大阪にせ税理士無責任事業承継コンサル詐欺巨大
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36法の下の名無し

AAS

NG

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html談事例からみるトラブルの特徴http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
行政書士が「返金請求」や「解約交渉」等を行うことは、弁護士法に違反している可能性が高く、行政書士に解約交渉等を行うことは認められていません。
しかしホームページに「スピード解決」、「お金は取り戻せる」といった記載があるため、消費者が自分のトラブルを解決できると、誤認しています。
「個人情報を削除できる」、「請求をとめる」等の説明を受けているケースもみられます。http://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20150515.html
・・・弁護士と並ぶ民事法務の専門家などと自称して、デタラメを並べ立てて市民の権利実現を阻害する犯罪の非弁提携・非弁行政書士 遺産協議書作成で報酬が遺産の数%ーとか、誰が頼むんだよ
いまだに商業登記を行政書士に解放すべきなどと誇大妄想を喚き散らすキチガイが少なからずいる違法が常態化した犯罪非司法書士・行政書士
税務相談に応じられない分際で、相続税節税事業承継コンサルや会計記帳は行政書士業務であり、税理士は付随的にできるだけ!などと、うそぶく偽税理士や非税理士提携行政書士
労働者10人以上の就業規則は法律上明らかに社労士の独占業務だからといって、10人未満の就業規則作成は行政書士と社労士の共管業務だ、などと法の穴を付くような主張をしてまで社労士の職域に乱入する無遠慮な行政書士
これでは、行政書士が他士業から忌み嫌われるのは必然 弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士は一致団結して排除へ。 消費者生活センターは無償で返金交渉してくれるから非弁行為でない
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士・非弁提携・非税理士提携で摘発
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」 消費者センターは消費者庁の配下だから違法に強い
=内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無いのは不可能な悪魔の証明

2015/06/12(金)06:29:00.55(TOMWeOzF.net)


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