大和民族の希望★海自幹部候補生合格 増田真知宇 先生
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25名無しさん@お腹いっぱい。

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未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない

2019/10/03(木)09:01:54.25(aQeRj+xn9)


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