クイックメニュー
スレタイ検索

大阪にせ税理士無責任事業承継コンサル詐欺巨大

1法の下の名無し
AAS
http://tsuchiuratax.jp/zeirishierabikata/nisezeirishi.html
税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談を
コンサルタント、不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは税理士法違反になります。
偽税理士行為は年末調整から確定申告のころに多発するので税務行政、税理士会綱紀委員共に目を光らせています。
それでも毎年のように無資格元税務職員や行政書士・社労士などの他士業がにせ税理士違反で逮捕されているニュースが流れているのが現状です。
にせ税理士とともに逆に税理士もほかの士業に入ると偽○○となりがちです。特に債務整理で銀行交渉などのこのこ出て行ったり、相続に争いのあるのに分割協議書を作り
のこのこ調停に顔を出したりしていると弁護士法72条であちらは訴訟のプロですからやられてしまうのでここは業際はきちんと押さえておくべきでしょう。でも古くから
ある一部の税理士は、知らないとかできないとか言わずなんでもやってしまうところも中にはあるようです。
登記をやったら司法書士違反 行政書士登録していないのに建設業許可更新やったら行政書士違反 社労士登録していないのに就業規則作成したら社労士法違反 
まあこれらの資格も往々にして業際でもめるというかはみ出している つわものがいるのですがやはりコンプライアンスは守るのが一番です。
何でも自分でやり人に害を与える、それでは北朝鮮と同じで嫌われ者になるだけで、事業も発展しないのではないでしょうか?
 にせ税理士に頼むとここが困る【税務調査】 偽税理士に頼んで一番困るところが税務調査でしょう税務調査は税理士しか立会できません。
また偽税理士行為をするような場合、税法などに誤りが多く、多額の追徴課税を課されてしまうケースが多いです。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2015/04/18(土)16:39:36.00(z0kJqfio.net)


2法の下の名無し [sage]

AAS

NG

【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者

2015/04/18(土)16:41:47.05(z0kJqfio.net)


3法の下の名無し [sage]

AAS

NG

税理士法違反:名義貸し税理士、書類送検 無資格の2容疑者逮捕−−警視庁の毎日新聞の記事です。
http://mainichi.jp/select/news/20130704dde041040
上記リンクは内容は下記通りです。
「ハンコ代」と呼ばれる名義使用料を払って税理士になりすましていたとして、警視庁は4日、男2人を税理士法違反の疑いで逮捕し、
名義を貸した税理士の男をほう助容疑で書類送検したと発表した。同法には税理士による名義貸しを直接処罰する規定がなく、不正を行う税理士は多いとされる。
日本税理士会連合会は「監視を強化する」としている。
 警視庁保安課によると、逮捕されたのは東京都板橋区の無職、福井正晴容疑者(70)と葛飾区の記帳代行業、河島勝容疑者(56)。
 福井容疑者の逮捕容疑は2011年4〜6月、資格がないのに確定申告書など計15通の税務書類を作成したとしている。
1966〜98年、税理士事務所に勤務し、税理士の死後に顧客を引き継ぎ、別の3人の税理士から名義を借りて業務を続けた。11年には記帳代行会社を設立し、
税理士と提携していると装ってこの間に計約4億8000万円の報酬を得た。河島容疑者の逮捕容疑は11年3月〜12年6月、
墨田区の税理士の男(54)=書類送検=の名義で、計14通の税務書類を作成したとしている。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者

2015/04/18(土)16:42:47.47(z0kJqfio.net)


4法の下の名無し [sage]

AAS

NG

氏 名 濱田 仙吉 登録番号 第 32850003 号事務所名称 浜田経済事務所
事務所所在地 島根県松江市鹿島町武代 225−5 所属社会保険労務士会 島根県社会保険労務士会
処分内容 6か月の社会保険労務士の業務の停止 (平成 26 年 11 月9日から6か月)
処分理由 被処分者は、税理士でなく、かつ、法律に別段の定めのある場合
でないのに、平成 23 年2月 28 日頃から平成 24 年3月 12 日頃まで
の間、自身の事務所において、業として、Xほかの依頼に応じ、税
務書類である所得税の確定申告書等合計7通を作成し、もって税理
士業務を行ったことにより、税理士法(昭和 26 年法律 237 号)第 59
条第1項第3号及び同法第 52 条に違反し、平成 25 年7月5日に松
江簡易裁判所から罰金 50 万円の略式命令を受けたものである。
以上の行為は、社会保険労務士法第 25 条の3に定める懲戒処分事
由の「この法律の規定に違反したとき」及び「社会保険労務士たる
にふさわしくない重大な非行」に該当するものである。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/known-profit/pdf/index09/g_141109_1.pdf

2015/04/18(土)16:43:23.24(z0kJqfio.net)


5法の下の名無し [sage]

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。

2015/04/18(土)16:44:15.40(z0kJqfio.net)


6法の下の名無し

AAS

NG

税理士会はもっとニセ税理士を取り締まれ! http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-484.html
これだけ世の中にニセ税理士行為が溢れているのに、税理士会は本気でこれらを根絶する気があるのかとても疑わしい気がしてきています。
ニセ税理士行為を東京税理士会が止めさせなければならないでしょう。またそのニセ税理士行為に荷担している税理士にも何らかの処罰を与えなければならないでしょう。
 長老連中は仕事しなくてもいつまでもニセ税理士や補助税理士を抱えて仕事を離さない。一方では他士業や事業承継コンサルタント無資格者が堂々とニセ税理士行為を行っている。
 これじゃ本来税理士の顧客となるべき相手が食い荒らされてしまって若手税理士はお先真っ暗じゃないですか。
 こういう状況を改善してこそ本来の税理士の利益が守られるんじゃないですか?そうやっていかなければ今から税理士になって頑張ろうと思っている若い人達の意欲がそがれますよ。
 こういうニセ税理士を取り締まるのが各地方会の仕事なんじゃないですか?綱紀委員会ってそのためにあるんでしょう?じゃあもっと積極的に情報収集をして仕事をしたらどうなんですか?
「我々は税理士の利益を守るためにニセ税理士情報収集に頑張っています」という姿勢を見せたらどうですか?
「税理士の利益」を守るのであれば、最も手近な方法は現行の税理士法に基づいて「税理士の業務は税理士にしかできない」という大原則を守ること。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者
 もちろん将来的に税理士法が見直されるのであれば話は別ですが、現在は税務に関する相談、申告代理は税理士にしかできない、
と税理士法という法律に書いてあるわけですから、この法律を徹底させることが最も税理士の利益につながるはずです。

2015/04/19(日)07:56:13.06(11+oGUG0.net)


7法の下の名無し

AAS

NG

カルトの洗脳セミナー教祖たちの言動を、時系列的に観察すると興味深い点がいくつか浮き彫りになる。
その1つが、当人が聖者であるかの粉飾、脚色が重なるに連れ、尊大になる傾向にあることだ。
たとえば、幸福の科学についても、元信者から資料として提供されたビデオを拝見した。
やはり、と謂うべきか、1986年の教団設立当時は、集会でマイクを握り、
ごく一般人と同じような喋り方をしていた教祖が、現在に近づくほどに、語りの語尾を「であ〜る」式に重厚に演出し、
身にまとう装飾も派手になり、登場シーンもSF紛いに脚色されて来ている。
“信者”のみなさんは幻覚を見せられているに等しいのではないか。
>>> このように、カルトの教祖は、同じ手法で、所詮は俗人であり、裸の王様なのである。
1人でもより多くの方が免疫性を高められ、カルト洗脳セミナーの病理が広まらない
と願う1人の税理士である。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
税務や遺産分割を疑似宗教化して洗脳していくオゾマシイ限りのニセ税理士教祖です。
全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
勲章のごとくホームページに記載している。河野コンサルに至ると弁護士まで募集して虚飾をし、誇大に見せている。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
悪質極まりない、疑似宗教のカルト洗脳セミナーと言える。
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>会員・信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。

2015/04/19(日)13:47:34.22(l3BHBUe7.net)


8法の下の名無し

AAS

NG

http://tsuchiuratax.jp/zeirishierabikata/nisezeirishi.html
税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談を
コンサルタント、不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは税理士法違反になります。
偽税理士行為は年末調整から確定申告のころに多発するので税務行政、税理士会綱紀委員共に目を光らせています。
それでも毎年のように無資格元税務職員や行政書士・社労士などの他士業がにせ税理士違反で逮捕されているニュースが流れているのが現状です。
にせ税理士とともに逆に税理士もほかの士業に入ると偽○○となりがちです。特に債務整理で銀行交渉などのこのこ出て行ったり、相続に争いのあるのに分割協議書を作り
のこのこ調停に顔を出したりしていると弁護士法72条であちらは訴訟のプロですからやられてしまうのでここは業際はきちんと押さえておくべきでしょう。でも古くから
ある一部の税理士は、知らないとかできないとか言わずなんでもやってしまうところも中にはあるようです。
登記をやったら司法書士違反 行政書士登録していないのに建設業許可更新やったら行政書士違反 社労士登録していないのに就業規則作成したら社労士法違反
まあこれらの資格も往々にして業際でもめるというかはみ出している つわものがいるのですがやはりコンプライアンスは守るのが一番です。
何でも自分でやり人に害を与える、それでは北朝鮮と同じで嫌われ者になるだけで、事業も発展しないのではないでしょうか?
 にせ税理士に頼むとここが困る【税務調査】 偽税理士に頼んで一番困るところが税務調査でしょう税務調査は税理士しか立会できません。
また偽税理士行為をするような場合、税法などに誤りが多く、多額の追徴課税を課されてしまうケースが多いです。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2015/04/20(月)11:49:02.04(OWhGrxJfd)


9法の下の名無し

AAS

NG

朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避 持ち株会社の類似業種批准方式否定指摘
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、類似業種批准方式で無く大手監査法人に株式の純資産額の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
 \         /_ /     ヽ /   } レ,'        / ̄ ̄ ̄ ̄\
  |`l`ヽ    /ヽ/ <´`ヽ u  ∨ u  i レ'          /
  └l> ̄    !i´-)     |\ `、 ヽ), />/        /  地  ほ  こ
   !´ヽ、   ヽ ( _ U   !、 ヽ。ヽ/,レ,。7´/-┬―┬―┬./  獄  ん  れ
  _|_/;:;:;7ヽ-ヽ、 '')  ""'''`` ‐'"='-'" /    !   !   /   だ.  と  か
   |  |;:;:;:{  U u ̄|| u u  ,..、_ -> /`i   !   !  \   :.  う  ら
   |  |;:;:;:;i\    iヽ、   i {++-`7, /|  i   !   !  <_      の  が
  __i ヽ;:;:;ヽ `、  i   ヽ、  ̄ ̄/ =、_i_  !   !   /
   ヽ ヽ;:;:;:\ `ヽ、i   /,ゝ_/|  i   ̄ヽヽ !  ! ,, -'\
    ヽ、\;:;:;:;:`ー、`ー'´ ̄/;:;ノ  ノ      ヽ| / ,、-''´ \/ ̄ ̄ ̄
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。

2015/04/20(月)18:21:49.02(ytHd75Fy.net)


10法の下の名無し

AAS

NG

当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継刈ると洗脳セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。ダイレクトメールを5000−10000通出して勧誘する
元三和銀行員ノンキャリア高卒専門職だから昔の手法で、当然だったのだ。 今年から相続税も増税という国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ
国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。税理士は無限責任を負うからできない
そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
結果100人の従業員とか、本店・大阪から支店を東京・名古屋・福岡・上海、等の主要都市まで展開し構えている。税務調査の否認を連帯保証してもらう他ない
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している
ニセ税理士の顧問料の会費は10万円と言う最高級顧問先クラスである。 毎週ゴルフや栄耀栄華の贅沢な暮らしだ。 租税方針の脱税指南の逆賊・国賊・反逆者・犯罪者である
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して
相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
形式は、ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。
しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南です。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 ジョブコンダクト吉川隆二http://www.jobconduct.com/

2015/04/21(火)14:50:03.01(thep91iP.net)


11法の下の名無し

AAS

NG

大阪に犯罪人多き理由

先に園田總監が當地を過ぎりし際、大阪の犯罪人が東京に比して割合に多きは、警察の
手加減嚴に失するが故なりとの説をなせし由は本紙に記せし所なるが、強ちに然りとも
斷言すべからざるものあるが如し。今或人が之れに關して取調べし原因なりと云ふを聞くに、

一、大阪監獄内部の改良他府縣より整備し居るが故に、自然犯罪人の入獄を誘起する事
二、大阪は東京に比し、貧民の多き事
三、大阪は東京に比し、生活仕易きが故に下等人種の入込多き事
四、大阪は東京に比し、種々雜多の人種入込み居る事
五、大阪は東京に比し、贓品(盜品)の捌(さばき)を付けるに大なる便利ある事

著者:大阪毎日新聞
表題:大阪に犯罪人多き理由
時期:18930712−明治26年7月12日
初出:大阪毎日新聞

2015/04/24(金)07:56:30.91(80otsLmu.net)


12法の下の名無し

AAS

NG

河野コンサル・ジョブコンダクトの手品は、三和銀行時代に実行していた様な
@株式の譲渡税率が20%(所得税15%、住民税5%)相続税の最高税率50%より安い。
A株式譲渡は、個人の確定申告で、実行時の翌年3月15日までに、終了する。相続は何年もの後の話。時間差・タイムラグを利用する。
B買い手の属性で、税法上の譲渡価額が変わるーそのうち従業員持ち株会は、配当還元の額面で可能−50円>何万円の評価が50円!!
C種類株式で支配権を確保して、株数とは、切り離す。である。手品の種は分かれば、【なあんだ!!!】と成るものだ。
ニセ税理士は、遺産分割の兄弟喧嘩の恐怖や、株式買い取り請求の巨額資金流失の恐怖で洗脳するだけ。
しかし、すべてのコンサルの基礎に相続税の低減・租税回避・脱税指南事業承継コンサルタントがある。
コンサル提案書は、従業員持ち株会・持ち株会社設立と成っているが
別紙で配下税理士の試算した相続税の低減シュミレーションを見せる。(完全な税理士法違反)
その低減した相続税の10%をコンサル報酬として請求する。 20億円の低減なら2億の報酬請求だ。
株式譲渡税ー所得税と相続税の時間差を、誇大に吹聴しているだけだ。
譲渡税は、翌年で譲渡価額に気をつければ終了して、3年経過すれば、否認はされない。
3年の税務時効を、利用しているのが、国税局のお墨付きに見えるだけだ。
実務上、お墨付きと成れるのは、幹部国税局のOB税理士だけだが、(熊本国税局長など)
河野コンサル・ジョブコンダクトは試験組の交渉力のない税理士しか配下にいない。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖だ。
遺産分割で相手弁護士から民事裁判で損害賠償請求あります危険があるので
持ち株の相続税の脱税指南や租税回避で高額報酬を取る以上は将来に国税が否認したときに備えジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良や奴隷や下請け税理士や公認会計士・司法書士全員とに連帯保証をとりましょう

2015/04/25(土)13:28:45.07(3Xry+aRG.net)


13法の下の名無し

AAS

NG

【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者 ===無償でも具体的に税務に絡んで財産評価基本通達に見解や意見回答した場合など

2015/04/27(月)11:01:51.34(U/nLjSmi.net)


14法の下の名無し

AAS

NG

河野コンサル・ジョブコンダクトの手品は、三和銀行時代に実行していた様な
@株式の譲渡税率が20%(所得税15%、住民税5%)相続税の最高税率50%より安い。
A株式譲渡は、個人の確定申告で、実行時の翌年3月15日までに、終了する。相続は何年もの後の話。時間差・タイムラグを利用する。
B買い手の属性で、税法上の譲渡価額が変わるーそのうち従業員持ち株会は、配当還元の額面で可能−50円>何万円の評価が50円!!
C種類株式で支配権を確保して、株数とは、切り離す。である。手品の種は分かれば、【なあんだ!!!】と成るものだ。
ニセ税理士は、遺産分割の兄弟喧嘩の恐怖や、株式買い取り請求の巨額資金流失の恐怖で洗脳するだけ。
しかし、すべてのコンサルの基礎に相続税の低減・租税回避・脱税指南事業承継コンサルタントがある。
コンサル提案書は、従業員持ち株会・持ち株会社設立と成っているが
別紙で配下税理士の試算した相続税の低減シュミレーションを見せる。(完全な税理士法違反)
その低減した相続税の10%をコンサル報酬として請求する。 20億円の低減なら2億の報酬請求だ。
株式譲渡税ー所得税と相続税の時間差を、誇大に吹聴しているだけだ。
譲渡税は、翌年で譲渡価額に気をつければ終了して、3年経過すれば、否認はされない。
3年の税務時効を、利用しているのが、国税局のお墨付きに見えるだけだ。
実務上、お墨付きと成れるのは、幹部国税局のOB税理士だけだが、(熊本国税局長など)
河野コンサル・ジョブコンダクトは試験組の交渉力のない税理士しか配下にいない。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖だ。
遺産分割で相手弁護士から民事裁判で損害賠償請求あります危険があるので
持ち株の相続税の脱税指南や租税回避で高額報酬を取る以上は将来に国税が否認したときに備えジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良や奴隷や下請け税理士や公認会計士・司法書士全員とに連帯保証をとりましょう

2015/05/03(日)13:38:20.24(nYN97YrA.net)


15法の下の名無し

AAS

NG

会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者
===無償でも具体的に株式の譲渡の税務に絡んで財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答しプレゼンし依頼者へ渡した場合など

2015/05/04(月)09:39:20.89(A0m3Yb7/.net)


16法の下の名無し

AAS

NG

まずこの相続税対策のシナリオを作成して大塚勝久氏に提案し、実行させたのは誰かについてであるが、それは銀行筋ではないか。 何故か。(株)ききょう企画が130万株の株式を大塚勝久氏から買い取るためには、
当時の大塚家具の株価から計算すると  40億円前後の資金が必要になる。しかし、(株)ききょう企画にはその資金がない。資金については銀行筋が用意すると持ち掛けた。大塚勝久氏はもっともらしい
相続税対策スキームにうっかり乗ってしまった。  この結果、(株)ききょう企画には130万株の株式が積み増しされると同時に、銀行からの借入金40億円ほどが残ることになった。この結果、
(株)ききょう企画は多額の借入金に縛られて事実上銀行の支配下に入った。  大塚家具はもともと無借金の会社だ。従って銀行の思惑など一切気にする必要がなかった。銀行側からすれば面白くない。
何とか金を貸してコントロール下に置きたいとつねづね考えていたのではないか。  そこで用意されたのが相続税対策というエサであった。擬似餌である。実はこの時期、大手の銀行が、融資をからめたこの手の
相続税対策スキームを全国的に持ち歩いていた事実がある。ターゲットは、  上場企業のオーナー的経営者だ。無借金の優良企業にネライを定めて怪しげな融資企画を盛んに売り込んでいたのである。
 事実、その当時私のところにも3件ほどオーナー的経営者から相談が舞い込んできた。私はそれらのスキームをいくつかのケースに分けて検証してみたが、すべてのケースで銀行側のメリットだけが認められ、
 オーナー的経営者の側にはメリットがないどころか、デメリットさえあるトンデモないシロモノであることが判明。3人とも、私のアドバイスによって怪しげな企画に乗ることはなかった。
 http://ma-bank.com/item/1600  今一つのそして最も大きな理由は、当時、類似の怪しげな融資企画を持ち歩いていた金融機関の一つが、他ならぬグループの中核をなす存在である三菱UFJ銀行であったことだ。 
近年、金融機関の経済マフィア化が指摘されているが、相手を騙してでも自らの利益を追求する姿が端的に示されているズサンな融資企画書であった。

2015/05/11(月)08:02:03.12(02kjyDyF.net)


17法の下の名無し

AAS

NG

河野コンサル・ジョブコンダクトの手品は、三和銀行時代に実行していた様な
@株式の譲渡税率が20%(所得税15%、住民税5%)相続税の最高税率50%より安い。
A株式譲渡は、個人の確定申告で、実行時の翌年3月15日までに、終了する。相続は何年もの後の話。時間差・タイムラグを利用する。
B買い手の属性で、税法上の譲渡価額が変わるーそのうち従業員持ち株会は、配当還元の額面で可能−50円>何万円の評価が50円!!
C種類株式で支配権を確保して、株数とは、切り離す。である。手品の種は分かれば、【なあんだ!!!】と成るものだ。
ニセ税理士は、遺産分割の兄弟喧嘩の恐怖や、株式買い取り請求の巨額資金流失の恐怖で洗脳するだけ。
しかし、すべてのコンサルの基礎に相続税の低減・租税回避・脱税指南事業承継コンサルタントがある。
コンサル提案書は、従業員持ち株会・持ち株会社設立と成っているが
別紙で配下税理士の試算した相続税の低減シュミレーションを見せる。(完全な税理士法違反)
その低減した相続税の10%をコンサル報酬として請求する。 20億円の低減なら2億の報酬請求だ。
株式譲渡税ー所得税と相続税の時間差を、誇大に吹聴しているだけだ。
譲渡税は、翌年で譲渡価額に気をつければ終了して、3年経過すれば、否認はされない。
3年の税務時効を、利用しているのが、国税局のお墨付きに見えるだけだ。
実務上、お墨付きと成れるのは、幹部国税局のOB税理士だけだが、(熊本国税局長など)
河野コンサル・ジョブコンダクトは試験組の交渉力のない税理士しか配下にいない。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
これが、元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士のカルト洗脳セミナー教祖だ。
遺産分割で相手弁護士から民事裁判で損害賠償請求あります危険があるので
持ち株の相続税の脱税指南や租税回避で高額報酬を取る以上は将来に国税が否認したときに備えジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良や奴隷や下請け税理士や公認会計士・司法書士全員とに連帯保証をとりましょう

2015/05/11(月)19:16:12.98(ny7/KKs5.net)


18法の下の名無し

AAS

NG

大塚勝久氏から(株)ききょう企画に130万株の株式が移動しているのは、大塚勝久氏の相続税対策ではないかと前回指摘した。
 私の推察が的を射ているとすれば実際のところは次のようなことではなかったか。
 まずこの相続税対策のシナリオを作成して大塚勝久氏に提案し、実行させたのは誰かについてであるが、それは銀行筋ではないか。
 何故か。(株)ききょう企画が130万株の株式を大塚勝久氏から買い取るためには、当時の大塚家具の株価から計算すると
 40億円前後の資金が必要になる。しかし、(株)ききょう企画にはその資金がない。資金については銀行筋が用意すると持ち掛けた。大塚勝久氏はもっともらしい相続税対策スキームにうっかり乗ってしまった。
 この結果、(株)ききょう企画には130万株の株式が積み増しされると同時に、銀行からの借入金40億円ほどが残ることになった。この結果、(株)ききょう企画は多額の借入金に縛られて事実上銀行の支配下に入った。
 大塚家具はもともと無借金の会社だ。従って銀行の思惑など一切気にする必要がなかった。銀行側からすれば面白くない。何とか金を貸してコントロール下に置きたいとつねづね考えていたのではないか。
 そこで用意されたのが相続税対策というエサであった。擬似餌である。実はこの時期、大手の銀行が、融資をからめたこの手の相続税対策スキームを全国的に持ち歩いていた事実がある。ターゲットは、
 上場企業のオーナー的経営者だ。無借金の優良企業にネライを定めて怪しげな融資企画を盛んに売り込んでいたのである。
 事実、その当時私のところにも3件ほどオーナー的経営者から相談が舞い込んできた。私はそれらのスキームをいくつかのケースに分けて検証してみたが、すべてのケースで銀行側のメリットだけが認められ、
 オーナー的経営者の側にはメリットがないどころか、デメリットさえあるトンデモないシロモノであることが判明。3人とも、私のアドバイスによって怪しげな企画に乗ることはなかった。
 ここで、大塚勝久氏にこのような企画を持ち込んで実行させたのがいるとすれば誰か具体的に考えてみる。もちろん推測である。
 有価証券報告書の記載等からすれば、三菱UFJグループが最も可能性が高いようだhttp://ma-bank.com/item/1600

2015/05/12(火)06:58:35.61(XIgWqoh0.net)


19法の下の名無し

AAS

NG

大塚家具の親子ゲンカ−号外 .     2015-03-31 (株)ききょう企画が提出した「大量保有報告書」(平成20年4月1日付)がみつかりましたので、
以下の通り記事の訂正をいたします。企画を持ち込んで融資を実行した銀行は(株)三井住友銀行(本店営業部)であったこと。三菱UFJ銀行と推測したことを訂正します。
130万株の取引は市場外取引として行なわれ、一株当り1,183円、取引金額は1,537,900千円であったこと。40億円前後と推測したことを
訂正します。 以上の通り訂正いたしますが、しかし、この当時、事業承継にからんで怪しげな融資企画書を持ち歩いていた銀行の一つに
(株)三井住友銀行も入っていたことを付言しておきます。http://ma-bank.com/item/1601
 従って、具体的な銀行名とか金額は異なってはいたものの、話の本筋が変わることはありませんhttp://ma-bank.com/item/1600
大塚家具はもともと無借金の会社だ。従って銀行の思惑など一切気にする必要がなかった。銀行側からすれば面白くない。何とか金を貸してコントロール下に
置きたいとつねづね考えていたのではないか。 そこで用意されたのが相続税対策というエサであった。擬似餌である。実はこの時期、大手の銀行が、
融資をからめたこの手の相続税対策スキームを全国的に持ち歩いていた事実がある。ターゲットは、上場企業のオーナー的経営者だ。無借金の優良企業に
ネライを定めて怪しげな融資企画を盛んに売り込んでいたのである。
 事実、その当時私のところにも3件ほどオーナー的経営者から相談が舞い込んできた。私はそれらのスキームをいくつかのケースに分けて検証してみたが、
すべてのケースで銀行側のメリットだけが認められ、オーナー的経営者の側にはメリットがないどころか、デメリットさえあるトンデモないシロモノである
ことが判明。3人とも、私のアドバイスによって怪しげな企画に乗ることはなかった。相手を騙してでも自らの利益を追求する姿が端的に示されているズサンな融資企画書であった。
近年、不可解な会社倒産劇が多発しているが、その裏に騙しのフィクサーとして必ず金融機関とか弁護士が蠢(うごめ)いているのと同様の構図ではないか。

2015/05/13(水)20:41:59.50(CDZZIRcY.net)


20法の下の名無し

AAS

NG

社長! 会社を継がせたいならココまでやっておかなくちゃ! [単行本]ジョブコンダクト代表吉川隆二
内容紹介いいときも悪いときも、必死に守り抜いてきた自分の会社。継がせるなら、とことん手を尽くしておかないと、とんでもないトラブルを引き起こします。
たとえば、・誰が継ぐか、兄弟で「骨肉の争い」が勃発・株式を持つ親戚から億単位の買取請求がきた・税対策で分散させた株式が原因で会社が乗っ取られた
・新社長と古参幹部の反りが合わず社内が大混乱これらは、ほんの一例。「うちの会社大丈夫」と思っていても、思わぬ落とし穴があるものなのです。
本書では、中小企業のカリスマ小山昇氏が、全国各地の中小同族企業から持ち込まれた事業承継にまつわるトラブルを例に、 押さえておきたいポイントを徹底伝授!
自身でも2度経験した事業承継例も公開し、「絶対モメない」「とことん格安」の、賢い「継がせるテクニック」をお教えいたします! 内容(「BOOK」データベースより)
社員も納得する二代目の決め方から分散した株を買い取る方法、株価1円の株式承継テクニック、やっかいな古参幹部の扱い方まで、あらゆるケースに中小企業のカリスマが答える。
著者について ◎─株式会社武蔵野、代表取締役社長。1948年山梨県生まれ。東京経済大学卒業。76年日本サービスマーチャンダイザー株式会社(現在の武蔵野)に入社
。同社退職後、会社経営などを経て85年に再入社。89年、代表取締役社長に就任、現在に致る。 ◎─引き継いだ赤字続きの小さな会社を年商35億円までに引き上げた
手腕はもはや伝説。その優れた経営で、株式会社武蔵野は、2000年に日本経営品質賞受賞、2001年に経済産業大臣賞受賞、2004年に経産省が推薦する「IT経営百選」
の最優秀賞を受賞。 ◎─この独特の経営ノウハウを学ぼうと、
中小企業の経営者が全国から勉強会に押しかける。赤裸々かつ軽妙洒脱な語り口、親しみやすい人柄にはファンも多い。
本書は著者自身の経験や、多くの中小企業から持ち込まれる相談を解決してきたなかで体得した「事業承継」の極意を、語り尽くしたものである。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)小山昇株式会社武蔵野、代表取締役社長。1948年山梨県生まれ。東京経済大学卒業。
http://www.jobconduct.com/company/

2015/05/16(土)19:42:47.45(CqCrdMNH.net)


21法の下の名無し

AAS

NG

「極ゼロ」酒税戦争で国税庁に楯突いたサッポロの代償
週刊ダイヤモンド編集部 2015年5月19日 http://diamond.jp/articles/-/71658
 4月28日、サッポロホールディングス(HD)の元に一通の通知書が届いた。送り主は国税庁。
書面にはむなしくも、サッポロが国税庁に返還を求めていた追加納税115億円を「返さない」旨が記されていた。
酒税法には、発酵状態であると判断する定量的な基準は示されていない。
神学論争ともなれば、酒類業界の監督官庁たる国税庁が有利なのは自明のことだ。サッポロの抵抗むなしく、
国税庁は、発酵は不十分という姿勢を貫き、要求を突っぱねた。
急先鋒は武闘派社長? このバトルに終止符を打てるのは司法判断しかないのだが、サッポロが提訴に動くのは厳しいとみられている。
というのも、「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」
(ビールメーカー幹部)からだ。すでに、今回の一件でサッポロが国税庁に盾突いたことで、業界内からは「よくあそこまでやるなぁ」とサッポロを心配する声が上がるほど。

2015/05/19(火)07:43:18.76(DQeg5vtx.net)


22法の下の名無し

AAS

NG

税理士先生・顧問公認会計士先生・顧問弁護士先生へ
顧問先が、河野コンサル河野一良やジョブコンダクト吉川隆二のセミナー参加や
コンサルを受けようとしていたら、このスレを顧問先に見てもらいましょう。
下手な三和銀行の経験しかない吉川隆二は船井事件の交渉に失敗して
依頼者と手下をも犯罪者にしてしまった。 顧問先を獲得しようとしている。コンサルタントで一番してはいけないのは、依頼者・お客様に迷惑を掛ける事だ。
過去の経緯から、この性格のコンサルタントでは、エライことに成ることを顧問先に知ってもらいましょう
営業力だけは、セミナーやダイレクトメールでは上手いんだろう。しかし交渉力は、船井事件で全く駄目と言う事がハッキリした。
それが、元・三和銀行員はの営業力しかないと言う事は当たり前だろう。
税務署と交渉など出来ない。過去の交渉には、三和銀行のブランドが有っただけを、勘違いしているんだろう。
三和銀行マンは、絶対に責任を取らない。 三和銀行マンは、そうして生きてきた。同じ穴のムジナだ。
ーーーこのスレをみて、顧問先を河野コンサルやジョブコンダクト吉川隆二の
カルト洗脳セミナーの魔の手から 救いだした一税理士より
ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。 以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。、「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」

2015/05/19(火)12:18:08.32(gnJyJAZE.net)


23法の下の名無し

AAS

NG

>>信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである
三和銀行マンの河野コンサルやジョブコンダクトは 「税務署に調査に配下に居る税理士を当たらせます。」
「コンサルを税務署が否定の時は、全額、補償します。」
「それまで頂いた、全ての報酬に利息を付け返却します。」とコンサル契約書に書いたらどうだろうか?
無責任で怖くて 書けないなら、最初から騙すつもりの洗脳セミナーと言う証拠だ。
河野コンサルとジョブコンダクトのコンサル契約書には、「責任」と言う文言が1つも無い。
これが、責任を持たないニセ税理士のセミナーだ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野一良 http://www.jobconduct.com/ 吉川隆二 将来の否認リスク有る脱税額の10%を請求して大儲けだ。
つまり、完全なインチキ野郎だ、 錯誤により洗脳する詐欺セミナーだ。いまどき報酬規定がホームページに無い ==詐欺師の典型
「国税庁に目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、営業活動がやりにくくなる」
事業承継のトステムや大塚家具が国税庁に盾突いたことで、業界内からは「よくあそこまでやるなぁ」と偽税理士の栄案を心配する声が上がるほど。
通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。
「著しく不適当」と認定された場合、財産評価基本通達総則第6項により、国税庁長官の指示を受けて評価することとされており、
この評価との差額が申告漏れと指摘されたようです。

2015/05/22(金)12:18:20.72(hAEVKYMc.net)


24法の下の名無し

AAS

NG

大阪に犯罪人多き理由
先に園田総監が当地を過ぎりし際大阪の犯罪人が東京に比して割合
に多きは警察の手加減厳に失するが故なりとの説をなせし由は本紙
に記せし所なるが強ちに然りとも断言すべからざるものあるが如し
今或人が之れに関して取調べし原因なりと云ふを聞くに

一 大阪監獄内部の改良他府県より整備し居るが故に自然犯罪人の
   入獄を誘起する事

二 大阪は東京に比し貧民の多き事

三 大阪は東京に比し生活仕易きが故に下等人種の入込多き事

四 大阪は東京に比し種々雑多の人種入込み居る事

五 大阪は東京に比し贓品の捌を付けるに大なる便利ある事

著者:大阪毎日新聞
表題:大阪に犯罪人多き理由
時期:18930712/明治26年7月12日
初出:大阪毎日新聞
種別:貧民論

2015/05/22(金)20:51:15.95(tQW/LQGE.net)


25法の下の名無し

AAS

NG

寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所 この配下の税理士や司法書士・公認会計士にも請求した
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
国民生活センターは14日、アダルトサイトのトラブルをスピード解決するなどとうたう行政書士に関する相談が昨年度急増したと発表した。
行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

2015/05/26(火)12:41:13.28(kvul8x0s.net)


26法の下の名無し

AAS

NG

アダルトサイト高額請求,行政書士が「違法」交渉(朝日新聞より)
本年5月14日付の朝日新聞デジタルに表題の記事が出ていました。
アダルトサイトの高額請求が社会問題となっていますが,交渉等の介入行為を本来業務としては行えない行政書士が救済を請け負い
トラブルになるケースが増えている,国民生活センターが日本行政書士会連合会に対し「被害解決ができるなどの誤認を与える行為」をしないよう求めた,とのことです。
行政書士は,民法上の代理人として行う示談交渉等の一切の行為を行うことができず,民法上の代理以外で他人の法律関係に介入することもできません。
また,行政書士には相手方の意思表示の受領権限も無いので,相手方が行政書士に連絡しても法的な意味を持ちません。つまり,行政書士に示談交渉等を依頼しても,何の解決にもならないということです。
なお,表題の記事には「行政書士は解約の相談に乗ることはできるが,業者と交渉を行うことは弁護士法違反(非弁行為)にあたるため、禁じられている。」と書かれています。
しかし,行政書士の書類作成業務に伴う相談業務は,事実関係に関し,法律常識的な知識に基づき整序するに留まり(依頼者から口述又は筆記された文言を法律的表現に修正した
書面作成やそのアドバイス),行政書士が事実を法的に判断したり,評価することは,行政書士の業務範囲を越えたものとなるとされています。
したがって,「行政書士が解約の相談に乗ること」もできないと考えられます。

2015/05/30(土)19:56:57.22(oJU4wCgN.net)


27法の下の名無し

AAS

NG

行政書士に対する懲戒処分について掲載日:2015年5月28日記者発表資料http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p913433.html 神奈川県は、行政書士に対して、行政書士法の規定に基づき、平成27年5月28日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
1 被処分者・ 氏名      立花 正人・ 事務所所在地  秦野市渋沢3丁目19番29号・ 登録番号    第83090794号・ 登録年月日   昭和58年9月16日
ア 懲戒処分の原因となった事実 被処分者は、交通事故で受傷したとする依頼者(女性)から交通事故保険請求に係る行政書士業務を受任し、着手金として60万円を受領した後に、
平成24年6月、当該業務を行う過程において、保険金請求の窓口となる保険会社の担当者に保険金の支払いに向けた話合いの場に出席するよう要請するにあたり、別名を使用して、依頼者に生活費を貸し、
部屋を無料で提供している知人であると 自己の立場を偽る内容の文書を作成し、保険会社の担当者あて送付した。
・・・・・・・・神奈川県は、行政書士に対して、行政書士法の規定に基づき、平成26年3月28日付けで次のとおり懲戒処分を行いました。
1 被処分者 ・ 氏名田中明 ・ 事務所所在地 横須賀市浦賀5丁目42番11号 ・ 登録番号     第02094219号
懲戒処分の原因となった事実  被処分者は、平成23年9月、かつて内容証明郵便作成業務を受託した顧客から訴訟事件に関する相談を受けた際、同訴訟事件が自ら作成した内容証明郵便を契機として提起されたものであることから、
 顧客の依頼に応じてこれに関与することとし、同年同月から12月までの間、弁護士の資格を有しないにもかかわらず、繰り返し当該訴訟事件に関して電子メールによる法律相談に応じるとともに、裁
 判所に提出する答弁書などの書類作成業務を行った。http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p785622.html
 その際、顧客から答弁書の添削指導の依頼を受けた日に10,500円を受領し、以後、電子メールによる法律相談や答弁書等の作成に応じていた同年10月から12月にかけて、毎月10,000円の法務顧問料を受領した。

2015/06/01(月)07:39:55.98(FWDjUkI/.net)


28法の下の名無し

AAS

NG

民事市民法務の内容証明業務が非弁だとか行政書士業務だとかいうのが間違いでなく行政書士が最後まですると弁護士の非弁偽税理士で違法となる事実。
【内容証明】 内容証明の単なる伝達の代書なら行政書士業務。そのための事件性を帯びると「法律相談」に応じたら非弁。
【会社設立】定款の作成・認証は行政書士業務。登記の(事実上の)代理や登記申請書の作成は非司法書士。 だけど税理士が0円でサービスして奪い取る事態
【給与計算】 だれでも給与計算ソフトで出来るので行政書士でも出来るが社会保険事務所や労働基準監督署へは出せば社会保険労務士法違反
【会計記帳】 FREEEやマネーフォワード弥生の記帳のみなら行政書士でも可。仕分けの判断や節税の税務相談や申告書の作成は非税理士。無償独占で違法
【相続】当事者間で調ったもめない遺産協議内容を書面化するだけなら行政書士業務。揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士 登記は非司法書士。
行政書士が謳っている「市民法務業務」のほとんどは、その業務の一部だけを行政書士として適法に受任できるに過ぎず、依頼者へ満足を与えられない
これでは弁護士と同様の相談権を与えてしまうことになります。ちなみに内容証明作成の「相談」は行政書士の独占業務ではなく無資格者でもできます。
つまり行政書士による相談は、無資格者でもできる範囲内に限られるので、その範囲は狭いことは分かるでしょう。それを超えれば弁護士法72条違反です。
慰謝料の算定等、相続遺産分割專門行政書士による相続税法律判断など許されません。事実上具体的な税金相談は無料でも無償独占で税理士法52条違反犯罪となる
なお、とりわけ許せないのは行政書士の名前で内証証明を送達し相手方に心理的プレッシャーを与えて支払いを容易にするなどの広告が非常に多いことです。
これは、何の権限もない行政書士を法律家と錯覚した相手方を騙すことで国民の法律生活を阻害しています。質問にあるよう
「弁護士と司法書士、行政書士の違い」について札幌弁護士会のホームページに掲載されました。 http://satsuben.or.jp/center/faq/shoshi/
何か有れば行政書士の違法の非弁偽税理士交渉等国民消費者生活センターへ相談しお願いすれば報酬返金など親切に交渉してくれます

2015/06/05(金)08:37:55.37(KC0sRAvd.net)


29法の下の名無し

AAS

NG

今、難関士業が、軒並み食えなくなっているのは何故だと思う?
就職氷河期やリストラで、ろくな職が無かった人間のための受け皿として 難関士業に押し込もうと、自民党政権が安易に考えた。
で、そのために、どんどん資格者を増員するとともに、教育給付金制度まで 作って資格取得を推奨した。下位の大学院で税理士試験免除も煽った
資格予備校の側も、これからは高度な専門知識が無ければ、サラリーマンも生き残れませんなどと言って、散々煽った。会計大学院も無残な結果になった
しかし、専門知識がいくら有っても、その仕事に需要が無ければ、何の意味もない。また、有資格者が激増した結果、個々の有資格者はまったく食えなくなってしまった。
政府と資格予備校が一体となった資格商法が完全に破綻したのが、近年の難関士業の崩壊。 国家賠償ものの、政府の失敗。ロースクール法科大学院の失敗も
カバチタレで街の法律家などウソを並べると誤解した行政書士がトラブル専門行政書士とか相続遺産分割専門行政書士とか遺言書専門行政書士とか紛争が起きる事件に行き
結果国民生活消費者センターからアダルトサイト高額請求の交渉が違法非弁で非弁うや偽税理士交渉したと全額報酬返金させられる。
鳥取の柴田崇裕行政書士の大阪弁護士会相手の訴訟で内容証明郵便が送付で事後に紛争性が起きるので「非弁行為」と鳥取県から1月懲戒から非弁違法認定の流れが変わった
食えますか?の質問には食えるわけありません、が正しい回答ですね。専業開業されるのならば、必ず別に安定収入を得られるもう1つの何かを持っていなくてはお話にならない
ですからよくよくご注意されてください。内容証明郵便や交渉電話で「法律相談」に応じたら非弁。国民消費生活センターで行政書士は独占業務ない民事法務業務は違法
非弁電話交渉・離婚専門行政書士・遺産分割紛争専門行政書士・相続遺言書專門行政書士は法律事務で非弁で全額報酬返金を要求される危険な時代に。内容証明郵便が違法非弁がキツイ
本も出ている=資格を取ると貧乏になるhttp://toyokeizai.net/articles/-/33145 行政書士は余りに悲惨で書いても貰えない悲劇を知れ・・・・

2015/06/06(土)08:01:19.50(N1orxpiW.net)


30法の下の名無し

AAS

NG

相続人の配偶者「タイプライター行政書士先生・・この前のトラブルの遺言書・遺産分割は紛争をまとめて作成捺印して頂いてありがとうございます。」
タイプライター行政書士「相続人さんの奥様ですか?あの資産家の被相続人の後妻さんや異母兄弟の紛糾しましたが税理士弁護士を紹介し何とか纏めました」
相続人の配偶者「ところでタイプライター行政書士先生・相続税節税や調停交渉の遺言書遺産分割報酬150万円が異常にタイプライター代は高くないですか」
タイプライター行政書士「後妻さんや異母兄弟に電話交渉で確認してるんですよ。亡くなって10月以内の相続税申告期限までに遺産分割協議書作成捺印で配偶者控除や小規模宅地節税は業務範囲です」
相続人の配偶者「タイプライター先生・・・国民生活消費者センターで交渉は非弁提携や節税アドバイス税理士提携は非弁行為の違法やニセ税理士の無償独占違反ですね」
タイプライター行政書士「提携税理士をご紹介させていただきましたよ。最近の国民消費者センターで交渉は違法はアダルトサイト高額請求だけの報道ですよね」
相続人の配偶者「行政書士が税理士弁護士を紹介は非税理士提携や非弁提携で、税理士提携や非弁提携でキックバック手数料支払は禁じられていますよ」
タイプライター行政書士「国民消費者生活センターは極端でやり過ぎるんですよ・・・報酬返金交渉とか行政書士の親の敵・天敵です」
相続人の配偶者「遺産分割をめぐる紛争節税に関し、本来業務としては行えない行政書士が交渉や節税を請け負い、非弁提携偽税理士等でトラブルになるケースですね」
タイプライター行政書士「だから報酬返還は勘弁お願いできないでしょうか。平にお願いします。何とか行政書士の仕事と認めて下さい。お願いします」
相続人の配偶者「国民消費者生活センターへ報酬返還依頼や非弁行為提携や税理士無償独占提携を徹底的に相談し非弁提携や偽税理士を明らかにします」
タイプライター行政書士「ご好意ありがとうございます。よろしくお願いします。感謝します。もう二度と非弁提携や犯罪の非弁行為ニセ税理士無償独占の相続税節税アドバイスをしません。」
相続人の配偶者「合意を作るだけのタイプライター行政書士は電話交渉や面談調整・全員の相続遺産分割遺言書作成相談は非弁提携・ニセ税理士で消費者センターへ相談に行くわよ」

2015/06/07(日)15:51:15.87(s9OXchkJ.net)


31法の下の名無し

AAS

NG

>行政書士による非弁(弁護士法違反)事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが違法と非弁や偽税理士撲滅に立ち上がり消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意を考えずに、そのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/

2015/06/08(月)20:55:42.29(fW8x4cMC.net)


32法の下の名無し

AAS

NG

http://champpapa.blog.jp/archives/31659310.html行政書士専業で暮らせるはずなんかありません、常識ですよ
さて、行政書士での専業開業を目指す方から時折メールで「食えますか」というご相談?が入ります。失礼ながらお返事はしておりません。
よく「ラーメン店でも繁盛店もあれば廃業店もある」という例えがなされますが、正直申し上げてこの例えは適当ではない気がします。行政書士はもっと厳しい稼業ですから
「ほぼ99%専業では食えません」です、はい。ご実家がもともと行政書士やその他の士業であるならば可能性はありますが、
特段に業界人脈や実務経験がなく事業資金の余裕すらキチキチならば「99.9%食えません」です、はい。行政書士ジャンルの皆さんの記事からは伺い知れない実態があります。
もし扶養義務のあるご家族や住宅ローン等の借り入れがあったりする方ならば「絶対にやめたほうが良い」稼業です。私がこの稼業をしているのは
「追い込まれて他に仕事がない年齢だったから」に過ぎません。そして妻の外貨収入が支えになっているだけのことです。
300点満点で180点を越えれば合格できる資格で一家を養える収入が安定して得られると考える方がどうかしていると思ってください。単純明快やってみればすぐ分かります。
夢も希望もないような内容ですがそういう稼業です。私が県会で登録式に出た時の県会の会長の訓示で「年収2〜300万円までたどり着けよ、でもそれでも安心するな」
と言われてひっくり返りそうになったことを覚えていますネガティブですが事実ですものね、本当に需要は少ない・・確かに別に職を持っていないと大変です
年収100万で肩書きあって、暇つぶしできればいい、くらいの余裕ならいい職種ですが、専業では先が見えないと思います。相続遺言書專門行政書士は危ない
食えますか?の質問には食えるわけありません、が正しい回答ですね。専業開業されるのならば、必ず別に安定収入を得られるもう1つの何かを持っていなくてはお話にならない
ですからよくよくご注意されてください。内容証明郵便や交渉電話で「法律相談」に応じたら非弁。国民消費生活センターで行政書士は独占業務ない民事法務業務は違法
非弁電話交渉・離婚・遺産分割紛争・相続遺言書專門行政書士は法律事務で非弁で全額報酬返金を要求される危険な資格と成り果てた時代に。内容証明郵便が違法非弁がキツイ

2015/06/09(火)07:06:10.29(dKCHcIRx.net)


33法の下の名無し

AAS

NG

専門・技術サービス業 従業者1人当たり売上高 法律事務所1,040万円 特許事務所1,646 公証人役場,司法書士事務所681
行政書士事務所360 税理士事務所793 社会保険労務士事務所530 経営コンサルタント業5,401 広告業6,832 獣医業870 測量業828 商品検査業2,257
http://www.stat.go.jp/data/e-census/2012/kakuho/pdf/service.pdf 結論】寄らば大樹の陰。自営は止めとけ。
何で僕たちは行政書士なんか目指し始めたのだろう? まずその原点に戻ってみようか…… 「行政書士は街の法律家で予備校に食えると言われたから」
「行政書士は士業資格を取れば安泰だと誰かぎ言ってたから」「行政書士って何やってんのか知らないけどサラリーマンなるよりいいかな」
「行政書士士って何の仕事するのか分からないけど地方公務員よりは食えると思うから」「本屋でパンフレット見てこれだと思った気がしたから」
「今の会社が苦しいから…」 てな理由だよね…… 残念だが、自分で見ても凄く安易な考え方だと思うわ……orz
それが違法交渉非弁だらけの違法交渉専門行政書士・相続専門行政書士・遺言書専門行政書士・不法滞在入管行政書士
遺産分割専門行政書士と偽税理士とか非弁提携とか堀の上を歩いて行くしかないが
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」
「もう紛争あるはずの相続遺産分割協議書作成や違法非弁行為や交渉はするな」 「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会へ告発する」
=内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ない

2015/06/10(水)07:24:18.08(Lcvp4h2N.net)


34法の下の名無し

AAS

NG

俺は許認可だけでやってるけど、弁護士や司法書士、税理士などから仕事を振ってもらえることも多い
許認可の専門家としてちゃんとやってれば、いわゆる上位士業も見下してきたりしない 市民民事法務なんて、・儲からない ・弁護士や税理士の他士業が仕事を振ってくれることもない
・いくらやったところで知識的にも職域的にも弁護士はもちろん認定司法書士にも太刀打ちできず、「プロ専門家」にはなれない
・他士業者からも一般人からも馬鹿にされる ・非弁、非司司法書士・偽税理士での懲戒や逮捕の危険がどんどん大きくなってるてやる意味を感じない
民事の行為・・・契約、遺言、遺産分協議、商事の行為・・・会社定款、株主総会議事、、、行政の行為・・・許認可(行政行為の一種)、、、
行政書士は、行為の専門家だから、各種行為の手続や、書面化が独占。但し、行為をやる際には行為規範の法律に隣接。
行政書士会の糞ジジイや、世の中の仕組み全般について理解の浅いカバチ行書は、行為(行政)か、司法なのかの区別が出来てないから、法律家騒ぎをしたり、
「裁判規範としての法律」の法律の使い方で、客の相談に乗ったりする、当然、裁判規範をドヤ顔で語れば非弁になるw
まともにやっていこうという人は少なくて当然。柴田崇裕行政書士に非弁の警告した内容証明郵便は非弁・交渉電話は最高裁で非弁違法なら廃業しか無い
なんか紛争やトラブルの非弁や偽税理士が交渉で有れば依頼者は国民消費者生活センターへ行きクレーム入れれば代わりに支払い報酬の行政書士へ返金交渉してくれる。
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円 国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」
「もう紛争あるはずの相続遺産分割協議書作成や違法非弁行為や交渉はするな」 「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会へ告発する」
=内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ない

2015/06/11(木)07:21:30.30(nBvtuA0I.net)


35石田 明雄 [tohoharo@gold.ocn.ne.jp]

AAS

NG

英語で書いた憲法著書お読み下さい
憲法改正論が注目されている昨今、私が学生時代に英語で書いた憲法著書が
文芸社より発行されました。
是非お読み下さい。ネット上の主なブックショップで販売されています。
http://itiban.jp/constitution.htm
http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-15864-8.jsp
WEB Book Shopへは
http://itiban.jp/constitution.htm#bookshop

簡単な客観的概要説明へは
http://itiban.jp/constitution.htm#gaiyo

検索語は次をコピー、ペーストして簡単に検索出来ます。
The Japanese Constitution Article31 and Due process of law 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ae2afb6cd11f3e92f5cd12f037b4c3ac)

2015/06/11(木)14:40:41.67(a1M57GTQ.net)


36法の下の名無し

AAS

NG

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html談事例からみるトラブルの特徴http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
行政書士が「返金請求」や「解約交渉」等を行うことは、弁護士法に違反している可能性が高く、行政書士に解約交渉等を行うことは認められていません。
しかしホームページに「スピード解決」、「お金は取り戻せる」といった記載があるため、消費者が自分のトラブルを解決できると、誤認しています。
「個人情報を削除できる」、「請求をとめる」等の説明を受けているケースもみられます。http://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20150515.html
・・・弁護士と並ぶ民事法務の専門家などと自称して、デタラメを並べ立てて市民の権利実現を阻害する犯罪の非弁提携・非弁行政書士 遺産協議書作成で報酬が遺産の数%ーとか、誰が頼むんだよ
いまだに商業登記を行政書士に解放すべきなどと誇大妄想を喚き散らすキチガイが少なからずいる違法が常態化した犯罪非司法書士・行政書士
税務相談に応じられない分際で、相続税節税事業承継コンサルや会計記帳は行政書士業務であり、税理士は付随的にできるだけ!などと、うそぶく偽税理士や非税理士提携行政書士
労働者10人以上の就業規則は法律上明らかに社労士の独占業務だからといって、10人未満の就業規則作成は行政書士と社労士の共管業務だ、などと法の穴を付くような主張をしてまで社労士の職域に乱入する無遠慮な行政書士
これでは、行政書士が他士業から忌み嫌われるのは必然 弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士は一致団結して排除へ。 消費者生活センターは無償で返金交渉してくれるから非弁行為でない
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士・非弁提携・非税理士提携で摘発
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」 消費者センターは消費者庁の配下だから違法に強い
=内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無いのは不可能な悪魔の証明

2015/06/12(金)06:29:00.55(TOMWeOzF.net)


37国民生活消費者センター

AAS

NG

いままで違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税もなんとなく見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれています。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
弁護士や税理士の真似事をして、遺産分割相続法律事件に介入して相談を受けるHPを見かけます。大変に危険です。弁護士法違反で逮捕者日沼功行政書士が出ています。
遺産分割協議・相続や節税にも関わることができません。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくて行政書士業務はできないのです。
危険と隣り合わせの資格とも言えると思います。 札幌弁護士会 非弁護士取締委員会 著(コラム)http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ません
鳥取柴田崇裕行政書士に非弁の警告した大阪弁護士会を脅迫罪で告訴。逆に行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くアホさです
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発されてしまう
依頼者が違法に気づいて報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」と言われます
「もう紛争あるはずの相続遺産分割協議書作成や違法非弁行為提携や交渉はするな」と言われ違法民事法務を返金交渉させられるルートが出来て国民は知ってしまったのです
「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会・税理士会・国税局へ告発する」と言われます。残りカスの業務領域に行政書士の未来は有りません
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に成ってしまっていたのです。インタネット・スマホ時代だから知ったのです

2015/06/13(土)08:57:06.03(A+yiHSjN.net)


38国民生活センター

AAS

NG

違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税もなんとなく見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれています。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
弁護士の真似事は不可http://sn.admin-law.or.jp/jissai.html 行政書士が「街の法律家」と言われる為に勘違いしている方が結構いる事に時々、驚かされます。
弁護士や税理士の真似事をして、遺産分割相続法律事件に介入して相談を受けるHPを見かけます。大変に危険です。弁護士法違反で逮捕者が出ています。
遺産分割協議・相続や節税にも関わることができません。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくて行政書士業務はできないのです。
危険と隣り合わせの資格とも言えると思います。 札幌弁護士会 非弁護士取締委員会 著(コラム)http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ません
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発されてしまう
「うん、だから非弁しないと仕事にならない行政書士なら要らないんじゃね?」で終わる話。/千葉県流山市の弁護士 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172
https://twitter.com/lawkus/status/597594596340670464   大阪弁護士会https://www.osakaben.or.jp/05_menu/cando/ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html
談事例からみるトラブルの特徴http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に成ってしまっていたのです。インタネット・スマホ時代だから知ったのです

2015/06/14(日)11:09:52.91(wjS5CUQx.net)


39007

AAS

NG

弁護士法72条は、弁護士資格を有しない行政書士が、報酬を得る目的で、一般の訴訟事件その他一般の法律事件に関して、
鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、または周旋をすることを禁止している。ここで、弁護士法違反となるためには、
行政書士に「報酬を得る目的」があることが必要である。事件性の有無より報酬を取れば弁護士法違反の非弁行為で違法となる。
これは、例えば、大学の法学部の学生有志が、学業目的で、市民のために無料法律相談を行うような場合、あるいは個人がその親族のために
法律的な助言を行うような場合を想定している。そのような場合は、無料の無報酬だからボランティアで弁護士法に違反しない。税理士は無償独占で無料でも偽税理士になる
違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税・税務署が見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれている。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化
弁護士や税理士の職域の、遺言書遺産分割相続法律事件・節税に介入して相談を受けるHPを見かけるが大変に危険。弁護士法違反で遺産分割の逮捕者が日沼功行政書士が出ている。
相手の有る遺言書遺産分割協議・相続や節税にも関わることができない。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくてタイプライター行政書士業務はできない。
他士業の領域を犯せば危険と隣り合わせの資格とも言える。国民性活消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬は返金させられる哀れな廃業資格へ転落
内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も消費者生活センターから違法非弁偽税理士提携と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ない悪魔の証明

2015/06/16(火)05:58:26.94(Yn0jOofl.net)


40違法行政書士

AAS

NG

平成25年5月29日の柴田崇裕行政書士の広島高裁松江支部判決「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
すなわち裁判所は行政書士が内容証明を作成するだけで非弁行為と認定した。行政書士は業務として内容証明を作成することは交渉で許されない。
最高裁で確定したので行政書士は内容証明を作成郵送するだけで非弁行為になる。市民法務の遺言書相続遺産分割専門行政書士も非弁行為確定
なお金がなくて弁護士に頼めないなら司法書士に相談すればよい。140万以下の案件なら認定司法書士なら全く問題ない。相続税節税相談は偽税理士行為提携
それに行政書士にはそもそも一般人なみの法的知識も研修も勉強していないから相談しても無駄。弁護士の名前を提携と表示は非弁提携となる危険
4 懲戒処分の理由>>>紛争非弁交渉電話行為は国民生活消費者センターが悪徳行政書士へ報酬返金交渉してくれる時代に、当然に紛争ある相続遺産分割も返金
(1) 確認できた事実柴田崇裕行政書士は、平成20年11月に受任した慰謝料請求書の作成等の業務を遂行する際に、請求相手との駆け引きの方法をアドバイスするなど、
法律事件に関する法律事務を行った。これは弁護士法第72条に違反しており、行政書士たるにふさわしくない重大な非行に該当する。
なお、柴田崇裕行政書士が大阪弁護士会を相手に提起した民事訴訟において、裁判所は、柴田行政書士が行った行為は弁護士法第72条に抵触すると認定している。
5 経過平成20年11月頃 柴田崇裕行政書士による非弁行為=弁護士法72条違反
平成22年9月 柴田行政書士が、弁護士法違反を理由に大阪地方検察庁に告発を行った大阪弁護士会に対して損害賠償請求訴訟を提起
平成24年10月22日 鳥取地裁米子支部判決(請求棄却:非弁行為を認定)平成25年5月29日 広島高裁松江支部判決(控訴棄却:非弁行為を認定)
平成26年2月20日 最高裁決定(上告棄却:確定)平成27年1月30日 行政書士法第14条の3第1項の規定による懲戒処分の請求
平成27年5月22日 行政手続法に基づき聴聞http://db.pref.tottori.jp/pressrelease.nsf/0/34A8770762A9E23149257E58008352B5?OpenDocument
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割相続対策遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。

2015/06/17(水)09:40:22.51(UbY1dZRO.net)


41007

AAS

NG

市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
国民生活センターは14日、アダルトサイトのトラブルをスピード解決するなどとうたう行政書士に関する相談が昨年度急増したと発表した。
行政書士が直接、返金請求や解約交渉をすることは法律上認められておらず、同センター担当者は「弁護士法違反(非弁行為)の可能性がある」と注意を呼び掛けている。

2015/06/18(木)17:24:16.54(ff6NsLkj.net)


42非弁

AAS

NG

弁護士法72条は、弁護士資格を有しない行政書士が、報酬を得る目的で、一般の訴訟事件その他一般の法律事件に関して、紛争が有れば弁護士しかダメの
鑑定、代理、仲裁、和解その他の法律事務を取り扱い、または周旋をすることを禁止している。ここで、弁護士法違反となるためには、
行政書士に「報酬を得る目的」があることが必要である。事件性の有無より報酬を取れば弁護士法違反の非弁行為で違法となる。
これは、例えば、大学の法学部の学生有志が、学業目的で、市民のために無料法律相談を行うような場合、あるいは個人がその親族のために
法律的な助言を行うような場合を想定している。そのような場合は、無料の無報酬だからボランティアで弁護士法に違反しない。税理士は無償独占で無料でも偽税理士になる
違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税・税務署が見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれている。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化
弁護士や税理士の職域の、遺言書遺産分割相続法律事件・節税に介入して相談を受けるHPを見かけるが大変に危険。弁護士法違反で遺産分割の逮捕者が日沼功行政書士が出ている。
相手の有る遺言書遺産分割協議・相続や節税にも関わることができない。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくてタイプライター行政書士業務はできない。
他士業の領域を犯せば危険と隣り合わせの資格とも言える。国民性活消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬は返金させられる哀れな廃業資格へ転落した。違法海外無登録ファンド推薦や
トラブル内容証明郵便・電話交渉非弁・相続税節税遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も消費者生活センターから違法非弁偽税理士提携と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ない

2015/06/19(金)08:06:53.97(A4BbG6Ke.net)


43偽税理士

AAS

NG

違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税もなんとなく見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれています。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
弁護士の真似事は不可http://sn.admin-law.or.jp/jissai.html 行政書士が「街の法律家」と言われる為に勘違いしている方が結構いる事に時々、驚かされます。
弁護士や税理士の真似事をして、遺産分割相続法律事件に介入して相談を受けるHPを見かけます。大変に危険です。弁護士法違反で逮捕者が出ています。
遺産分割協議・相続や節税にも関わることができません。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくて行政書士業務はできないのです。
危険と隣り合わせの資格とも言えると思います。 札幌弁護士会 非弁護士取締委員会 著(コラム)http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ません
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に 相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発されてしまう
“StrID : 17782“Title : なぜ懲戒? 懲戒なうです。 – 半熟行政書士-柴田崇裕ブログ- http://t.co/dmtH1nk4op 要は「非弁にならない範囲で言われたとおりに書くだけでは仕事にならない」
との主張だが、「うん、だから非弁しないと仕事にならない行政書士なら要らないんじゃね?」で終わる話。/千葉県流山市の弁護士 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172
https://twitter.com/lawkus/status/597594596340670464   大阪弁護士会https://www.osakaben.or.jp/05_menu/cando/ http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html
談事例からみるトラブルの特徴http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/

2015/06/19(金)16:09:10.59(J5C6tNSq.net)


44石田 明雄 [tohoharo@gold.ocn.ne.jp]

AAS

NG

英語で書いた憲法著書お読み下さい。
憲法改正論が注目されている昨今、私が学生時代に英語で書いた憲法著書が
文芸社より発行されました。
是非お読み下さい。ネット上の主なブックショップで販売されています。
http://itiban.jp/constitution.htm
http://itiban.jp/kenpoenglish.htm
http://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-15864-8.jsp
WEB Book Shopへは
http://itiban.jp/constitution.htm#bookshop

簡単な客観的概要説明へは
http://itiban.jp/constitution.htm#gaiyo

検索語は次をコピー、ペーストして簡単に検索出来ます。
The Japanese Constitution Article31 and Due process of law 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ae2afb6cd11f3e92f5cd12f037b4c3ac)

2015/06/19(金)17:14:17.53(8K1IAbNi.net)


45法の下の名無し

AAS

NG

いままでの行政書士の歴史】
・ADR代理権を希望した士業の中で唯一獲得失敗(これが後々響くことになる)
・定款独占失敗(元々司法書士業務の一部で行政書士が勝手に騒いでいただけだが)
・最高裁に呼出し喰らい法令遵守を諭される(全く守られず、再三呼出しを喰らう)
・弁護士会からクレーム
・司法書士会からクレーム
・弁理士会からもクレーム
・車庫証明開放
・商業登記代理権獲得失敗
・示談交渉権等弁護士業務開放要望も相手にされず。
 法務省に法的能力だけでなく倫理観もないと回答される。
・弁護士会から「街の法律家」使用禁止命令
・職務上請求書廃止(ADR代理権が無いことが主な理由に)
【これからの行政書士の未来】
・権利義務・事実証明書類作成権限の非独占化(これが諸悪の根源。)
・「官公署」の定義の限定(空想の域に入っている拡大解釈をやめさせるため)
・「文書作成代理権」の規定廃止(示談交渉ができるなどという妄想をやめさせるため)
これからの行政書士は許認可のエキスパートにならないとね。
鳥取柴田崇裕行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くhttp://g.stoffice.jp/
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に
相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為・偽税理士で摘発
ラブル内容証明郵便・電話交渉非弁・相続税節税遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も消費者生活センターから違法非弁偽税理士提携と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ない

2015/06/20(土)11:02:48.96(GByfLs8s.net)


46法の下の名無し

AAS

NG

無資格のコンサルタント下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
税理士会の、職域を守る為に各自の告発が大切です。
税理士の資格のない、いわゆる「ニセ税理士」によって被害を受けたという納税者の声を耳にすることがあります。
あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれもあります。
たとえば、多額の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸

2015/06/20(土)17:59:05.47(STVqscYNV)


47法の下の名無し

AAS

NG

確かにいくら腕の良いニセ医者やベテラン看護婦に医療行為はしてもらわないのに非弁行為提携や偽税税理士提携で違法な交渉する行政書士がマトモなはずが有りません。
それと同じでやぶ医者でも医師免許があります。国家が認めた資格者です。しかし行政書士は民事法務なんか国家は認めて居ません。タイプライターの如く書くだけです。
いままで違法交渉行政書士や遺言書相続専門行政書士・遺産分割専門行政書士は弁護士会・税理士会・警察・国税・税務署が見逃して来た状態を国民生活消費者センターが消費者保護から違法を
指摘し・報酬返金をしてくれています。弁護士提携や税理士提携・司法書士提携は非弁提携・非税理士提携・非司法書士提携も違法な交渉材料として指摘してくれる時代のネット流れの変化です
弁護士や税理士の職域の、遺言書遺産分割相続法律事件・節税に介入して相談を受けるHPを見かけます。大変に危険です。弁護士法違反で逮捕者が出ています。
相手の有る遺言書遺産分割協議・相続や節税にも関わることができません。どこまでが合法で、何が違法かもしっかりと理解しなければ危なくてタイプライター行政書士業務はできないのです。
他士業の領域を犯せば危険と隣り合わせの資格とも言えると思います。 札幌弁護士会 非弁護士取締委員会 著(コラム)http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html
=内容証明郵便・電話交渉非弁遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来ません。
鳥取柴田崇裕行政書士に非弁の警告した大阪弁護士会を脅迫罪で告訴。逆に行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決が行政書士の職域を壊滅に
相続事業承継コンサルタント行政書士も非弁行為提携・偽税理士提携で摘発されてしまう報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」 消費者センターは消費者庁の配下だから違法非弁ニセ税理士提携に強い
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に成ってしまっていたのです。インタネット・スマホ時代だから知ったのです=紛争無いのは不可能な悪魔の証明

2015/06/21(日)20:21:45.23(sGiqnShN.net)


48法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費だから
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の反面の重要監視対象と親しい国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ

2015/06/23(火)05:47:12.42(ddsYytGlP)


49法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ

2015/06/23(火)05:49:26.61(ddsYytGlP)


50法の下の名無し

AAS

NG

税務調査で役員賞与と認定された場合の税務リスクとは
事象により役員賞与として否認(認定)された場合には、1.重加算税の対象になることが多い
次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する
法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する所得税が発生する
5.場合によっては、消費税の課税も生じる
経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。

2015/06/24(水)06:28:17.89(vW35BbqI.net)


51法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
 辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。
 何故なら、過去の経験則から多くの会社で否認された実例を知っているからです。だから、調べればすぐに分かるような行為はやめましょう。
 何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。

2015/06/24(水)12:46:04.07(Yu1YHsQJL)


52法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。
何故なら、過去の経験則から多くの会社で否認された実例を知っているからです。だから、調べればすぐに分かるような行為はやめましょう。
何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。

2015/06/24(水)12:45:26.83(KT0W/wC5.net)


53法の下の名無し

AAS

NG

市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士]  立信事務所及び駒井鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他
非弁提携 非税理士提携の偽税理士協力者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
税務調査で役員賞与と認定された場合の税務リスクとは その事業承継のコンサルタントの信用や相続税の節税提案の信頼性が国税から否定されたことです
偽税理士のジョブコンダクト・吉川隆二へ支払い事業承継コンサルタント費用報酬セミナーを役員賞与として否認(認定)された場合には、重加算税の対象になる
次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が税務署の履歴に残ってしまいます。

2015/06/25(木)07:43:08.08(ugS9Zj/GO)


54法の下の名無し

AAS

NG

市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士] 詐欺師 偽税理士提携 立信事務所及び駒井誠司鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他 何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。
税務調査で役員賞与と認定された場合の税務リスクとは その事業承継のコンサルタントの信用や相続税の節税提案の信頼性が国税から否定されたことです
偽税理士のジョブコンダクト・吉川隆二へ支払い事業承継コンサルタント費用報酬セミナーを役員賞与として否認(認定)された場合には、重加算税の対象になる
次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が税務署の履歴に残ってしまいます。国税の役員賞与否認では事業承継コンサルタントの信用も丸つぶれだろう

2015/06/25(木)14:04:28.26(huHTk3mN.net)


55法の下の名無し

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。

2015/06/26(金)08:23:06.50(H46Is60i.net)


56法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
極端な相続税対策には、常に国税から役員賞与やコンサルタントそのものが「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという警告だ
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。

2015/06/26(金)11:52:16.02(lcmL84mV.net)


57法の下の名無し

AAS

NG

お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まりまた好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールで事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。いまから考えると洗脳的な催眠術だったのでしょう
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とかでしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が持株会や従業員持株会など作れば5億円相続税が節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継契約し2千万円の着手金を払い相続税節税対策をお願いしした。
ところが顧問税理士にセミナー代金や支払い報酬を問い詰められました「最近事業承継コンサルタント報酬を大阪国税局は役員賞与否認を反面で全件している噂」
「セミナー代1万円まで役員賞与否認で重加算税や延滞金で殆ど同額否認されていると近畿税理士会綱紀委員会等で警戒している」
「万一その相続税節税がトステム事件の様に否認されたら誰が責任を取れるのか?」
「いまの税制の相続税の増税路線や国税の評価通達の考えや経済情勢が固定化した将来20年後もエクセルで作った節税の通りに行くはずない」と聞きました。
そんなはずないだろうと高をくくっていると大阪国税局からお問い合わせが来て案の定、税務調査で役員賞与否認されてしまいました。
顧問税理士は「だから偽税理士行為の節税や非税理士提携の事業承継コンサルは国税姿勢から危ないと行ったでしょう」とバカにします。平身低頭で顧問を継続して貰っています
高い授業料でしたがインタネットで市民消費者生活センターが偽税理士行為非弁行為で消費者保護から返金交渉してくれるというので相談し成功しました
やはり国家資格者は最後の最後まで責任を負うので慎重なのだと知りました。国税の考えは役員賞与否認で分かります。将来的には全面的否認ということです
看護師や衛生兵には医療行為は出来ないのに何でにせ医者に出来ると相談したのと同じでした。皆様も役員賞与否認から国税の姿勢が見えますのでお気をつけてください。

2015/06/27(土)08:41:20.25(t6R8NiQk.net)


58法の下の名無し

AAS

NG

お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
ところが顧問税理士にセミナー代金や支払い報酬を問い詰められました「最近事業承継コンサルタント報酬を大阪国税局資料調査課は役員賞与否認を反面で全件している噂」
「万一その相続税節税がトステム事件の様に否認されたら誰が責任を取れるのか?」「役員賞与否認される報酬では税務節税コンサルの信用性がない」
「いまの税制の相続税の増税路線や国税の評価通達の考えや経済情勢が固定化した将来20年後もエクセルで作った節税コンサルの通りに行くはずない」と怒られました。
そんなはずないだろうと高をくくっていると大阪国税局からお問い合わせが来て案の定、税務調査で支払報酬やセミナー代まで役員賞与否認されてしまいました。
顧問税理士は「だから事実行為の偽税理士行為の節税や非税理士提携の事業承継コンサルは国税姿勢から危ないと行ったでしょう」とバカにします。平身低頭で顧問を継続して貰っています
高い授業料でしたがインタネットで市民消費者生活センターが偽税理士行為非弁行為で消費者保護から返金交渉してくれるというので相談し何とか返金手続き成功しました
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという国税からの警告となり極めて事業承継コンサルタントが危険で危ないかわかります

2015/06/27(土)13:02:28.71(xULxHAdW.net)


59法の下の名無し

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。

2015/06/28(日)07:33:44.18(dn4eduQA.net)


60法の下の名無し

AAS

NG

税理士法人でない偽税理士行為を繰り返す株式会社Aが作成した未公開株式の相続税節税提案書を幇助し説明した非税理士提携行為を行った。
財務大臣より、同年1月20日から4月の税理士業務の停止の懲戒処分を受けた。
このことは、信用失墜行為の禁止規定(法第37条、会則第39条)、非税理士との提携禁止の規定(連合会会則第61条、会則第44条、規則第8条)及び帳簿作成義務の規定
(法第41条、連合会会則第64条、会則第41条、規則第14条)に抵触し、会則等の遵守義務を定めた規定(法第39条、連合会会則第60条、会則第40条)に違反するものと認められた。
法第37条(信用失墜行為の禁止)、同第39条(会則を守る義務)、同第41条(帳簿作成の義務)
連合会会則第60条(会則等の遵守)、同第61条(非税理士との提携の禁止)、同第64条(帳簿作成の義務)
会則第39条(信用失墜行為の禁止)、同第40条(会則等の遵守)、同第41条(帳簿作成の義務)、同第44条(非税理士との提携の禁止)
規則第7条(名義貸し等の行為の禁止)、同第8条(にせ税理士との関連排除)、同第14条(帳簿作成の義務)

2015/06/29(月)06:40:50.79(JYVsKVBP.net)


61法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。

2015/06/29(月)19:03:15.14(TnAdeukaf)


62法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという警告だ
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。

2015/06/29(月)19:02:19.65(t29YqGsY.net)


63法の下の名無し

AAS

NG

工藤会「上納金」脱税疑い、トップら4人逮捕2015年06月16日 12時10分
 配下の組員らから上納金として集めた金を所得として申告せず、脱税したとして、福岡県警は16日、特定危険指定暴力団工藤会(本部・北九州市)の
トップで総裁の野村悟被告(68)(殺人罪などで起訴)ら4人を所得税法違反容疑で逮捕した。
 県警によると、暴力団トップへの上納金を所得と見なして同法違反容疑で立件するのは全国初。県警は国税、検察当局と連携して資金の流れを解明し、組織の壊滅を目指す。
 ほかに逮捕されたのは、同会幹部の山中政吉容疑者(64)ら3人。野村被告の逮捕は、昨年9月以降、4回目。
 発表によると、野村被告らは、2010〜13年の4年間に同会が運営費名目で集めた上納金のうち、野村被告の個人所得だった約2億2700万円を所得として税務署に申告せず、
 所得税約8800万円を不正に免れた疑い。http://www.yomiuri.co.jp/national/20150616-OYT1T50066.html

2015/06/30(火)11:20:02.88(vrQjPH8+.net)


64法の下の名無し

AAS

NG

【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの  安心してください。元気で国税と徹底的に争い主張し戦います
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・役員賞与否認・重加算税の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て ご負担をお掛けしません。
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全てを会員様は、証明責任は無く被害が有れば全て払います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良   同社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所  全員が心を一つにして戦いぬく覚悟です
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp 大塚家具の様な相続税の失敗は素人です。
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断
「財産評価通達通りに評価すると類似業種比準方式は純資産額方式に比して極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。 之は争えます。諦めは敵です
トステム創業者長女の税理士コンサルタントはアホの素人です。セミナー代や事業承継の支払いが役員賞与否認でも全額重加算税まで支払います
勉強しない傲慢だけの馬鹿な顧問税理士が思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。大阪国税局と信頼関係抜群です
万一市民生活消費者センターから非弁や非税理士提携・偽税理士と返金要請有れば払います。日本で唯一の相続税の戦闘集団です
河野コンサルタントの契約は御社の顧問税理士は反対ばかりで解任か更迭してもらいます。当方の推薦税理士に顧問税理士をお願いします
いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。 トステム創業者長女の場合には税務署へ異議申立て・
国税不服審判所へ異議審査・裁判所へ税務訴訟して妥協なき主張を展開し徹底的に争います  一歩も引きません。河野コンサルの相続税の節税プロは貴方の味方です。

2015/06/30(火)16:18:07.23(JmWrFiMh0)


65法の下の名無し

AAS

NG

【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの  安心してください。元気で国税と徹底的に争い主張し戦います
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・役員賞与否認・重加算税の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て ご負担をお掛けしません。
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全てを会員様は、証明責任は無く被害が有れば全て払います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良   同社長 工谷隆司
なお、個人としても賠償の責に任じます。連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所  全員が心を一つにして戦いぬく覚悟です
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp
ム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断
「財産評価通達通りに評価すると類似業種比準方式は純資産額方式に比して極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
トステム創業者長女の税理士コンサルタントはアホの素人です。セミナー代や事業承継の支払いが役員賞与否認でも全額重加算税まで支払います
勉強しない傲慢だけの馬鹿な顧問税理士が思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。大阪国税局と信頼関係抜群です
万一市民生活消費者センターから非弁や非税理士提携・偽税理士と返金要請有れば払います。日本で唯一の相続税の戦闘集団です
河野コンサルタントの契約は御社の顧問税理士は反対ばかりで解任か更迭してもらいます。当方の推薦税理士に顧問税理士をお願いします
いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。 トステム創業者長女の場合には税務署へ異議申立て・
国税不服審判所へ異議審査・裁判所へ税務訴訟して妥協なき主張を展開し徹底的に争います  一歩も引きません。

2015/06/30(火)16:13:47.26(k9TUj3Uf.net)


66法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い事業承継コンサルタント報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが裏切る顧問先はまた違法をするので断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の事業承継コンサル報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの借入金で持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから国税の相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ
しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという警告だ
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなりますhttp://tsuchiuratax.jp/zeirishierabikata/nisezeirishi.html
税務相談、税務書類の作成、税務申告は税理士だけができる独占業務であり、たとえ無料であってもそういった相談を
コンサルタント、不動コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、行政書士などの他の士業、商工会、青色申告会などで行うことは税理士法違反になります。
偽税理士行為は年末調整から確定申告のころに多発するので税務行政、税理士会綱紀委員共に目を光らせています。
それでも毎年のように無資格元税務職員や行政書士・社労士などの他士業がにせ税理士違反で逮捕されているニュースが流れているのが現状です。

2015/07/01(水)06:13:38.78(HwJvUoDD.net)


67法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も知れたもんだ・・・・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、税理士会か国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
日日本税理士会連合会(森金次郎会長)はこのほど、「非税理士との提携禁止の徹底」を改めて同会綱紀監察部(高梨英吉部長)として会員に示達した。
会員が非税理士行為に関わることのないよう綱紀粛正と品位保持について注意を喚起したもの。 信用失墜行為の禁止規定(法第37条、会則第39条)、非税理士との提携禁止の規定(連合会会則第61条、会則第44条、規則第8条)及び帳簿作成義務の規定

2015/07/01(水)12:44:01.34(vKfOimIf.net)


68法の下の名無し

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
===確かに三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策していると言われている
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認方針と言われている

2015/07/02(木)08:39:56.16(ejbLBh/v.net)


69法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い事業承継コンサルタント報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが裏切る顧問先はまた違法をするので断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の事業承継コンサル報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの借入金で持ち株会社や従業員持株会とか会社の費用じゃない。極端な相続税対策・租税回避・脱税指南は国税の相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは責任を一切取らない。
大阪国税局の管内のhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆 の偽税理士は
確かに三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策している
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認方針

2015/07/02(木)14:46:41.59(gr+gH4zq.net)


70法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士です。親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子。
国税庁は国民へ相続税の増税の負担をお願いしているのに富裕層オーナー社長だけ極端な節税で儲けるとは国是に反している。毎月セミナー集客は余りに目立つ
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。

2015/07/03(金)06:34:18.56(i2D+xiLq.net)


71法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子。
国税庁は国民へ相続税の増税の負担をお願いしているのに富裕層オーナー社長だけ極端な節税で儲けるとは国是に反している。毎月セミナー集客は余りに目立つ
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南の偽税理士非税理士提携グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし、コンサルは役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認方針と言われている

2015/07/03(金)17:11:16.01(LA0ZuHMI.net)


72法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士です。ニセ税理士の河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸は非税理士提携や非弁
に長年の優良顧問先を事業承継で奪われたのですが親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子。
国税庁は国民へ相続税の増税の負担をお願いしているのに富裕層オーナー社長だけ極端な節税で儲けるとは国是に反している。毎月セミナー集客は余りに目立つ
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という相続税否認の税務リスクを常に抱えます。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南の偽税理士非税理士提携グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルはん偽税理士なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だ民事裁判で損害賠償請求だ
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっている・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針だ

2015/07/03(金)18:11:40.67(dfkEQjxcH)


73法の下の名無し

AAS

NG

脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されますから、7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサルタント報酬や相続税の節税コンサルタント報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。

2015/07/04(土)07:37:32.62(uKo7Cuy3.net)


74法の下の名無し

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されかねない
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向とされかねない危険がある
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。

2015/07/05(日)08:07:55.63(DD07QyMu.net)


75法の下の名無し

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です

2015/07/05(日)12:24:12.55(YxRBBO7w.net)


76法の下の名無し

AAS

NG

大阪国税局の税理士です。
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されるだろう
そして未公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しだろう
大阪国税局が異常な時期のコンサルタントや税理士報酬や司法書士まで高額支払いを全件の調査方針で役員賞与否認という噂は、多分本当だろう
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有ります。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです
一発で相続人は節税か綺麗に決まると思っているが租税回避が上手いほど税務署からジェラシーから課税される危険が高まります
そのために国税局税務署幹部OBが税理士となり極端な節税コンサルタントの情報を収集しているのです。

2015/07/07(火)07:27:48.61(HpqOTtNd.net)


77河野コンサル

AAS

NG

大阪本社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
会社概要 商号 株式会社 河野コンサル 創業 1999年10月
設 立 2000年10月2日  資本金 1億円代表者 代表取締役社長 河野一良
従業員 20名 事業内容 事業承継、資本政策、 資産承継のコンサルティング
会員数 400社 取引銀行三菱東京UFJ銀行http://www.kawanokc.co.jp/company/history/
・・・・400社の月次顧問報酬10万円なら1月4000万円・・・年間4億8000万円の報酬
司法書士中小企業の法律パートナー司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所
税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所

2015/07/07(火)17:14:49.55(+2SkFVYn.net)


78法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士です。親しい三菱東京UFJ銀行の支店長から情報を聞きました
「当行の出身の相続税の節税コンサルタント・事業承継コンサルタントが優良取引先が契約しようとしているなら止めてくださいとのコンプライアンスから通達でています。」
「最近の大阪国税局の方針で通常の経費以外の異常な時期での高額の税理士顧問料・司法書士登記報酬・事業承継コンサルタント報酬は全件の役員賞与否認という噂です。」
「当行の監督官庁の金融庁銀行局は財務省キャリアですから国税庁からの現場指導という形で極端な未公開株式の相続税の節税コンサルタントは排除という指針だそうです」
「当行の取引先では事業承継コンサルタントの月次顧問や支払報酬を役員賞与を大阪国税局から否認されて困り果て当行に相談に来られ取引を止めたという事例が多発」
「確かに当行弁護士にコンプライアンスから聞きましたら相続の相談は非弁行為で相続税の節税は偽税理士行為・非税理士提携の疑いが有るので違法性が有る可能性」
とお上の財務省・金融庁・国税庁から下位の大阪国税局へ内部通達が出てメガバンク全体へ全件の役員賞与否認から包囲網が狭まっている様子だ。毎月セミナー集客は目立つ
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。

2015/07/08(水)08:21:03.38(2Pk9PeDJ.net)


79河野コンサル偽税理士

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です

2015/07/10(金)06:48:38.80(HYNd6vHo.net)


80偽税理士?

AAS

NG

当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。消費者センターで返金交渉OK
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認される。偽税理士を許さない方針だ。国税を敵に回す大胆不敵偽税理士だ。損害賠償は民事裁判請求だ
ニセ税理士が、ブルドーザーの様な営業をしているのに気がつかなかった。ダイレクトメールを10000通出して勧誘する 。否認されたら事業承継コンサルタントの信頼性は無くなる
国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次報酬や司法書士税理士で迂回の高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税
相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南。こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士。

2015/07/10(金)08:51:15.33(Uki1BV2D.net)


81河野コンサル偽税理士

AAS

NG

寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
行政書士の非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
偽税理士や非弁行為を繰り返す無法な巨大偽税理士集団に国民生活センターは高額報酬を返却をしてくれます。ありがたい制度だ
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル・河野一良 公認会計士 梅津公認会計士事務所 大阪国税局資産税1課から相続未公開株の重要脱指南監視対象
公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
国税の役員賞与否認重加算税で事業承継コンサルタントの信用も役員賞与否認なら事業承継資本政策未公開株節税コンサルの信用性が無くなる
国民生活センターは相続税の偽税理士や名義貸し費税理士提携や非弁行為は犯罪で法律上認められておらず、返金交渉してくれる

2015/07/11(土)06:28:36.52(3eIunPLP.net)


82河野コンサル偽税理士

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで監視対象です
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。国税の重要監視対象です
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です

2015/07/11(土)06:29:33.91(3eIunPLP.net)


83消費者センター違法は返金

AAS

NG

当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。消費者センターで返金交渉OK
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認される。偽税理士を許さない方針だ。国税を敵に回す大胆不敵偽税理士だ。損害賠償は民事裁判請求だ
国税や税務署や税理士会を敵に回す無責任脱税指南の偽税理士だ カルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって大阪国税局ではセミナー代月次報酬や司法書士税理士で迂回の高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針
相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南。こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士。
国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」 「もう未公開株式相続税節税偽税理士行為や非税理士提携名義貸しや違法非弁行為やコンサルはするな」 「国税局税務署や検察や弁護士会へ告発」と警告

2015/07/11(土)15:36:45.65(P/K5J9s1.net)


84ジョブコンダクト偽税理士

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
 たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
 ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携のは恥を知れ!!プライド無いのか
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、事業承継そのものが否定されるという詐欺師へ警告です
 ホームページに報酬表や料金表がありません。http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 国税の役員賞与否認重加算税で
「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。 7年間遡り全件役員賞与否認です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まっています・当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税方針

2015/07/11(土)20:16:22.25(VsO0unlq7)


85偽税理士河野コンサル

AAS

NG

未公開株式相続税の節税コンサル「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf 」 <2015年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966 http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所 http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階 東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
認定司法書士も相続登記に絡む遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではない
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未ルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じ
河野コンサルの事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
セミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針
非弁行為偽税理士提携 名義貸し非税理士提携の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」が出来る

2015/07/12(日)06:42:23.51(IB7qL2dm.net)


86消費者センター返金

AAS

NG

寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
http://www.kawanokc.co.jp/ 詐欺師河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ 偽税理士ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求

2015/07/13(月)07:25:43.70(ljRiJcj0.net)


87河野コンサル偽税理士

AAS

NG

お恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。ダメージ大きいです。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です

2015/07/14(火)06:13:04.91(MlBgj9DT.net)


88消費者センター返金

AAS

NG

高額の相続税の節税コンサルタント事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だか ら7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定されます
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで7年前までメクラれます
極端な相続税対策には, 常に国税か ら「否認される」という税務リスクを抱えることになります. このような税務リスクを抱えるのであれば, 素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため, 極端すぎる未公開株式の相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます.
市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的です。しかも迅速です
当社のオーナー社長がセミナーで結果的に騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払っいましたが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定されました
困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ返却依頼相談しました。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為非税理士提携非弁を事業承継コンサルタントへ認めさせ
事業承継コンサルタント支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれました。しかも無料でありがたい話です。
未公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です

2015/07/16(木)08:11:02.21(BbCaxu/z.net)


89消費者センター返金交渉

AAS

NG

事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません

2015/07/17(金)07:41:11.90(zOkD1H5a.net)


90法の下の名無し

AAS

NG

W

2015/07/17(金)14:02:34.06(72t/+PEt.net)


91消費者センター返金

AAS

NG

国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師です
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから損害や重加算税はコンサルタント報酬も民事裁判で損害賠償請求です
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有るので課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません

2015/07/18(土)08:47:47.57(rSL9rw3C.net)


92役員賞与否認コンサル報酬

AAS

NG

課税・徴収漏れに関する情報の提供
 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。
これまで提供を受けた情報の例
租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
 皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html

2015/07/18(土)16:16:50.26(xRScA6D/.net)


93消費者センター返金

AAS

NG

恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。ダメージ大きいです。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です

2015/07/19(日)07:50:35.36(PPJHLBmW.net)


94法の下の名無し [sage]

AAS

NG

Palais des Tuileries

2015/07/19(日)08:38:17.57(IJ0kmk9E.net)


95消費者センター返金交渉

AAS

NG

相続節税高額コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬・司法書士報酬や税理士報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「実効税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム否認課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有るので課税は理屈や理論ではないのです。
国税局は財産評価基本通達は、国会の決議を経た法律ではないので極端な節税事例には適用しない事例があります。
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国税の高額報酬が役員賞与否認重加算税に課税されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が税務署から完全否定・全件悪質脱税指南とされかねません

2015/07/19(日)10:45:02.94(e3r7GbvZ.net)


96消費者センター返金交渉

AAS

NG

いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ国税局資料調査課や税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらいは良いが高額の場合に
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね悪質租税回避アドバイスは7年間に遡る
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
 税務署や国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税もセミナー代や顧問料も税務調査で更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。極端なコンサルは相続税の増税路線をバカにした事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね 。三菱東京UFJ銀行からも拒絶情報が
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携税理士法52条無償独占違反ですね。相続税の節税額10%の報酬は高い
目を付けられ重要監視対象は、危ないですねマイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまり無事に終わると思わない方がいいんじゃないかと、
正規の一税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じで責任取らずに逃げるよ

2015/07/20(月)07:13:26.50(WrYZm9v1.net)


97消費者センター返金

AAS

NG

【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの 
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
@税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
A持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
Bその他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサルが負います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良   同社長 工谷隆司 なお、個人としても賠償の責に任じます。
連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
https://www.wantedly.com/companies/kawano 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサルhttp://kawanokc.co.jp
ム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。著しく不適当と認定した。
トステム創業者長女の税理士コンサルタントはアホの素人です。セミナー代や事業承継の支払いが役員賞与否認でも全額重加算税まで支払います
勉強しない傲慢だけの馬鹿な顧問税理士・公認会計士など思いもつかぬ租税回避相続税のスキーム提案します。消費者センターから非弁や非税理士提携偽税理士と返金要請有れば払います
河野コンサルタントの契約は御社の顧問税理士は反対ばかりで解任か更迭してもらいます。当方の推薦税理士に顧問をお願いします。故意の脱税指南や役員賞与7年否認でも戦います
いつも官僚の世間を知らない馬鹿な国税局や税務署の弱点を徹底的に突きます。 トステム創業者長女の場合には税務署へ異議申立て・国税不服審判所へ異議審査・裁判所へ税務訴訟し徹底的に争います

2015/07/21(火)06:50:08.59(wSej1Bym.net)


98国税に楯突くのは危険

AAS

NG

税務調査においては、損金計上したオーナー社長の個人的な支出=役員賞与と認定され(一般的にいう認定賞与)、その支出の損金不算入(=役員賞与)、
源泉所得税の賦課、不納付加算税もしくは重加算税や不申告加算税・延滞金・消費税不申告が課されます。国税税務署の資料KSKに残り脱税志向悪徳業者と見なされます
多い例としては、事業に関連のない者との事業承継セミナー代・事業承継の高額コンサル報酬・接待交際費や、事業承継コンサルへの月次コンサル顧問報酬
資本政策だという無議決権株式への高額司法書士報酬・税理士の相続税試算報酬・コンサルとのゴルフ代・お歳暮や自己の用に供する資産(車や服飾品)の購入費用でしょう。
このような隠蔽の事実があった場合、脱税隠蔽・重加算税かどうかは別にして、オーナー社長が法人から経済的利益の相続税の節税コンサルを享受したことは間違いなく、
認定賞与と指摘されることはしょうがないかと思います。損金性がありません。国税から派手にセミナーや集客で事業承継コンサルは重要監視対象で危ないです
また事業承継コンサルが「損金算入で実効税率で会社経費で事業承継できるからお得ですよ」という相続税の未公開株式の租税回避アドバイスは確実に重加算税対象でしょう。
無事これ名馬というのが国税との関係では一番です。目立ったり財産評価基本通達の弱点や裏を突く節税は国税のジェラシー嫉妬を買い全件税務調査の反面で7年見られます
いまの持ち株会社の類似業種比順方式や配当還元方式が適当でも、相続税の節税の公平という観点から、タワーマンションと同じ将来の相続税の節税の前提すら通達一本で変更されるというリスクあります。
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです。事故が起きればどう否認やコンサルの責任や信頼回復できるのでしょうか
===「極ゼロ」酒税戦争で 国税庁に楯突いたサッポロの代償http://www.excite.co.jp/News/economy_g/20150519/Diamond_71658.html
その代償は115億円と国税庁との友好関係。サッポロが失ったものはあまりにも大きい。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39684?page=3
 国税庁に楯突いた代償?http://news.livedoor.com/article/detail/8960736/市場筋が「サッポロは国税から狙い撃ちされた」と囁き合うのも無理はない。===

2015/07/21(火)09:09:35.30(dA1pr0oo.net)


99法の下の名無し

AAS

NG

事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。 http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】 コンサルタントは正規税理士でないので責任を負わないです
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である危険がわかります。通達などトステム否認では自己否定されました
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。 無責任だからできるのです
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 危険です。怖いです
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、極端な相続税の節税は嫉妬から課税あること知っています。
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】同じ財産評価基本通達が将来もそのママではありません。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです。国税から否認される事故あればどう責任とれるのでしょうか
また高額な支払い事業承継コンサルタント報酬も 税務調査で役員賞与全件反面で7年間に否認されます。

2015/07/22(水)12:22:30.84(MTAJ8Kje.net)


100消費者生活センター返金交渉

AAS

NG

市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。国税に楯突くと狙い撃ちだ
当社のオーナー社長がセミナーでカルト洗脳され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁提携行為や無償独占の偽税理士名義貸し行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
役員賞与課税回避の為に迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を
7年間遡りコンサルの売上げ全てを全件反面調査で重加算税方針だ。税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは国税の嫉妬ジェラシーが分からない
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と返金OK

2015/07/23(木)07:22:24.51(d8qYV+e0.net)


101国税に楯突くのは危ない

AAS

NG

そりゃあ大阪国税局資料調査課や東税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい節税ならね
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
東税務署や大阪国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税も簡単に更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。相続税の増税路線をバカにした未公開株式節税事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携ですね
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。
だってバックは日本国家政府ですからね、マイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
手柄にもなりますからね。 泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、反面で全件無条件の役員賞与否認して
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じと申し上げておきましょう

2015/07/23(木)21:13:02.91(L4VP5oGK.net)


102消費者センター返金交渉

AAS

NG

当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の詐欺師だといわれました。消費者生活センターから司法書士や提携税理士へも返金交渉し成功しました
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
7年間遡りコンサルの売上げ全てを全件反面調査で重加算税方針だ。税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは国税の嫉妬ジェラシーが分からないのです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
。国民消費生活センターはガンガン交渉して下さりニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ報酬2億円や役員賞与否認被害を全額返金交渉です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです

2015/07/24(金)05:52:51.11(FPCVTMLn.net)


103法の下の名無し

AAS

NG

犯罪者 中野隆一「なかのりゅういち」
美容室 ブルーム コスタ 赤羽 デコラ 池袋 カレン 川口 社長
上記人物はお客様の事を偽証申告して逮捕状をとる
共犯 遠藤孝輔「えんどうこうすけ」
意識の革命家 ザーマスターキーIII
美容師 美容院 中野隆一の店 フジテレビ 荒川区在住
散髪 ヘアメイク ホットペッパービューティー とらばーゆ
タウンワーク アシスタント レセプション

2015/07/24(金)07:46:57.30(5mlKC1w5.net)


104優良法人取り消し

AAS

NG

法人を税務調査をするときについてのお話をしていこうと思うのですが、税務調査をする場合に法人を3つに区分けして調査を行うということをご存じでしたでしょうか?
「循環接触法人」「継続管理法人」「周期対象除外法人」以上の3つの区分に分けることができるのです。
その3つの法人についてお話しをしていこうと思うのですが、循環接触法人というのは、通常の会社(法人)のことをいうのです。
会社の税務調査と機関は通常3年〜5年で行われ、長くても6年〜7年で行われることが基本となっています。
その会社の過去の税歴だったり、業種によっても税務調査の調査サイクルというものが異なるために、優秀な法人だったり、納税に対する意思がしっかりしていると
税務署から認められている法人に対しては税務調査による指導が必要ないものとみなされるために、その法人の税務調査自体が5年に1度あるかないか?
優良申告法人とは、税務署が5年に一度の税務調査で、適正な申告と納税がされ、かつ経営内容が優良で問題ないとして表敬する法人のことです。優良申告法人に認定されると、
地元の税務署長が来社し、表彰状を渡されるとともに、写真撮影まで行われます。
確かに以前から税務署では、優良申告法人であれば税務調査をあまり行わない、もしくは税務調査に入っても、短い日程で終わるという慣習があります。
しかし反面で優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば取り消しの可能性あります。本当に恥ずかしい話です
極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件

2015/07/24(金)08:22:48.58(1gnpMmku.net)


105法の下の名無し

AAS

NG

恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
 そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
 最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
 そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
 つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
後から顧問弁護士や税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました。恥かしいです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が「会社の経費になる」とコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じです
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました

2015/07/25(土)05:50:35.94(Q0y7J/ToX)


106青色申告取り消し

AAS

NG

恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
顧問税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました。恥かしいです
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました

2015/07/25(土)05:36:00.22(M13DYN9b.net)


107青色申告取り消し

AAS

NG

このスレの言いたいことをまとめると多分税務調査の役員賞与否認の被害を受けたオーナー二代目か顧客を取られた税理士が
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の
節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開しているという警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までを
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう
また新聞報道では行政書士が消費生活センターみたいなホームページで勧誘し交渉したので非弁行為とされ報酬返金させられているから
役員賞与否認や事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら良いだろうと
情報提供し警告しているのだろう。東芝の不正会計もコンプライアンスから適正に処分されるだろう
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう

2015/07/25(土)08:25:36.77(YPQwXnPQ.net)


108法の下の名無し [sage]

AAS

NG

 
ゴキブリ朝鮮民族 5千年の奴隷根性 どれいこんじょう

  かまってやると、トコトン付け上がる習性

     無視すれば、すぐに土下座する ゴキブリ韓国

  相手が優しく出たら、トコトン付け上がる

     相手が強く出たら、すぐに土下座!

  これが朝鮮民族 5千年の奴隷根性

中国に毎年、美女5000人を輸出し続けた哀れな歴史

  そのせいで韓国には 「ブスの遺伝子」 だけが残った

  整形手術なしでは見れない 「ブスの国」 ゴキブリ韓国

                       http://goo.gl/6wFCZR

 

2015/07/25(土)22:56:10.60(LvQmDka5.net)


109優良申告法人取り消し重加算税

AAS

NG

当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避のコンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を上手く回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・持ち株会社や従業員持株会へ譲渡の抜け穴の脱税指南。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルの財産評価基本通達の穴の純資産額方式から配当還元方式・類似業種比順方式の矛盾を突く。

2015/07/26(日)06:03:44.62(8YIa+JjB.net)


110法の下の名無し

AAS

NG

大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南かも・・だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・・・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税重加算税や優良申告法人取り消し青色申告取り消しされたんでは中身の事業承継も知れたもんだコンサルタント信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士だ
ニセ税理士の奴隷の配下の非税理士提携の公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 偽税理士幇助名義貸し税理士は恥を知れ
無資格のコンサルタント下請の詐欺税理士に相続税の計算や株価計算をして終局的に相続税の節税?(脱税)に関与
していましたら、近畿税理士会か大阪国税局の税理士管理官まで通報して取り締まりして行きましょう。
極端な相続税対策には、常に国税から役員賞与やコンサルタントそのものが「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる事業承継そのものが否定されるという警告だ
今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルの財産評価基本通達の穴の純資産額方式から配当還元方式・類似業種比順方式の矛盾を突く。

2015/07/26(日)08:51:21.47(4mlDVJ7d.net)


111優良法人取り消し重加算税

AAS

NG

いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ国税局資料調査課や税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらいは良いが高額の場合に
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね悪質租税回避アドバイスは7年間に遡る
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
 税務署や国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税もセミナー代や顧問料も税務調査で更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。極端なコンサルは相続税の増税路線をバカにした事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね 。三菱東京UFJ銀行からも拒絶情報が
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携税理士法52条無償独占違反ですね。相続税の節税額10%の報酬は高い
目を付けられ重要監視対象は、危ないですねマイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
事業承継コンサルを将来否定否認すると多額の未公開株式の極端な事業承継という持ち株会社や従業員持株会の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまり無事に終わると思わない方がいいんじゃないかと、
正規の一税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう。こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じで責任取らずに逃げるよ

2015/07/26(日)13:22:52.49(8YIa+JjB.net)


112青色申告優良申告法人取消

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借り入れしてまで
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】サッポロビールの様に国税に楯突くのは危険です
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。嫉妬ジェラシーで課税です
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。財産評価基本通達等将来は変わります。同じでありません。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。相続税の税制もそのまま固定でなく変わります
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 未公開株式節税提案が国税から監視されています
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません
ベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら否認の被害を受けた被害者には信用が回復できないだろう。大恥を掻きます
情報では三菱東京UFJ銀行の頭取が偽税理士が顧問先へ営業に来たり依頼する兆しあれば支店長・営業課長などが「止めて下さい」と止める様にコンプライアンスから対策しています
偽税理士のコンサルタントの包囲網が狭まっている・コンサル報酬はオーナー相続税の個人費用の高額事業承継報酬を全件役員賞与否認重加算税課税・優良申告法人・青色申告取消方針の課税処分です

2015/07/27(月)07:00:57.63(pfHPdacE.net)


113法の下の名無し [sage]

AAS

NG

コンサルタント

2015/07/27(月)08:22:02.67(WVWFXVU3.net)


114役員賞与否認

AAS

NG

大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーのおかしい点・怪しい点・不自然な点
1.大阪の三流都銀・三和銀行OB商業高校の高卒のコンサルを「先生」とそもそも呼べるのか???ノンキャリア高卒ではキャリア無いのでは?
さらに高額事業承継資本政策コンサルタント報酬が全件損金不算入で役員賞与否認で重加算税・青色申告・優良申告法人取り消しされれば責任取れるのか
2.税金の相続税・資産税の税金を完全に一切扱わず会社法や民法相続法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない
相続税の未公開株の持ち株会社や従業員持ち株会で租税回避脱税コンサルタントしているのでは? 詐欺行為や偽税理士の刑事犯罪では
3.非上場株式の持ち株会で相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲けるが高すぎないか?責任取らない無免許無保険無責任だろ?
4.今ごろホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
5.高額な報酬コンサルタント10%料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム指摘否認60億されても河野一良や吉川隆二は損害賠償の責任とれるのか
6.偽税理士は零細弱小で隠れているがこの事業承継コンサルタントはイスラム国の様に巨大化し税理士を奴隷化して完全支配し国税へテロ攻撃してるのでは
7.相続税の弱点や盲点を突いた持ち株会社の脱税指南や租税回避アドバイスは国税や税務署・税理士会の怨嗟の的に成らないか?謀反国賊でないのか?
8.依頼する優良法人へ脱税指摘や役員賞与否認や報道され脱税犯とか名誉に傷かつかないか?そのとき損害賠償をコンサルタントは責任とれるのか
9.一流大学MBA早稲だか慶応OBなら先生と呼べるが、三流都銀の専門職の商業高校のキャリアで正規の弁護士や税理士に勝てるノウハウが本当にあるのか
税理士の皆さんも情報を大阪国税局税理士管理官へ偽税理士情報名義貸し情報非税理士提携情報の名義貸し偽税理士告発お願いします。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税脱税租税回避
国税庁に楯突いて目を付けられると、ささいなことでも査察に入るなど、最重要危険監視対象だろ

2015/07/27(月)19:47:57.04(rwTtPVCD.net)


115法の下の名無し

AAS

NG

犯罪者 中野隆一「なかのりゅういち」
美容室 ブルーム コスタ 赤羽 デコラ 池袋 カレン 川口 社長
上記人物はお客様の事を偽証申告して逮捕状をとる
共犯 遠藤孝輔「えんどうこうすけ」
意識の革命家 ザーマスターキーIII
美容師 美容院 中野隆一の店 フジテレビ 荒川区在住
散髪 ヘアメイク ホットペッパービューティー とらばーゆ
タウンワーク アシスタント レセプション

2015/07/27(月)20:11:17.63(iC3o7EO3.net)


116役員賞与重加算税

AAS

NG

税務調査の役員賞与否認の被害を受けたオーナー二代目か顧客を取られた税理士が
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の
節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開しているという警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までを
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう
また新聞報道では行政書士が消費生活センターみたいなホームページで勧誘し交渉したので非弁行為とされ報酬返金させられているから
役員賞与否認や事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら良いだろうと
情報提供し警告しているのだろう。東芝の不正会計もコンプライアンスから適正に処分されるだろう
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
ホームページに報酬表や料金表がないhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 君子危うきに近寄らずだろうと思います

2015/07/28(火)06:17:01.12(fkLknMRG.net)


117法の下の名無し

AAS

NG

寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
http://www.kawanokc.co.jp/ 詐欺師河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ 偽税理士ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる

2015/07/29(水)20:46:24.98(7haIL7ZN.net)


118詐欺師河野コンサル

AAS

NG

事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
ベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
こういう税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無保険で自動車運転しているのと同じです 国税に楯突いて行くと大変です
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します

2015/07/30(木)06:53:11.10(t9Kdssmp.net)


119法の下の名無し

AAS

NG

2015/08/01(土)02:12:41.40(uC+lAw3e0)


120詐欺師逮捕

AAS

NG

当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行の高卒専門職伝統のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる ニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南の事業承継コンサルタント。君子危うきに近寄らず
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金銭や利益で支配・従属させる君臨している新しいスタイルのニセ税理士。しかし自動車事故あれば無免許運転や無保険運行は被害回復できない
これがhttp://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の悪質重要監視脱税指南詐欺師だ

2015/08/01(土)06:47:52.66(Q1mgAYxa.net)


121国税に楯突くのは危険

AAS

NG

税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されています
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイス
節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開しているという警告をしているのだろう
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までを
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう
また新聞報道では行政書士が消費生活センターみたいなホームページで勧誘し交渉したので非弁行為とされ報酬返金させられているから
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告しているのだろう。
たしかにベテラン看護婦に医療治療行為を頼まないし正規税理士でないと無免許運転や無保険運行で自動車事故したら被害を受けた被害者には回復できないだろう
君子危うきに近寄らずだろうと思います。派手な営業で国税から監視されたり楯突いたりセミナー展開は本当に危険な税務リスクが有ります

2015/08/01(土)18:23:05.56(qZmrDPn3.net)


122法の下の名無し

AAS

NG

恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
顧問税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました

2015/08/04(火)21:56:38.51(kx0wToFg.net)


123青色申告取り消し

AAS

NG

寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
http://www.kawanokc.co.jp/ 詐欺師河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ 偽税理士ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる

2015/08/05(水)06:45:21.71(wOp99Kvt.net)


124脱税は刑事犯罪

AAS

NG

脱税:大阪の特殊塗料会社が1億5000万円毎日新聞 2015年07月17日 03時00分
 法人税や消費税約1億5000万円を脱税したとして、大阪国税局が大阪府河内長野市の特殊塗料開発・製造会社「コーキテック」と山中宏昭社長(55)
を法人税法違反などの疑いで大阪地検に告発していたことが分かった。重加算税を含む追徴税額は計約2億円で、修正申告済みという。
関係者によると、山中社長は2013年9月期までの3年間で塗料の原材料の仕入れを架空計上するなどの手口で約4億4000万円の所得を隠したとされる。
同社はスマートフォンの液晶画面に使う曇り止めの塗料などを開発していた。山中社長は「将来の生活資金や開発資金を残しておきたかった」と話しているという。
【原田啓之】関連記事脱税:1億2700万円 出版社会長有罪 地裁判決 /愛知 脱税:大淀の雑貨会社、容疑で告発 大阪国税局 /奈良
脱税:株取引で30億円、投資家告発 大阪国税局元豊郷町長の脱税:元町長に実刑判決 地裁 /滋賀 脱税:架空計上、3500万円 高砂の空調設備会社を告発 容疑で国税局 /兵庫
北新地・高級クラブ、約5700万円脱税で摘発 大阪地検特捜部 産経新聞8月7日(金)19時38分
 大阪・北新地の高級クラブに勤めるホステスから徴収した源泉所得税約5770万円を納付せず脱税したとして、大阪地検特捜部は7日、
 所得税法違反の罪で、クラブの運営会社「エヌスリードットワイ」(大阪市生野区)を実質経営する林尚子・前代表取締役(52)を在宅起訴し、法人としての同社も起訴した。 大阪国税局が6日に告発していた。
 起訴状などによると、林被告は平成26年5月までの3年間、同社が運営する同市北区のクラブ「ジュメイラ」に勤務するホステスの報酬から源泉徴収した所得税計約8320万円のうち、
 約5770万円を納付しなかったとされる。 関係者によると、ジュメイラは18年3月にオープン。席に座るだけで一人約5万円もする高級店で、約50人のホステスが働いているという。

2015/08/08(土)08:01:15.75(64U/5HRh.net)


125役員賞与否認痛い

AAS

NG

恥ずかしい話を告白いたします。当社は先代から引き継いた中小企業ですが内部留保金が貯まり、好調な業績で財産評価基本通達の株価が高くなり相続に関心が有りました
そんな時ダイレクトメールを河野コンサル河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸で事業承継セミナーが「税理士からも聞けない」との宣伝文句でつい参加しました。
最初は相続税の話は出ないで遺産分割の争いや株の買取請求権や未公開株式の現金化困難とか壮絶な兄弟喧嘩の実例でしたのでコンサルタントを試しに受けました
そうすると事業承継コンサルタントの提携パートナー税理士が後継者の持株会社や従業員持株会など作れば5億円相続税が未公開株式で節税できると自信満々に説明するのです
つい「そうかーこれだ!」とコンサルタント料を5千万円近く事業承継コンサルタント契約し2千万円の着手金を払い未公開株式の相続税節税対策をお願いしたのです。
顧問税理士に非税理士提携の名義貸しの偽税理士の有名な大阪の未公開株の相続税の有名な無責任な詐欺師だといわれました。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断され未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避と課税危険があります
悪質なケースの場合は、時効は7年になります。河野コンサル紹介の奴隷名義貸し税理士が国税と論争し喧嘩したので優良申告法人や青色申告を取り消しされました
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで課税です
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針です
国民消費生活センターはニセ税理士行為・非税理士提携・名義貸し非弁を事業承継コンサルタントへ支払報酬2億円や司法書士への高額登記料と返金交渉してくださいました

2015/08/08(土)22:21:46.54(VirUf/e4.net)


126役員賞与否認重加算税

AAS

NG

正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬
を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか
青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
お腹が痛い時に知り合いの看護師に相談しますか>? 当然に誰でも正規免許の医師ドクターに診察していただくでしょう。それが普通です。ニセ医師に行きません。
事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険なのです。

2015/08/11(火)18:18:36.13(gZq/0GHE.net)


127消費生活センター返金交渉

AAS

NG

国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします

2015/08/12(水)08:47:12.37(1lsMJPbW.net)


128aaaaa

AAS

NG

正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され
大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師ですから損害賠償請求訴訟します
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険なのです

2015/08/14(金)07:49:36.43(pMNV5Kj6.net)


129消費生活センター

AAS

NG

国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 当然に返金交渉もします

2015/08/16(日)12:29:46.23(kAqbfXDD.net)


130役員賞与否認重加算税

AAS

NG

今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えませせん。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消されかねません。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から将来に全面否定方向とされかねない危険があります。
http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271 トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税指南まがい・租税回避の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、危険すぎ国税に敵対する
極端な相続税対策には、常に国税から目を付けられ「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシです。
しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に危険です

2015/08/17(月)08:46:56.76(DRznTnv8.net)


131法の下の名無し

AAS

NG

本当に正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され
大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
大阪国税局の管轄の事業承継コンサルタントが大阪国税局資料調査課の重要監視対象で役員賞与を睨まれて重加算税否認されたら損害賠償請求訴訟します
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。国民消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば提案の根底が崩れ
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で
自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が
事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
事業承継コンサルで未公開株式の財産評価基本通達で相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです

2015/08/18(火)17:00:22.59(b/UTlpP3.net)


132行政書士の非弁行為違法

AAS

NG

司法書士に対する懲戒請求と刑事告訴が不法行為を構成するとされた事例 2013年01月22日 テーマ:民事訴訟
判例タイムズ1382号で紹介された事例です(東京地裁平成23年5月25日)。http://ameblo.jp/egidaisuke/entry-11454565180.html
ある会社が運営する総合情報サイトにおいて,「Eメールによる法律相談」という有料サービスを開始した行政書士Aに対して,
これを見た司法書士Bが「その行為は弁護士法に違反する」とサイト運営会社にメールを出したところ,サイト運営会社は,本サービスを削除し,その旨を両者に対して伝えました。
その後,当該ウェブサイトのQAコーナーに,養育費の件での質問が書き込まれ,行政書士Aが回答を書き込んだところ,司法書士Bが,
この件についても弁護士法に違反する旨の書き込みを行いました。この書き込みがされたのと同じ日のうちに,A行政書士は,B司法書士に対してメールを送るとともに,
法務局長に対してB司法書士の懲戒を求める申立てをしました。この懲戒請求は,約1か月後に処分しないとの決定がされています。
これに対して,B司法書士は,メールを受け取った翌日にA行政書士宅の敷地内に立ち入ったうえで郵便受けに答弁書を投函しました。
さらに,A行政書士は,B司法書士に対してメール送信した約2週間後に,上記の書き込みや敷地への立ち入りが不法行為を構成するとして損害賠償請求訴訟を提起したのが本件です。
さらに,B司法書士に対する電子メール送信の1か月後には,検察庁に対して,偽計業務妨害や脅迫罪などで刑事告訴もされています。刑事告訴については,約4か月後に不起訴処分とされています。
裁判所は,B司法書士のQAへの書き込みについては,一般の読者をしてA行政書士が法律に違反する行為をする者であるとの印象を抱かせるものであるから,A行政書士の
社会的評価を低下させる行為ではあるが,それは本ウェブページの閲覧者に対してA行政書士の書き込みが弁護士法や司法書士法に違反する旨の警告をしたものであり,
公共の利害に関わり,その目的は専ら交易を図る目的であった,また,本件書き込みは真実であったとして,違法性を欠くものであるとして,B司法書士の書き込みに
ついては不法行為とはならないとしました。結局,本件ではA行政書士の請求は全部棄却,B司法書士の請求は弁護士費用を含めて110万円が認められました。 本件は控訴されています。

2015/08/21(金)08:49:55.37(IA556kKw.net)


133非弁相談行政書士

AAS

NG

行政書士による「非弁(弁護士法違反)市民法務相続相談事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
http://champpapa.blog.jp/archives/32692793.html
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
行政書士が行政書士法に基づき認められている「契約書作成業務」は依頼者の言う合意をそのまま書面に書くタイプライター業務以外に
交渉違法の非弁行為や無性独占の偽税理士のそしりを免れることは困難です。http://www.bestfriend-law.jp/blog/2013/07/entry_587/

2015/08/22(土)11:01:43.56(ttb6YyHm.net)


134消費者センター返金交渉

AAS

NG

国民消費生活センターとは http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
まずは消費生活センターに相談してください。私達は対応は辛口ですが、実はかなり頑張っています。
センターに相談すれば情報は行政処分権限のある担当機関等に知らされます。センターで解決できないものは、
他所でもそう解決しません(センターが解決困難以外の理由で入らなかった場合を除きますが)。
明らかに悪質な業者による不当な契約であっても、消費者からの要求、立証の困難さ、業者側の知恵、法律など制度の壁…いろんな壁にぶち当たりながらも解決に導いています。
確信犯的な悪質な業者からコンプライアンスに意識をもちつつある業者まで数多くの業者と関っています(その情報は行政処分などにも役立ちます)。
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を
「援助」が事実上主たる業務になっています。(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの
身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。
(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)
国民消費生活センターに消費者問題の情報提供することは今後の消費者行政に大きな意義を持ちます。
消費者としての力を伸ばせると同時に、1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、
高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
ほとんどの相談員は消費者契約法、特定商取引法などの法律については資格を持ち、研修を受けたり新しい情報を提供されたりしてエキスパートです。
その上、なにより斡旋権限(実体は事実上の交渉権限)もあります。また、私たちの使う全国に繋がるセンターの持つ相談情報、解決情報は膨大で、
それも非常に有効に活用しています。(内容は消費者には非公開ですが)。 違法に関与の居所明確な行政書士にはガンガン返金交渉します。

2015/08/26(水)10:37:49.49(3URuZiAV.net)


135偽税理士

AAS

NG

「税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し(日経より)」税理士懲戒、10年で3倍 脱税指南や名義貸し
背景に顧客奪い合い(記事冒頭のみ)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分が増えているという記事。連休中でニュースがないせいか、社会面で大きく取り上げています。
「脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、
3年連続で過去最多を更新。10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、
関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。」
脱税への加担(脱税の相談、虚偽の税務書類の作成など)や、無資格者への名義貸しが多いそうです。
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等件数(国税庁)
税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方(平成27年4月1日以後にした不正行為に係る懲戒処分等に適用)(国税庁)
当局 税理士を調査、取り締まり厳しく(2015/5/12)(REXアドバイザーズ)
「税理士登録者は7万4873人(平成27年4月末現在)もいるのだから、多少の不良税理士″が取り締まられるのも仕方のないことですが、
当局の引き締めは10年前の比ではありません。税理士法をしっかりと理解していないことで、誰もが懲戒処分の地雷を踏んでしまう可能性もあります。」

2015/09/24(木)18:24:20.08(14phjHzB.net)


136偽税理士懲戒

AAS

NG

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG18H9A_R20C15A9CC1000/
脱税を指南したり、無資格者に税理士の名義を貸したりして、懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が急増している。2014年度の懲戒処分は計59件で、3年連続で過去最多を更新。
10年前の約3倍の水準となった。税理士登録者数が増え、顧客獲得競争が激化していることなどが背景にあり、関係者からは一部のモラル低下を指摘する声も上がっている。
 「ああ、また増えている……」。都内で個人事務所を開く30代の男性税理士がため息をつく。見つめていたのはパソコン画面。検索ワードに「税理士」「顧問料」と入力すると
「格安の決算申告」「月の顧問料は8千円から」などとうたう同業者のホームページ(HP)がズラリと並んだ。
 目立つのは顧問料の安さを強調し、乗り換えを誘う文句。この税理士は「税理士業務に登録できる弁護士や公認会計士の参入も増え、都市部では顧客の奪い合いが年々激しくなる。
これ以上安い顧問料ではとてもやっていけない」と嘆く。
 こうした中で急増しているのが、財務相による懲戒処分の件数だ。国税庁によると、1998年の処分件数は1件だけだったが、その後は増え続け、14年度は59件と過去最多を更新。05年度(18件)からは3.2倍に増えた。
処分の内訳は税理士登録を抹消される「業務禁止」が13件、1年以内の「業務停止」が46件だった。
 横浜市の60代の男性税理士は「経営環境が厳しくなる中、顧問先の要求を断りきれず、脱税行為の相談に乗ったり、虚偽の税務書類の作成に加担したりする税理士が目立つ」と声をひそめる。一定の収入を確保するため、
無資格者に名義を貸すことで報酬を得る「名義貸し」行為も後を絶たないという。
国税庁は今年4月から税理士の不正行為への罰則を強化し、業務停止処分の期間を「1年以内」から「2年以内」に引き上げた。昨年7月には、違反行為の情報収集や税理士事務所の実態調査を行う「税理士専門官」を30人から36人に増員している。
 日本税理士会連合会の杉田宗久専務理事は「7万5千人の登録者からみれば処分はごく一部だが、件数が増えているのは事実。国税当局とも連携し、職業倫理研修や過去の非違事例の周知などを通じて指導を徹底したい」と話している。
 

2015/09/24(木)18:59:34.79(kNEPpuQ1.net)


137法の下の名無し

AAS

NG

安倍政権の言っていた憲法改正の実態

http://music.geocities.jp/jphope21/02/4/41.html

日本とその憲法の信頼性は地に落ちることになる。

( http://sky.geocities.jp/datepedia/02/update.html )

( http://music.geocities.jp/jphope21/0104/48/314.html )

2015/10/18(日)07:48:35.48(LrLyy3tH6)


138法の下の名無し

AAS

NG

就労移行支援事業所は、利用者1名×1日で行政から1万円前後の補助金が出てるんだよね。。

2015/11/25(水)18:38:11.65(jze9iGoS.net)


139法の下の名無し

AAS

NG

国税庁が設置した脱税を匿名で通報できるフォーム
https://www.nta.go.jp/suggestion/johoteikyo/input_form.html


実際の事例(刑法230条の2:名誉毀損罪不成立、最高裁S410623:不法行為不成立)
中山孝太朗容疑者(所得税法違反、詐欺罪)
府中市日鋼町1−3−7(日鋼団地)在住。
世帯主である中山雅春(元公務員)の長男。

主治医からは軽度の発達障害であるから就労するよう強く勧められているのに重度の発達障害であるという診断書を作成させて障害年金受給中。
2016年立教大学観光学部卒業。

2014年5月3日京都競馬場で行われた春の天皇賞でフェノーメノの単勝馬券150万円分を購入。
(画像)
配当金1725万年を受領した。
(画像)
これを上記画像を添えて、ブログ、BBS上で2年間にわたり自慢。
申告すべき一時所得は1575万円であり、控除枠50万円を大幅に超えるために所得税法上申告が必要と指摘され、それを知ったのにことさらに確定申告を拒否している。
その後も他の利用者とのやり取りの中で自分の場合には課税されるべきではないと主張するなど申告漏れの故意性を示唆するフレーズが多発しており、故意性は否定し得ないと考え、上記フォームから告発を行った。

2016/07/25(月)09:28:11.57(BzNZCyi8.net)


140法の下の名無し

AAS

NG

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H50_S6A820C1MM8000/
租税回避策、税理士に開示義務 拒めば罰則も財務省と国税庁検討
2016/8/23 2:00
 財務省と国税庁は企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士に仕組みの開示を義務付ける方針だ。租税回避地(タックスヘイブン)に資産を移すなど
悪質な税逃れを把握する狙い。成功報酬を受け取るなどした税理士に具体策を開示させ、拒んだ場合の罰則も設ける。適正な助言も開示対象に含むが、
米国など各国も開示制度を設けており、税制の不公平感の解消につなげる。
 租税回避のノウハウを提供する会計事務所やコンサルティング会社なども対象。複数の基準を満たした場合に租税回避策を開示させる仕組みを検討する。
基準としては(1)租税回避によって成功報酬を受け取る(2)納税額を減らすための税務上の損失を生み出す(3)守秘義務がある――などが浮上している。
 9月に検討に着手し、2018年度からの実施を目指す。法人税、所得税、相続税の課税実態を洗い出す形になるが、どこまで点検するかは今後詰める。
 類似の開示制度は米国や英国、カナダ、韓国なども導入済み。米国では一定の収入を得る税理士が顧客に損失を生み出すなどの租税回避策を提供すると
開示を義務付けている。米英は開示を拒む場合に罰金も科しており、日本でも罰則を設ける方向で検討する。
 税務当局は開示された租税回避の仕組みから実態を把握し、抜け穴があると判断すれば対策を練る構え。国際的な税逃れの実態を明らかにした
「パナマ文書」を受け、税逃れに厳しい世論を導入の追い風にする。
 企業の租税回避策には海外のグループ会社から損失を意図的に付け替えたり、知的財産権をタックスヘイブンの実態のないペーパー会社に移したりする
仕組みがある。税務当局が把握しきれていない税制の抜け穴を突いた仕組みも多い。

2016/08/24(水)18:12:12.10(XSpMN96k.net)


141法の下の名無し

AAS

NG

自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。(略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は
「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

2016/08/30(火)19:52:41.49(K9l8BCw7.net)


142法の下の名無し

AAS

NG

自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。同弁護士は「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為
と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という。
一方で、税務訴訟に詳しい弁護士は「節税策を否認する国の判断が不服審や訴訟で認められていけば、そうした策を適切な説明なしに提案した
銀行の責任も問われるようになる」とクギを刺す。
 また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。

2016/08/31(水)09:28:41.83(yLJLQAyq.net)


143法の下の名無し

AAS

NG

自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!(産経新聞) 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。
よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。
早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。
この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=2202
ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。
トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬 http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=1047
トステム事案は、総則第6項の問題でした。
簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。
スキームを大雑把にしか知らない人達には。
きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。

ということだと想像しています。
問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。

税理士が提案に関わる際には、要注意ですが、さて

2016/09/01(木)11:34:37.08(I9OfUHho.net)


144法の下の名無し

AAS

NG

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/91284367808a738c2fb3fe70ba9c0ac0
持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
 持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。租税回避や脱税指南の幇助責任や損害賠償請求に
 事業承継コンサル税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、
税務署に認められずに課税され、国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして
厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。

ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケース
が昨年ごろから徐々に増えているという。東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、
今後の司法の判断が注目される。
また、税務書類の作成や税務相談はたとえ無償でも税理士以外が行うことは禁止されている。このため、銀行側は提案時、経営者に
「具体的な税額計算は税理士にご確認を」と言い添えることが大半で、税務に関する最終的な責任は顧問税理士にあるとの立場だ。
 銀行提案の節税策が失敗した場合、経営者にリスクを十分に説明しなかったとして、顧問税理士の責任が問われる可能性もある。

2016/09/10(土)14:27:42.57(zA0EmCNk.net)


145法の下の名無し

AAS

NG

事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、司法書士の専門家責任が、来る

最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html

140万円超えたら、代理権ないので和解や本人訴訟支援で裁判書類作成報酬5万円しか、取れないを、国民や依頼者が、知った
依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/
控訴審における事実認定 (第1審と同じものは除きます)
・形式的には本人訴訟を支援する裁判書類作成という体になってはいるが、 訴訟の当初から和解に至るまで終始、依頼者から相談を受けて、
 法律専門職として助言しており、この実質的な関与に応じて報酬についても、
 単なる裁判書類作成関係業務の通常の対価である4〜5万円に比して、  約20倍に上る99万8000円を得ている。

日本司法書士連合会の幹部の見逃し最高裁判決が、キツすぎる
http://sihousyosiakamatu.blog97.fc2.com/
日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員、2012年静岡県司法書士会理事、日本司法書士会連合会民事法改正委員会委員長、日本司法書士会連合会執務問題検討委員会委員

2016/09/13(火)10:03:23.85(UB6KwCcZ.net)


146法の下の名無し

AAS

NG

事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな
会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組
合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、
組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。
>>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
会社分割制度の問題点について、労働者保護の側面からも警鐘をならすものであり、平成27年5月1日に改正施行された改正会社法でもその点の配慮はなされておらず、
この事件をきっかけに立法的解決が必要である。(弁護団は、徳井義幸、谷真介、喜田崇之)
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。

2016/09/17(土)09:25:22.83(q9B/Hxaj.net)


147法の下の名無し

AAS

NG

2016/09/17(土)15:01:17.18(QdGdM2B6.net)


148法の下の名無し

AAS

NG

 東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html
キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
 センサーや計測機器の大手メーカー「キーエンス」(大阪市東淀川区、東証1部)の創業者、滝崎武光名誉会長(71)の親族が大阪国税局の税務調査を受け、
同社株を保有する資産管理会社の株式の贈与をめぐって約1500億円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。過少申告加算税を含めた贈与税の追徴税額は数百億円。(産経新聞)
キーエンスの筆頭株主は創業者の資産管理会社、ティ・ティ(大阪府豊中市)で、今年3月現在で発行済み株式総数の17・87%(16日終値で7823億円)を保有する。
 関係者によると、滝崎氏らはティ・ティの経営にかかわる別会社を設立し、別会社の株式を親族に贈与。親族は、法人を親子関係にすると株式評価額が下がると規定する
国税庁通達に沿って贈与税の申告を行った。これに対し、国税局は通達の形式適用を認めず、申告された別会社の株式評価額が低すぎると認定し、課税したもようだ。
 滝崎氏は昭和49年にキーエンスの前身となる会社を設立。平成12年まで社長、27年まで会長を務めた。同社の28年3月期の連結売上高は2912億円、最終利益は1056億円。

2016/09/18(日)09:01:31.26(KZUllPM7.net)


149法の下の名無し

AAS

NG

 東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html
キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
 センサーや計測機器の大手メーカー「キーエンス」(大阪市東淀川区、東証1部)の創業者、滝崎武光名誉会長(71)の親族が大阪国税局の税務調査を受け、
同社株を保有する資産管理会社の株式の贈与をめぐって約1500億円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。過少申告加算税を含めた贈与税の追徴税額は数百億円。(産経新聞)
キーエンスの筆頭株主は創業者の資産管理会社、ティ・ティ(大阪府豊中市)で、今年3月現在で発行済み株式総数の17・87%(16日終値で7823億円)を保有する。
 関係者によると、滝崎氏らはティ・ティの経営にかかわる別会社を設立し、別会社の株式を親族に贈与。親族は、法人を親子関係にすると株式評価額が下がると規定する
国税庁通達に沿って贈与税の申告を行った。これに対し、国税局は通達の形式適用を認めず、申告された別会社の株式評価額が低すぎると認定し、課税したもようだ。
 滝崎氏は昭和49年にキーエンスの前身となる会社を設立。平成12年まで社長、27年まで会長を務めた。同社の28年3月期の連結売上高は2912億円、最終利益は1056億円。

2016/09/18(日)09:02:12.68(KZUllPM7.net)


150法の下の名無し

AAS

NG

2014/12/24 http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
Category:相続税対策トステム創業家110億円申告漏れ、相続税60億円追徴課税
トステム創業者の相続人が国税から相続財産110億円の申告漏れを指摘され、60億円の追徴課税を受けました。
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、
あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
>>>  東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160917-OYT1T50082.html大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ… 2016.8.29 06:00
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html 事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。

2016/09/20(火)09:59:32.46(dMB81xuE.net)


151法の下の名無し

AAS

NG

福住コンクリート工業事件・大阪高裁判決―濫用的会社分割による労働組合潰しについて元代表者の責任に加え関与した司法書士の責任を認める2016年01月15日
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等の間接事実を認定し、
そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、
司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。・・
首謀した元代表者N氏の不法行為責任に加えて、これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
食えないからと色んな相続税の持株会社や無議決権など
法的判断をしていたら非弁行為だけで済まないで1000万円損害賠償請求・・登記料10万で大ダメージだ。
>>自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…2016.8.29 06:00
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
キーエンス創業家の株式贈与、1500億円申告漏れ 2016/9/17 2:00
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HBQ_W6A910C1MM8000/日本経済新聞 電子
日本写真印刷創業家、6・4億円申告漏れ 資産管理会社の株申告せず 大阪国税局
http://www.sankei.com/west/news/151111/wst1511110016-n1.html
和歌山最高裁平成28年6月27日140万円超の和解や本人訴訟支援は非弁確定・裁判書類作成代5万円認定
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html

2016/09/22(木)11:47:45.03(TQhcGtSi.net)


152法の下の名無し

AAS

NG

事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
>>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/

2016/09/23(金)12:26:44.99(V7yckqBo.net)


153法の下の名無し

AAS

NG

事件、経営者が自己破産したため、結局会社分割登記しただけの司法書士が全部責任を負ったとのこと
http://www.minpokyo.org/journal/2016/01/4372/ 1000万円は重たいな 会社分割をアドバイスしたら、悪徳司法書士の専門家責任が、来る
最高裁判決から、司法書士への空気が、変わった http://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A000/A001.html
>>>会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
http://www.ik-law-office.com/blog/2016/08/09/%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA%EF%BC%88%E7%94%9F%E3%82%B3%E3%83%B3%E8%A3%BD%E8%B2%A9%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%82%89%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%88%86/
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、 会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、
組合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、 N氏に新福住の社長を紹介したこと、 組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等 の間接事実を認定し、そこから司法書士がN氏と共謀して故意で会社分割・組合潰しを示唆したことを認定。
過失どころか故意の責任(共同不法行為責任)を認め、司法書士に合計約1000万円の損害賠償を命じたのである。 >>これに指南・関与した司法書士の責任まで認められた判決であり、先例的にも意義がある。
悪徳司法書士は、共同して本件従業員ら及び本件組合の権利を故意に侵害したものであり、それは民法719条1項の共同不法行為に当たるというべきである。
濫用的会社分割により組合員を排除したと認定されています。今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当するとされています。
>>依頼者が、消費者センターに、非弁で、駆け込みしたり、司法書士会紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.co.jp/kuririn1977/diary/201607010004/

2016/09/23(金)12:27:14.61(V7yckqBo.net)


154法の下の名無し

AAS

NG

結局、『注釈』読むと、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き」って言っても
実際は破産法やら民事再生法やらの「なんらかの法律に基づいて就職できる地位」のことだからなあ規則自体にはそこなんにも書いてないけど、それは「コンサルタント」って
呼ばれるような業務も意識してそうしているんだろう で、「コンサルタント」なんてのもちょっと仕事のやり方間違えたら非弁非弁
と噛みつかれる貧乏弁護士の下位の代書屋の性の商売なわけで 和歌山判決から肩身が狭し・・
逆に「なんらかの法律に基づいて就職した地位」なら、遺言執行者とか管理組合の
管理者とかは、裁判等法律判断の含む業務も問題なく出来るし、報酬ももらえるわけだ(民法第4節、建物の区分所有等に関する法律第4節)
ただ、管理組合の管理者でさえ、法務省のマンション法立案担当者は「管理費の回収とかそれだけ目的に就職するのは非弁行為」なんて言ってる
それ考えると、たんなる司法書士法施行規則31条だけを依頼だけ根拠に「財産管理業務」「家族信託」「民事信託」なんて危なっかしくてとてもじゃないわ
司法書士も関与して,労働組合つぶしに会社分割を用いた例 大阪高判平成27年12月11日労働判例1135号29頁
不当労働行為に当たるとして、会社経営者らは、合計1000万円程度の賠償金の支払を
命じられた。司法書士も、共同不法行為・連帯責任とされ、同額の支払が命じられている。
https://twitter.com/okaguchik/status/774091913540415488今回のスキームを考えたのが司法書士と認定され、共同不法行為に該当する
司法書士が手続を超えて実体に関与するとロクなことがない 。代書屋として和歌山判決の裁判書類作成代5万円だけしか許されないんか
>>依頼者が、消費者生活センターに、非弁で文句言われ、法務局へ懲戒請求駆け込みされたり、司法書士会綱紀紛議委員会に、行かれ報酬返還されるなんてやってやれない http://plaza.rakuten.../diary/201607010004/
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82/
投稿した直後に、法律事務所の広告が出た。「司法書士は140万以上の過払い請求不可 報酬取り戻します。」
弁護士が司法書士から金を巻き上げるんだって。なんだかえげつない。

2016/09/25(日)11:21:42.18(MkfGsdLR.net)


155法の下の名無し

AAS

NG

マイト レーヤが公に現れるにつれてUFOが、とてつもない数で姿を表すでしょう。

矢追純一

「宇宙人側からの申し入れは、
核の利用と戦争をやめ宇宙人の存在を公表しなさい。
ロシアという大国の首相がね、2回も言ってるんだからね。」

竹下雅敏

「どうも日本人のレベルの低さというのは、
ドイツはUFOテクノロジーを完成させていたのに、
日本は戦艦大和で喜んでいたという感じなのです。」


抑制のない成長に基づく現在の経済の終焉を見るでしょう。

日本国民はどう対処すればいいのか。新しい政権は民意を反映し、適切な食糧、
住宅の供給、健康管理、教育が最も重要な責任となるでしょう。そして最後に防衛です。
国民の意志を裏切ることは、極端な場合、自殺や殺人にまでつながります。
民衆の指導者は職業的政治家ではない人々から見つかるのです。


世界平和の脅威は、イスラエル、イラン、アメリカです。

イスラエルの役割は跪いて、パレスチナに許しを請うことです。
アメリカによる他国の虐待に反対の声を上げなければなりません。
彼らは今世紀(21世紀)をこの帝国が出来上がるアメリカの世紀と呼ぶ。
しかし、そうはならないでしょう。
彼らが世界中に‘民主的’制度を確立したいという衝動(1種類の政治形態が世界中を支配する)
[全て表示]

2016/09/26(月)19:45:44.55(gk+UoGAs.net)


156法の下の名無し

AAS

NG

タワーマンションが値下がりした場合、売主や不動産会社、税理士の危険は青天井に膨らむことになります。
例えば買主が2億円で買ったタワーマンションが、将来1億円に値下がりしてしまったとします。「錯誤無効による代金返還請求権」が認められた場合、
売主は1億円しか価値の無いこのタワーマンションを2億円で買い戻さなくてはならないということになります。
また、「説明義務違反による損害賠償請求権」が認められた場合は、この投資損失の1億円を、不動産会社と税理士に負担してもらうということになります。
単純計算で1室1億円の損害賠償責任でも、対象が10室あれば、責任は10億円に膨らむことになります。
このような「錯誤無効による代金返還請求権」や「説明義務違反による損害賠償請求権」の主張は、「(自称)プライベートバンカー」や
「(自称)ファイナンシャルプランナー」などが無責任に提案している、海外金融商品等を活用した「行き過ぎた節税策」
が否認された場合にも主張する余地があるようです。

2016/10/04(火)17:51:17.24(0+1W5B8t.net)


157法の下の名無し

AAS

NG

2016/10/05(水)10:31:41.86(NC3GnkPo.net)


158法の下の名無し

AAS

NG

脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。

2016/10/27(木)08:25:40.18(7uYFbpDM.net)


159法の下の名無し

AAS

NG

脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
したがって、役員賞与として否認(認定)された場合には、「法人税」「源泉所得税」「所得税」「消費税」の課税関係が生ずることとなり、ダメージが大きくなります。

2016/10/27(木)08:26:16.03(7uYFbpDM.net)


160法の下の名無し

AAS

NG

2016.10.29 12:10
http://www.sankei.com/affairs/news/161029/afr1610290013-n1.html
グーグル検索で逮捕歴…男性の削除請求を棄却「正当な関心事」 東京地裁
 過去に振り込め詐欺で有罪判決を受けた東京都内の会社社長の男性が、名前と居住地でインターネット検索すると逮捕の事実を記したページが
表示されるとして、米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長(鈴木尚久裁判長代読)は
「逮捕事実を低コストで知られるようにしておくことには公益性がある」として請求を棄却した。
 判決によると、男性は現金引き出し役のリーダー格で、10年以上前に逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。判決は「社会的に強い関心を集めた事件で、
猶予期間の満了から5年程度しか経過しておらず、公共の関心が薄れたとはいえない。取引先が信用調査の一環として知ることは正当な関心事だ」と判断。「検索結果を見た
知人が交流を敬遠することも予想される」と男性の不利益も認めた上で、受け入れるべきだとした。
 検索結果の削除をめぐっては、さいたま地裁が昨年12月の仮処分決定で、一定期間が経過すれば犯罪歴を社会から「忘れられる権利」
があるとして削除を認めたが、高裁が覆すなど司法判断が割れている。

2016/10/31(月)11:32:32.43(rsBpz5fg.net)


161法の下の名無し

AAS

NG

2016.10.29 12:10
http://www.sankei.com/affairs/news/161029/afr1610290013-n1.html
グーグル検索で逮捕歴…男性の削除請求を棄却「正当な関心事」 東京地裁
 過去に振り込め詐欺で有罪判決を受けた東京都内の会社社長の男性が、名前と居住地でインターネット検索すると逮捕の事実を記したページが
表示されるとして、米グーグルに検索結果の削除を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。岡崎克彦裁判長(鈴木尚久裁判長代読)は
「逮捕事実を低コストで知られるようにしておくことには公益性がある」として請求を棄却した。
 判決によると、男性は現金引き出し役のリーダー格で、10年以上前に逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けた。判決は「社会的に強い関心を集めた事件で、
猶予期間の満了から5年程度しか経過しておらず、公共の関心が薄れたとはいえない。取引先が信用調査の一環として知ることは正当な関心事だ」と判断。「検索結果を見た
知人が交流を敬遠することも予想される」と男性の不利益も認めた上で、受け入れるべきだとした。
 検索結果の削除をめぐっては、さいたま地裁が昨年12月の仮処分決定で、一定期間が経過すれば犯罪歴を社会から「忘れられる権利」
があるとして削除を認めたが、高裁が覆すなど司法判断が割れている。

2016/10/31(月)11:32:43.06(rsBpz5fg.net)


162法の下の名無し

AAS

NG

【持株会社の代わりに一般社団法人を利用しても国税は認めないだろう】
自社株の相続税対策として、持株会社として株式会社ではなく一般社団法人が利用されるという摩訶不思議なことが世間ではなぜか流行しています。
一般社団法人が自社株対策に利用される理由は、一般社団法人には持分がないため、一般社団法人が所有する財産には半永久的に相続税が課税されないというものです。
しかしながら、自社株を所有する「箱」が株式会社なのか一般社団法人なのかの違いだけで本質的な部分は同じであり、一般社団法人を利用しても国税が認めない
可能性が表面化することになりました。
一般社団法人を利用した相続税対策について、税務上まったく問題がないと豪語する税理士もいらっしゃるようです。
「税制の問題はない」と豪語する理由の一つとして「一般社団法人についての税制が明確にされていない」ことが挙げられますが、これはあまりにも短絡的でしょう。
税制が明確にされていないのであれば、立法趣旨・学説等から将来の税制を予測するのが税務の専門家である税理士の役割であり、「税制がない」ことを理由に
「税制の問題がない」と判断することは税務の専門家である税理士としての存在意義はゼロに等しいだろう。
もしこの訴訟で国税が勝訴した場合、持株会社として一般社団法人を勧めた税理士に対して損害賠償訴訟が起こされる可能性が出てきますが、
その税理士は責任を取ることができるのでしょうか?

2017/01/20(金)12:56:04.38(/6QqmtAl.net)


163法の下の名無し

AAS

NG

【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、
厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、 悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。
その他の個人や法人が税理士業務を行うと、税理士法第52条違反として罰せられることになります。
(税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
===当初無償でもオーナ社長へ具体的に株式の譲渡の税務に絡んで配下の税理士に相続税の節税計算を依頼し財産評価基本通達に相続節税や租税回避の株式相続税の見解や譲渡税の意見回答し
プレゼンし契約しコンサル報酬の巨額請求報酬を節税の10%として節税コンサルと相続税のアドバイスを事実指揮命令し税理士を支配従属せしめ報酬を獲得した場合など=支配的

2017/01/29(日)09:13:55.08(HUDnhgsu.net)


164宇野壽倫

AAS

NG

秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大氏は、明らかに冤罪

http://youtu.be/gj0X2qLNbUg

2017/02/04(土)14:57:01.26(lwqaWBY9.net)


165法の下の名無し

AAS

NG

事業承継コンサルは、責任とらないです

2017/02/07(火)15:53:16.68(ToEM9RPc.net)


166法の下の名無し

AAS

NG

親から突然渡された「数百万円」の札束、こっそり使えば贈与税から逃れられる?
https://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20170904-00006436-zeiricom-bus_all

決まりごとなので仕方ないのかもしれないけど、、

なんで親が一生懸命働いて貯めたお金を子供らにあげたら相続税?なんで国が横取りするんだ。百歩譲って相続税払っても取りすぎ!

と納得いかない人もいると思う。


元々がすでに税引きされた後のお金のはずですからね。
感情論としては、なんでまた税金かかるのよ?と思うのは当然です。

もうすでに、かなりの格差がある世の中ですが...

相続税って2重税だよね。だって、親は、しっかり所得税も払って、そののこりを貯金してきたわけで、さらに、死んでから相続税もかけられて国に持っていかれるって、いいのかどうかわからない。

相続税払うために家を売る。空き家問題をよく見ますが、家さえ売れず相続税が払えなくなる時代が来そう。

金持ちがターゲットなら1億円以下の相続税は無しにすれば良いだけのこと。庶民から取るべきものじゃ無い。それなら消費も増えて万歳

気持ちとしては、国があてにならないからコツコツ貯めてこっそり子供に渡す訳で、国に横取りされたら辛いよなー金持ちなら未だしも貧乏で生活費を節約しながら子供の為にとっておいた物ですよ?

※たかだか数百万の贈与くらいで財閥が形成できるわけないだろう。単なる庶民いじめ。

えーっと、平成27年から、基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数
です。
だから、1億円で相続人4人の人は、5400万円を引いた4600万円が相続税の対象です。
マーガレットサッチャーさんが言ったように、
金持ちを貧乏人にしたところで、貧乏人が金持ちになるわけではない です。社会主義的考え方は危険だと思います。

2017/09/06(水)16:26:38.86(1o8Yhf6H.net)


167法の下の名無し

AAS

NG

【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。
常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策であることは誰が見ても明らかです。
国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗るグレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=271
常識的な感覚を持っている税理士であれば、このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません。
【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
私どもに相続税対策のご相談をされる方は、会社経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方ばかりです。
これらの方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
2014年5月には、海外移住による節税を国税から否認され、新聞報道された上場企業会長もおられます。
・海外移住での節税失敗、上場企業会長が10億円申告漏れ(2014/05/26)
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
このリスクを理解していない税理士は、それなりの地位や名声のある方を顧客に持ったことがない人たちでしょう。

2017/09/09(土)09:21:56.40(SYXu6XFM.net)


168法の下の名無し

AAS

NG

今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
オーナーの株式譲渡の【譲渡所得税】と【低減・租税回避した相続税】を
税理士に試算させて、【低減した相続税から今回の譲渡所得税の差額】がオーナーの利得と提案します。
株式の譲渡所得税の税率は20%の上に譲渡額が配当還元なら極めて安いです。
税金の一部【先払い】と、指導するのです。資格有る税理士なら怖くて出来ない指導です。
この【差額の10%】を元三和銀行の事業承継コンサルタントは平気で請求するのです。 損金処理できると言うのです。
巧妙な実質的な完全ニセ税理士行為です。 しかし大阪国税局では全件反面調査でオーナー社長の個人的費用で役員賞与認定課税で追徴課税や重加算税しています。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得するのです。
更に毎月の会費10万円も、会員が何100件もあれば、かなりの収入となります。
こいつ等は、今までとは違う税理士の上に立ち、金で支配・従属させる新しいスタイルのニセ税理士です。

2017/09/12(火)07:19:14.33(BzsicUBN.net)


169法の下の名無し

AAS

NG

【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.../20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。
http://www.family-of...index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】
この報道で最も重要なことは、創業家が相続税の税務調査を受けて追徴課税されたということではありません。
このような報道がされたことで、創業家の名前に傷がついてしまったことが論点となります。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、
このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である

2017/09/12(火)08:44:03.58(LcHTQKHF.net)


170法の下の名無し

AAS

NG

http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/1590/
東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜
東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。
1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる
『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、
様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」
と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、
後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント
さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。
@評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
A評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
B評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
東京国税局が資産税審理研修でこのような内容を取り上げているということは、今後、いわゆる「タワーマンション節税」や
「株特外し」等の「行き過ぎた相続税の節税策」についての税務調査を強化させる方針であると考えられます。
特に「C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること」とあるのは大きなポイントで
「納税者の租税回避意思の有無」が大きな判断基準となるものと考えられます。

2017/09/13(水)11:38:39.83(CYx7kC5b.net)


171法の下の名無し

AAS

NG

寝屋川市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.g...p/27/center0304.html 民事裁判より早く効果的だ。しかも迅速だ
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円と役員賞与否認被害を全額返金交渉してくれた。しかも無料でありがたい話だ。
事業承継偽コンサルタントのニセ税理士行為・非弁行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば偽税理士と配下の税理士や司法書士から回収100%だ。
認定司法書士も相続税の節税租税回避に絡む無議決権株式や支配株・黄金株は遺産分割協議書作成や相談業務は非弁行為や無償独占の偽税理士行為だ
税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。税務調査の現場の課税は理屈や理論ではない
こういう税務署の税務調査の経験の無い税務の現場感覚のない事業承継未公開株式コンサルタントは無免許・無保険で自動車運転しているのと同じだ
事業承継未公開株式の財産評価基本通達の相続税節税コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らない
迂回させたグループ会社や税理士・司法書士への報酬やセミナー代月次顧問・高額支払い租税回避脱税役員賞与課税否認報酬を7年間遡り全件重加算税方針
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
大阪国税局の管轄の民事裁判で損害賠償請求

2017/09/15(金)14:26:53.37(/969gIHq.net)


172法の下の名無し

AAS

NG

2017年5月頃より、各メディアにて持ち株会社を活用した相続税対策が相次いで否認されている、という内容が報道されていていますが、具体的に否認されている持ち株会社の話ばかりで、
そもそも、何故、税法上正しい解釈の下、実行している持ち株会社による相続税対策が否認されているのか?
どうすれば、否認されない持ち株会社設立による相続税対策が行えるのか?この点は殆ど触れられていません。
今回は、この点について詳しく掘り下げて解説したいと思います。■何故、税法上正しいルールで行った持ち株会社対策が否認されるのか?
まず、それまで問題なかった持ち株会社を活用した相続税対策が否認されているのには、相続税法64条の兼ね合いがあります。
【相続税法64条】(同族会社等の行為又は計算の否認等)
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の
相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると
認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。
この法令を要約すると、「税法上、その評価が正しくとも、不当に株価が下がる内容は税務署長の判断の下、否認することができる」ということです。
課税は全ての日本国籍を持つ者に平等に課したい、というのが国の考えです。
従って、結果論として、同じ課税財産を持つのに、AさんとBさんで大きく課税価格が変わるのは不公平になります。
従って、その様なことが起こらないよう、この法令では税法上評価が正しくとも、税務署長の判断の下、否認できるようにしているのです。
「税法上、評価額が正しくとも、過大に節税となる対策は税務署に否認される恐れがある」
この点を覚えておきましょう。
尚、株価の評価に関わる内容であれば、持ち株会社設立でなくとも、今後余りにもその対策案が目立つようであれば、封鎖されていく可能性は極めて高いといえます。

2017/09/16(土)12:08:50.30(6i7zaCQK.net)


173法の下の名無し

AAS

NG

持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認!?
2016-08-29 23:43:32 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html

 持ち株会社を利用した相続税「節税」スキームが国税庁から否認される例が相次いでいるという。

 税理士の企図により,司法書士も会社登記の関係で協力していることが多いと思われるので,御注意を。

2017/09/23(土)10:36:34.26(vFIMUFdM.net)


174法の下の名無し

AAS

NG

【国税が勝訴した場合は、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのか?】
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかった持株会社。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士はどうするつもりなのでしょうか?
一般的な話として、相続税専門と称する税理士のほとんどは銀行・証券会社・生命保険会社・不動産業者と提携し、彼らから仕事をもらっています。
相続税専門と称する税理士のほとんどは、いわば金融機関の下請け業者です。
相続税対策に持株会社を利用することで、銀行は融資の実行による金利収入、生命保険の販売・投資信託の販売といった手数料収入が見込めます。
銀行と提携している下請け税理士としても、コンサル報酬が見込めます。
元請け業者である銀行は税理士ではありませんので、建前として相続税対策のコンサルをすることは税理士法違反となります。
そこで、相続税対策である持株会社の提案を銀行が行い、最終判断は必ず顧客の顧問税理士や銀行が提携している下請け税理士に確認するよう顧客に伝えます。
こうすることで、銀行は責任を税理士に押し付け、何かトラブルがあったとしても銀行は税理士に責任があるとして、自身の非を認めません。
しかしながら、相続税対策の骨組みである持株会社を検討・計画・実行した銀行にまったく責任がないと言えるでしょうか?
常識的な感覚からすれば銀行にも少なからず責任はあると考えるのが妥当でしょう。
この報道で感じられることは、銀行だけが金利収入や手数料収入などの「うまみ」を持っていき、責任だけが税理士に押し付けられる。
もし銀行が主導した相続税対策が失敗に終わる(国税の勝訴)ようなことになれば、容赦なくハシゴを外される下請け業者の税理士が気の毒でなりませんが、自業自得でしょう。

2017/09/27(水)11:04:53.59(ixjkDDCH.net)


175持株会社相続税の否認

AAS

NG

この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、その後、
国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。
「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。
セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、
頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,
割に合わないだろう。おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。
しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、
いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。
つい最近、某税理士法人に対して数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。

2017/09/29(金)16:47:08.93(E3hj9KLqG)


176法の下の名無し

AAS

NG

て、この種の持ち株会社を使う事業承継対策は30年ほど前のバブル隆盛の時にも流行った。やはり、有名税理士とか弁護士がセミナーを打ち、ガンガン儲けていたようだが、
その後、国税の否認を受け、この税理士は目をつけられ、バブルの崩壊とともにどこかに消え去ったようである。まさに、「歴史は繰り返す」である。
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

2017/09/30(土)08:00:38.99(sL30m7zu.net)


177法の下の名無し

AAS

NG

梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
説明だけの梅津善一公認会計士・松田朝恵税理士も税務否認の損害賠償請求にも応じず逃げます

2017/10/01(日)12:52:02.99(GXdnSayJ.net)


178法の下の名無し

AAS

NG

最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか

2017/11/19(日)11:23:21.99(MOpqk+g9.net)


179法の下の名無し

AAS

NG

最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか

2017/11/19(日)11:23:58.52(MOpqk+g9.net)


180法の下の名無し

AAS

NG

2017.11.29 12:12一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致
 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、
会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。
 課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、
企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。

http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html

2017/11/30(木)12:33:32.82(39R5n0Tu.net)


181法の下の名無し

AAS

NG

2014/06/01Category:相続税対策一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?
新しい相続税対策として、一般社団法人を活用することが専門家の間で注目されています。
税理士と司法書士が組み、このようなセミナーが多数開催されていると聞いています。
一般社団法人を活用することで、本当に相続税対策の効果があるのでしょうか。
一般社団法人を活用して相続税対策を行う場合のポイントは、次の2つがあります。
(1)一般社団法人に財産を移したときの課税関係がどうなるのか
(2)一般社団法人に財産を移した後の課税関係がどうなるのか
結論から申し上げると、(1)については現在の税法で課税関係が明確になっているため、さほど問題はありません。
一方、(2)については、現在の税法では課税関係が明確ではありませんので、税務リスクがあることを十分に理解しなければなりません。
相続税対策に一般社団法人を積極的に勧める税理士の中には「税制の問題はない」と豪語する方もおられます。
「税制の問題はない」と豪語する理由の一つとして「一般社団法人についての税制が明確にされていない」ことが挙げられますが、これはあまりにも短絡的でしょう。
税制が明確にされていないのであれば、立法趣旨・学説等から将来の税制を予測するのが税務の専門家である税理士の役割であり、「税制がない」ことを理由に
「税制の問題がない」と判断することは税務の専門家である税理士としての存在意義はゼロに等しいだろう。
(2016年1月17日追記)
一般社団法人を活用した相続税対策の危険性について、一般社団法人の立法趣旨・税務大学校の見解・国税不服審判所の裁決から法的根拠により指摘したブログを更新しました。
・自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性(2016/01/17)http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=300

2017/12/05(火)16:42:25.03(GQGyc0+1I)


182法の下の名無し

AAS

NG

2014/06/01Category:相続税対策一般社団法人を活用した相続税対策は効果があるのか?
新しい相続税対策として、一般社団法人を活用することが専門家の間で注目されています。
税理士と司法書士が組み、このようなセミナーが多数開催されていると聞いています。
一般社団法人を活用することで、本当に相続税対策の効果があるのでしょうか。
一般社団法人を活用して相続税対策を行う場合のポイントは、次の2つがあります。
(1)一般社団法人に財産を移したときの課税関係がどうなるのか
(2)一般社団法人に財産を移した後の課税関係がどうなるのか
結論から申し上げると、(1)については現在の税法で課税関係が明確になっているため、さほど問題はありません。
一方、(2)については、現在の税法では課税関係が明確ではありませんので、税務リスクがあることを十分に理解しなければなりません。
相続税対策に一般社団法人を積極的に勧める税理士の中には「税制の問題はない」と豪語する方もおられます。
「税制の問題はない」と豪語する理由の一つとして「一般社団法人についての税制が明確にされていない」ことが挙げられますが、これはあまりにも短絡的でしょう。
税制が明確にされていないのであれば、立法趣旨・学説等から将来の税制を予測するのが税務の専門家である税理士の役割であり、「税制がない」ことを理由に
「税制の問題がない」と判断することは税務の専門家である税理士としての存在意義はゼロに等しいだろう。
(2016年1月17日追記)
一般社団法人を活用した相続税対策の危険性について、一般社団法人の立法趣旨・税務大学校の見解・国税不服審判所の裁決から法的根拠により指摘したブログを更新しました。
・自社株の相続税対策に一般社団法人を活用する危険性(2016/01/17)http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=300

2017/12/05(火)16:37:49.94(lZ598AXh.net)


183法の下の名無し

AAS

NG

一般社団法人使った相続税逃れ防止 政府・与党、18年度税制改正で対策強化 (1/2ページ)
2017.12.8 06:11Tweet プッシュ通知 メッセンジャー登録
 政府・与党は7日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用して子や孫に無税で財産を引き継ぐ節税策が広がっており、
親族が役員の多くを占める法人の財産に相続税を課し、税の“抜け道”を封じる。一方、自民党税制調査会は7日開いた会合で20年1月から
実施する所得税改革に伴う税収増加額が1300億円程度となるのを確認した。
 一般社団法人は、08年の公益法人制度改革で、登記だけで簡単に設立できるようになった。ただ、株式会社とは異なり、企業の株式に相当するような持ち分がなく、
今は財産を贈与しても、相続税がかからない仕組み。このため法人を設立して、節税対策に悪用するケースも増えていることを踏まえ、
政府・与党は、18年度改正で、親族が役員の大多数を占める場合は、移した財産が相続税の対象になるよう制度を改める。
 
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/171208/mca1712080500001-n1.htm

2017/12/08(金)17:27:07.85(ETmlToB2.net)


184法の下の名無し

AAS

NG

へっざまぁ(爽)
一般社団法人の相続の節税対策や持株対策が後だしジャンケンで、無駄になります


アドバイスしたアホ過ぎる税理士に支払報酬や支払税金がクライアントから損害賠償請求されます


国税局から、やらりまくります

バカにしてバレないのか(笑)γ(`▽´*)オーホホホ!

2017/12/10(日)21:40:03.23(GZQX4dxA.net)


185脱税アホ過ぎる

AAS

NG

一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。
今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。
とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。
ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑
とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。
個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。
それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います
・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。
政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。
日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、
一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。
このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、
今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。

2017/12/24(日)09:07:15.68(2sN1Ih6NX)


186法の下の名無し

AAS

NG

いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

UUGRN

2018/03/11(日)06:52:34.15(hdMkczEm.net)


187法の下の名無し

AAS

NG

最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

2018/05/05(土)09:03:44.80(4r1MAjdt.net)


188法の下の名無し

AAS

NG

この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。

2018/05/06(日)13:04:19.52(aoQZablZ.net)


189法の下の名無し

AAS

NG

事業承継税制の猶予対象を全株式・全額に拡充 相続・贈与税 税制改正
 平成30年度与党税制改正大綱では、10年間の特例措置として、要件の緩和を含む事業承継税制の抜本的な拡充が盛り込まれた。施行日後5年以内
(平成30年4月1日から平成35年3月31日まで)に、事業後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、
1)猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引上げる
2)2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大する
3)雇用確保要件を弾力化する
4)経営環境の変化に対応した減免制度を創設する
等の特例措置を講じる。平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に取得する財産に係る贈与税又は相続税に適用する。
現行制度においては、納税猶予が取消になった場合には、事業承継時点の株式評価額のまま、相続税・贈与税の納税が必要でしたが、
特例制度では、事業承継時点の株式評価額と差額(損失)が発生している場合には、納税猶予の取消事由(売却・廃業)が発生した時点での
株式評価額を基に納税額を再計算して、納税猶予した額よりも実際の納税額を圧縮出来るようになります。

2018/05/09(水)16:21:11.30(8SgnPP/d.net)


190吉川隆二に損害賠償

AAS

NG

この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為 鈴木泰幸 司法書士法人リーガルバンクもニセ税理士
税務調査の役員賞与否認から重加算税で青色申告取消・優良申告法人取消の被害を受けたオーナー二代目か優良申告法人の顧問先を取られた税理士が
本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩や借入金の未公開株式節税提案が国税から監視されている
税理士の資格ない事業承継コンサルタントが下請け名義貸し税理士を使い非弁偽税理士名義貸し税理士行為を巧みに回避し未公開株式の評価を
純資産額評価から類似業種比順方式や少数株主持分の配当還元方式や持ち株会社へ移転譲渡で相続税の節税アドバイスや国税に楯突くのは
相続節税の未公開株式の租税回避節税コンサルタントをして節税額の10%のビジネスモデルを展開は危険という警告をしているのだろう。君子危うきに近寄らずだ。
元三和銀行の営業方式の踏襲しダイレクトメール1万通とかメガバンクの勤め先から優良顧客情報などコピーして猛然と営業しているのが税理士と違う
しかし管轄の大阪国税局資料調査課では極端な未公開株式の相続税節税コンサルタントへは重点監視して7年前までさかのぼり徹底的に1円まで
税務調査の反面を全件実施し無条件で高額報酬事業承継コンサルタント報酬・迂回税理士報酬や司法書士報酬までをメガバンクから情報を反面で
役員賞与否認で重加算税追徴して反省ないと優良申告法人・青色申告取り消し処分する方針ということだそうです。国賊や反逆者へ反省させんと
しかし事業承継コンサルタントのホームページでは料金表がないのは今どき可笑しい有り得ないことだろう。相続節税10%は高すぎる
役員賞与否認や重加算税・青色申告取消・優良申告法人取消・事業承継高額コンサルタント報酬・迂回の税理士報酬を非弁行為・偽税理士・名義貸し税理士違法で交渉したら
良いだろうと情報提供し優良申告法人の依頼者や近畿税理士会や大阪国税局資料調査課実査官へ警告している。派手にやり過ぎ目立つのは良くない。逆らうのも危険。

2018/06/09(土)14:25:19.38(qlITBcjrb)


191否認されたら損害賠償請求

AAS

NG

平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での
租税負担の公平を著しく害し、相続税の目的に反するものである。
ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。

2018/06/17(日)17:09:19.20(GsrvYymJ1)


192否認されたら損害賠償請求

AAS

NG

請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107

2018/06/29(金)17:39:23.25(yToD2BMds)


193否認されたら損害賠償請求

AAS

NG

請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107

2018/06/29(金)17:23:42.73(t4kR7E5S.net)


194法の下の名無し

AAS

NG

請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107

2018/06/29(金)17:24:26.31(t4kR7E5S.net)


195河野一良容疑者2人を再逮捕

AAS

NG

過払い金を騙し取る非弁屋 NPO法人STAの長谷川和江と河野一良を逮捕 関連した弁護士も非弁提携で告発すべき事案です
ANNは9日付で「役員ら社員全員が債務者に…債務者過払い金を詐取か」として、以下の記事を配信した。
弁護士事務所が取り戻した債務者の過払い金をだまし取ったとしてNPO法人の運営者が逮捕された事件で、このNPO法人の役員や社員が全員、
債務者の名前で登録されていたことが分かりました。
 NPO法人「STA」の運営者・長谷川和江容疑者(54)ら2人はおととし、多重債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、
現金190万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の取材で長谷川容疑者らのNPO法人が毎年、東京都に対して事業報告書を提出する際、
役員や社員の欄に債務者の名前を使っていたことが分かりました。また、長谷川容疑者らは都に対して「活動を停止中のため、成果はありません」と嘘の報告をしていたということです。
警視庁は嘘の申請を重ね、NPO法人を名乗り続けることで債務者を集めていたとみて余罪を調べています。
引用以上 ニュースで容疑者2名の顔を見たが、長谷川容疑者は多重債務者のような雰囲気で河野容疑者はヤミ金のチンピラのような雰囲気であった。そんな連中は、
NPO法人「STA」で多重債務者を集めて、「提携弁護士」に斡旋していたのである。
【参考リンク】 NPO法人 STA
記のSTAのウェブサイトでは「特殊詐欺必ず解決します」とか、「ヤミ金問題」の解決をうたっており、それらの問題の解決には弁護士が介入する必要がある事から、
このNPOと結託していた弁護士が存在することは明らかである。
大体、提携弁護士が依頼者本人に過払い金返還の時期・金額・弁護士報酬をきちんと伝えていれば、このような事件は発生しなかったはずであるし、
なぜ債務者本人の口座に入金すると家族にばれるのか、また過払い金の返還が家族に発覚して何の問題があるのかを提携弁護士は理解していなかったという事である。
今回の事件は依頼者以外の第三者に、依頼者に確認もせずに返金すべき金銭を振り込むといういい加減な対応をしたNPO法人STAと非弁提携を行っていた

2018/07/29(日)08:24:35.36(ND7nE32VX)


196河野一良容疑者2人を再逮捕

AAS

NG

消費者金融の債務者に対し過払い金の返還を求める訴訟を持ちかけたうえで、返還された
現金を債務者に渡さずだまし取ったなどとして、多重債務者らの問題解決をうたうNPO法人「STA」
の実質的運営者長谷川和江容疑者(54)と河野一良容疑者(36)が警視庁に逮捕されました。
警視庁によると、おととし、NPO法人の関係者を名乗って、消費者金融の債務者5人に対し、
過払い金の返還を求める訴訟を起こすよう持ちかけて弁護士と契約させ、その後、返還されたおよそ
190万円を債務者に渡さず、だまし取ったとして詐欺などの疑いが持たれています。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31530410Y8A600C1CC0000/
過払い返還金を詐取容疑、NPO法人関係者2人を逮捕
2018/6/8 11:00 (2018/6/8 12:37更新)
日本経済新聞 電子版
 債務者を勧誘して利息制限法の上限金利を上回る「グレーゾーン金利」で生じた
過払い金の返還請求訴訟を起こさせ、代理人弁護士をだまして返還を受けた現金を詐取したとして、警視庁捜査2課は8日までに、
東京都豊島区のNPO法人の実質運営者とみられる男女2人を詐欺などの疑いで逮捕した。
 2人は、さいたま市南区鹿手袋7、無職、長谷川和江容疑者(54)と、東京都中野区沼袋2、会社員、河野一良容疑者(36)。捜査2…
2018.6.28 18:40

2018/07/29(日)08:17:27.93(bu4sDifh.net)


197法の下の名無し

AAS

NG

事業承継コンサルタントが持株会社でトリッキーな節税して金儲けしています
国税から目を付けられた事業承継コンサルタントがアホすぎでしょう

国税から否認され損害賠償されています

2018/09/03(月)04:40:15.55(P4/mrI9z.net)


198ジョブコンダクト閉鎖?

AAS

NG

http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報
法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
最終更新年月日 平成27年11月20日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 新規  法人番号指定年月日 平成27年10月5日

梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津善一・・・・・・・・・・・・・
会社名 株式会社ジョブコンダクト代表者 吉川隆二 パートナーコンサルタント 若原 勝利
住所 【大阪事務所】〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F
電話番号 06-4707-8930FAX番号 06-4707-8931事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント
資本金 1,000万円従業員 5名パートナー 【公認会計士・税理士】梅津公認会計士事務所 小林税務会計事務所・大田税理士事務所 中村公認会計士事務所
【弁護士】エステール北浜法律事務所【不動産鑑定士】立信不動産株式会社 梅本不動産鑑定事務所 他【司法書士】中山司法書士事務所・勝司法書士事務所

2018/09/18(火)07:21:15.32(P4FIHQwrR)


199ジョブコンダクト吉川隆二脱税指南

AAS

NG

最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、アイリス税理士法人に対して
3億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/  司法書士リーガルバンク鈴木泰幸
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求

2018/11/11(日)14:55:36.74(s06i1DU0.net)


200法の下の名無し

AAS

NG

「不動産取得による相続税の節税対策」がついに否認 〜税務署が取引銀行を調査、「貸出稟議書」が大きな決め手に〜
投稿日 : 2018年3月1日 最終更新日時 : 2018年2月28日 カテゴリー : 執筆
平成29年5月23日の国税不服審判所の裁決事例を取り上げていきます。「不動産取得による相続税の節税対策」が否認されているのですが、
1 相続税の節税目的で不動産を購入http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/2231/
被相続人は平成20年にR銀行に相続・事業承継について相談をしました。その翌年の平成21年にR銀行から借り入れをして、2つの不動産を購入しました。被相続人は平成24年6月に死去しました。
2 相続税評価額は鑑定評価の30%未満
相続人はこれら2つの不動産を「相続税評価額」すなわち国税庁の定めた評価通達に基づき評価し、相続税の申告をしました。これに対して原処分庁が「鑑定評価」をとったところ「相続税評価額」
はその30%にも満たなかったのです。原処分庁はこのままでは「租税負担の公平が著しく害される」として「鑑定評価額」に基づいて相続税を算定すべきであるとして更正処分をしたため争いになりました。
3 銀行の「貸出稟議書」が決め手に
本裁決の特徴は、銀行の「貸出稟議書」が決め手となったことです。この「貸出稟議書」が決め手になり、国税不服審判所は「本件被相続人の本件各不動産の取得の主たる目的は相続税の負担を免れることにあり、本件被相続人は、本件各不動産の取得により本来請求人らが
負担すべき相続税を免れることを認識した上で、本件各不動産を取得したとみることが自然である」としました。その上で本件については「相続税の目的に反する著しく不公平なものであるといえる」として、
原処分庁の主張を全面的に認めました。
4 「タワーマンション節税」や「節税効果の高い不動産」にも当てはまる
銀行も金融庁検査等がありますから「貸出稟議書」にウソを書くわけにもいきません。税務署が取引銀行へ調査に入り「貸出稟議書」を入手した場合、それが否認の決め手になる可能性があることが明確になりました。
最近は富裕層の「行き過ぎた節税策」への税務調査はますます強化されています。意思決定は、中立的な専門家による保守的な意見を参考に慎重に行うようにしましょう。

2018/12/14(金)17:49:44.83(rP/erUz3O)


201法の下の名無し

AAS

NG

倉持孝司は地獄へ落ちたのか

2020/01/09(木)22:44:58.64(QsgAuX4M.net)


202法の下の名無し

AAS

NG

摂津市の1502萬円回収断念とか.この方法なら取れると考えたクソ公務員による共謀詐取の可能性が高いよな
振り込まれたほうは何の落ち度もないんだから,クソ公務員か゛全額弁済するのが筋.返して欲しけれは゛,弁護士た゛の法的手続きた゛の税金て゛
費用かけてクソ公務員に給料という名目て゛追い銭まて゛くれてやって返還請求作業するのではなく.クソ公務員が勝手に自腹でと゛うにかしろや
個人情報漏洩の代名詞であるマイナンバ―の入力とか送金とか手作業でやるという発想か゛何ひとつ価値生産できない無能害虫丸出しだろ>100個程度のデ━夕作成すらプ口ク゛ラム作るのが健常者だろうに,作っては壞しの無意味な作業まて゛名目に血税を盜み取り続けてるのか゛実態
土に潜って根を食って草木を枯らすコカ゛ネ厶シの幼蟲と何ひとつ変わらないクソ公務員は退治するたひ゛に国民の生活は向上するわけだが
市役所職員なんて大抵市内に住んでるんだし,後をつけるなりして居住地を特定するとか余裕だわな
窓囗でクソ公務員の鼻骨を砕く勇者は尊敬するか゛、来世か゛マ├モな社会になるほどのヰンパクトを考えよう!
(羽田)https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000062 , https://haneda-project.jimdofree.com/
(成田)https://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.com/
(テロ組織)(画像)

2023/09/06(水)04:10:25.46(pYV2NLrY/)


203法の下の名無し

AAS

NG

航空騒音によって知的産業壞滅、ネットでは日本語の最新技術情報なんてとっくに消滅してるし情報漏洩に不正送金にシステム障害まみれの
ポンコツ後進國突っ走ってるが、騒音は音楽や執筆などの創作活動にまで影響を及ほ゛してオチなし主張なしご都合主義のウンコンテンツだらけ
税金て゛地球破壊支援して世界最悪の脱炭素拒否テロ国家に送られる化石賞連続受賞して世界中から非難されながら力による一方的な現状変更
によってクソ航空機倍増、閑静な住宅地から都心まで数珠つなぎで鉄道の30倍以上もの莫大な温室効果ガスまき散らして気候変動
災害連発させることで私腹を肥やし続ける世界最悪の殺人テ口組織公明党蓄財3億円超の斉藤鉄夫みたいな外道に人類史上最高の苦痛とともに
息絶えさせたりクソ航空機を次々撃墜、国土破壊省ヒ゛ル一帯を灰燼に帰したりクソ航空機廃絶すれは゛原発全廃でも余裕で電カ足りるものを
核汚染水まで垂れ流して原発再稼働、憲法13条25条29条と公然と無視しながら法による支配ガーだのデ夕ラメほざいて隣国挑発して軍事利権
倍増、徴兵徴発を容易にするためにマヰナンバー強要して覇権主義を目論むキチガイを見事に討ち取る感動コンテンツが待ち焦がれてんだぞ
〔羽田)ttps://www.Call4.jp/info.php?tyΡe〓items&id=I0000062 , TΤps://haneda-project.jimdofree.com/
〔成田]ttps://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.сom/
(テロ組織)тtps://i.imgur.Com/hnli1ga.jpeg

2023/09/06(水)07:52:38.91(Xtd2wIrJ7)

名前

メール

本文