通過させる必要がある
つまり典範第1章は憲法1条により憲法2条と一体で成立してるってことだ
典範2章皇族は1章を具体化するための下位規定だから法律改正の手続きで変えられる

↓↓(通説に従えば)以下を読めばどっちが優れているか一読瞭然のはずだ
だいたい、今のような国会の議決だけで女宮家、女天皇、女系天皇に変えてしまえるような
通説が国民に支持される訳がない
・・・
天皇退位識者インタビュー(東大名誉教授高橋和之)
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )
憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

2017/11/24(金)17:11:20.42(ykT8Yc3h6)


185名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

憲法2条に男系男子を明記しろ

それが無理なら解釈変更で男系男子を確定しろ

憲法学会の通説では、皇室典範はたんなる法律にすぎないので、法律改正の手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
それでは皇位継承が不安定になるから、
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しており、憲法を改正しないと変更できないと、解釈を変更するのだ。
憲法一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」と書いてあるので
いま現在の国民の総意は憲法二条と皇室典範「第一章 皇位継承」により確定している。
すなわち、皇位継承は憲法を改正しなければ変更できないと解釈を変更するのだ。
憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立論だ。
典範「第二章 皇族」は第一章を具体化するための下位規定であるから、法律改正手続きで変更できる。

以上をまとめれば下記になる。

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

2017/11/25(土)09:24:45.39(/6euAvhVs)


186名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条、「国会の議決した皇室典範の定め」により憲法的に以下で確定している。

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇別摂家など皇族の拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

2017/11/26(日)08:33:26.69(blNFyJXhT)


187名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」により憲法的に確定している。

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

2017/11/26(日)08:46:38.06(blNFyJXhT)


188名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」として憲法的に確定している。

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

2017/11/26(日)08:54:27.45(blNFyJXhT)


189名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」として憲法的に国民の総意として確定している。

国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

2017/11/26(日)08:58:27.48(blNFyJXhT)

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