府議選★真知宇 先生の寄付とボラするスレ
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名無しかましてよかですか?
AAS
NG
(所有権以外の財産権の取得時効)
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
2022/11/10(木)16:06:08.40(
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