大阪にせ税理士無責任事業承継コンサル詐欺巨大
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60法の下の名無し

AAS

NG

税理士法人でない偽税理士行為を繰り返す株式会社Aが作成した未公開株式の相続税節税提案書を幇助し説明した非税理士提携行為を行った。
財務大臣より、同年1月20日から4月の税理士業務の停止の懲戒処分を受けた。
このことは、信用失墜行為の禁止規定(法第37条、会則第39条)、非税理士との提携禁止の規定(連合会会則第61条、会則第44条、規則第8条)及び帳簿作成義務の規定
(法第41条、連合会会則第64条、会則第41条、規則第14条)に抵触し、会則等の遵守義務を定めた規定(法第39条、連合会会則第60条、会則第40条)に違反するものと認められた。
法第37条(信用失墜行為の禁止)、同第39条(会則を守る義務)、同第41条(帳簿作成の義務)
連合会会則第60条(会則等の遵守)、同第61条(非税理士との提携の禁止)、同第64条(帳簿作成の義務)
会則第39条(信用失墜行為の禁止)、同第40条(会則等の遵守)、同第41条(帳簿作成の義務)、同第44条(非税理士との提携の禁止)
規則第7条(名義貸し等の行為の禁止)、同第8条(にせ税理士との関連排除)、同第14条(帳簿作成の義務)

2015/06/29(月)06:40:50.79(JYVsKVBP.net)


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