大阪にせ税理士無責任事業承継コンサル詐欺巨大
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12法の下の名無し

AAS

NG

河野コンサル・ジョブコンダクトの手品は、三和銀行時代に実行していた様な
@株式の譲渡税率が20%(所得税15%、住民税5%)相続税の最高税率50%より安い。
A株式譲渡は、個人の確定申告で、実行時の翌年3月15日までに、終了する。相続は何年もの後の話。時間差・タイムラグを利用する。
B買い手の属性で、税法上の譲渡価額が変わるーそのうち従業員持ち株会は、配当還元の額面で可能−50円>何万円の評価が50円!!
C種類株式で支配権を確保して、株数とは、切り離す。である。手品の種は分かれば、【なあんだ!!!】と成るものだ。
ニセ税理士は、遺産分割の兄弟喧嘩の恐怖や、株式買い取り請求の巨額資金流失の恐怖で洗脳するだけ。
しかし、すべてのコンサルの基礎に相続税の低減・租税回避・脱税指南事業承継コンサルタントがある。
コンサル提案書は、従業員持ち株会・持ち株会社設立と成っているが
別紙で配下税理士の試算した相続税の低減シュミレーションを見せる。(完全な税理士法違反)
その低減した相続税の10%をコンサル報酬として請求する。 20億円の低減なら2億の報酬請求だ。
株式譲渡税ー所得税と相続税の時間差を、誇大に吹聴しているだけだ。
譲渡税は、翌年で譲渡価額に気をつければ終了して、3年経過すれば、否認はされない。
3年の税務時効を、利用しているのが、国税局のお墨付きに見えるだけだ。
実務上、お墨付きと成れるのは、幹部国税局のOB税理士だけだが、(熊本国税局長など)
河野コンサル・ジョブコンダクトは試験組の交渉力のない税理士しか配下にいない。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖だ。
遺産分割で相手弁護士から民事裁判で損害賠償請求あります危険があるので
持ち株の相続税の脱税指南や租税回避で高額報酬を取る以上は将来に国税が否認したときに備えジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良や奴隷や下請け税理士や公認会計士・司法書士全員とに連帯保証をとりましょう

2015/04/25(土)13:28:45.07(3Xry+aRG.net)


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