司法書士・行政書士稲垣裕行詐欺行為
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32少年法により名無し

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第1の5に摘示した事実については,司法書士は不当な金品の提供又は供応等の不当な手
段により事件依頼を誘致してはならないこととされているところ,被処分者は,平成○年○
月ころから平成○年の途中までの間,一定の金銭を支払って継続的に業務を得ていたもので
あり,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),
会則第85 条(品位の保持等),同第91 条(不当誘致行為の禁止),同第104 条(会則等の遵
守義務)に違反する。
第1の6に摘示した事実については,被処分者は,補助者登録を2年以上にわたり行わず,
また,補助者使用廃止届を1年8か月以上にわたり行わなかったものであり,法第2条(職
責),同第23 条(会則の遵守義務),施行規則第25 条第2項(補助者),会則第85 条(品位
の保持等),同第104 条(会則等の遵守義務),同第106 条第1項(補助者に関する届出)に
違反する。
以上のような被処分者の各行為は,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資す
るべき司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない,司法書士制度に対する国民の信頼
を著しく失墜させるものであり,その責任は重大である。

2017/11/19(日)10:28:10.45(rinmiqWX0.net)


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