元 同志社高校写真部部長★増田真知宇 先生の写真館
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3名無しさん脚

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4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、
他の一方に対し、その居住の用に供する建物又は
その敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、
その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を
表示したものと推定する。

2023/01/08(日)19:22:09.26(FytenSnV0)


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