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25出土地不明

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昨今、海外取引を利用した脱税事件が増加していますが、海外にある支店や事務所に対する強制調査は現状では行われていません。これは国税犯則取締法に国外調査権の規定がないことや、
属地主義の原則によるものと言われています。そのため海外事案ではいかに海外証拠の収集を行うかが課題となりますが、そのための手段の一つが「租税条約に基づく情報交換」です。
この情報交換制度は、脱税事件には適用されない租税条約があるなど、かつては査察事件では使い勝手の良いものではありませんでした。しかし、平成 25 年 10 月に、
多国間条約である「税務行政執行共助条約」が日本において発効したことにより、現在ではほとんどの国と脱税事件の情報交換が可能となりました。
また情報提供を要請してから回答を受領するまでの期間も以前より短くなっており、査察事案においても情報交換を積極的に活用するようになってきているようです。
著者: 多田恭章 租税調査研究会 主任研究員 元国税庁国際業務課主査。
中小企業に対する税務調査や国際税務に関する経験等をフルに活かし、企業の方々の抱える疑問や不安を少しでも解消できるよう、適切なアドバイスをしていきたい。
■税と経営の顧問団租税調査研究会https://zeimusoudan.biz/

2017/11/02(木)08:26:52.64(br8MiZA+.net)


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