府議選★真知宇 先生の寄付とボラするスレ
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47名無しかましてよかですか?

AAS

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(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。

2022/11/10(木)16:06:08.40(3BYQCbGq9)


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