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【日本法制史】江戸時代の罪と罰(国立公文書館)

1石河土佐守政武
AAS
昨日まで国立公文書館でやっていた展示会に行って来たのですが、展示資料がとてもよくできていたのでここにアップしますね。一応、口頭ですが許諾を得ています。反響・リクエストがあれば順次増やしていくつもりです。

●国立公文書館・展示情報
http://www.archives.go.jp/exhibition/
●2ちゃんねるの案内(過去ログ倉庫)
ai.2ch.sc

2014/12/15(月)23:23:18.96(rOrJZUMof)


19石河土佐守政武

AAS

NG

20 黄紙(きがみ) 図録14頁
 江戸時代には、多くの罪人が重い刑に処せられました
が、三奉行(寺社奉行・町奉行・勘定奉行)や火付盗賊
改等の判断だけで遠島や死刑などの重罪が即決したわけ
ではありません。重い刑を申し渡す場合、刑の決定に迷
う場合は、三奉行や火付盗賊改は老中に「仕置伺(しお
きうかがい)」を提出し、どのような刑に処すべきか、
指図を仰ぎました。
 その際、犯罪事実などを記した「吟味書」に添付した
のが「黄紙」。黄紙には、罪状に加えて「死罪可申付候
哉」(死刑が妥当ではないでしょうか)というような伺が
記されています。仕置伺を受け取った老中は、担当の奥祐
筆(おくゆうひつ)に先例などを精査させたのち、刑を決
定しました。

2014/12/20(土)23:07:05.18(Fhj92nMWU)


20石河土佐守政武

AAS

NG

@市次郎
此市次郎儀 [   ]壱ヶ所河岸納屋外に有之板類盗取
剰横浜表甚英吉利人商館弐ヶ所え四度板塀乗越 又は
明き有之処より這入 或は土蔵窓〆り等切破り忍入 鉛其外
盗取 右品売払代金都合四拾七両銀十三匁銭十貫目
不残酒食雑用に遣捨候始末不届に付 存命に候得は
御定之通り死罪可申付候哉
 【要約】
  横浜の英国人商館に何度も忍び入り、鉛ほかを盗み出
  して売却。その金を残らず酒食等に費やした市次郎は、
  存命ならぱ(すでに死亡していたらしい)死罪に処す
  べきでは。

2014/12/20(土)23:08:26.64(Fhj92nMWU)


21石河土佐守政武

AAS

NG

A伝次郎
此伝次郎外弐人儀 質入之世話いたし又は質入いたし遣候
品は不正或は盗衒(かたりとり)取候品に有之処 其儀は不存候共
得と出所も不相糺 伝次郎は吉五郎任申旨 長次郎を
頼質入之世話いたし 長次郎・なかは銘々相頼候連
置主に成質入いたし遣候段 一同不埒に付 伝次郎は急度
叱 長次郎は過料三貫文 なかは三十日押込可
申付哉
 【要約】
  不正の品や盗品等の質入れに関わった伝次郎・長次郎・
  なかの三人を、それぞれ急度叱り・過料三貫文・三十
  日の押し込めに処すべきでは(との伺)。

2014/12/20(土)23:09:00.19(Fhj92nMWU)


22石河土佐守政武

AAS

NG

B竹松
此竹松儀 百姓家又は物置所入口建寄有之戸を明け 明き
有之所這入 〆り無之櫃手元又は緑先等に取出し有之衣類
帯隠盗取 家内之もの立帰候節は 被捕押間敷と存
品物捨置迯去 剰附火いたし 噪(さわぎ)之紛れ盗可致と 落散
有之候粟之枯穂を拾ひ集め 所持之火道具にて火拵ひ
いたし 百姓家軒下に積有之茅之中え附火いたし 其節
透も無之不得盗候得共 右始末重々不届至極に付 町中
引廻し之上 五ヶ所に科書捨札建之 火罪可申付候哉
 【要約】
  人の家に忍び入り盗み(空き巣)をはたらいたばかり
 か、騒ぎにまぎれて盗みをしようと火を付けた竹松は
  「重々不届」であり、町中引廻の上、火罪に処すべき
では。

2014/12/20(土)23:09:25.55(Fhj92nMWU)


23石河土佐守政武

AAS

NG

C次郎
此次郎儀 下総国塚崎村武衛門宅床下壁を
押破り這入 又は同村久兵衛宅入口建寄有之
戸を明立入 いつれも長持錠前を固辞明(こじあけ)
衣類品々盗候始末不届に付 死罪可申付
候哉
 【要約】
 村の住人の家に盗みに入り、長持の錠をこじ開けて、
 衣類等の品を持ち去った次郎は、死罪に処すべきでは。

2014/12/20(土)23:09:46.56(Fhj92nMWU)


24石河土佐守政武

AAS

NG

D勘吉
此勘吉儀 先達て不届有之 敲又は入墨之上両度
重敲に成候身分にて 猶悪事不相止 誰発意と申義も
無之 押込盗可致旨文平申合 寺院其外五ヶ所 手拭にて
面躰を隠し 抜刃又は出刃包丁等を携押込 金子可差出
声立候はゝ可切殺旨申威金銭奪取 又は不得奪候共
右始末不届至極に付 獄門可申付候哉
 【要約】
  勘吉は、入墨や重敲などの刑を受けた前科者でありな
  がら、悪事を繰り返し、文平と共謀して寺院ほかに押
  込み強盗に入った。手拭いで顔を隠し、刀や出刃包丁
  を手に「金を出せ。さわぐと殺すそ」と脅して金を奪
  い取る。うまくいかない場合もあったが、いずれにし
  ろ「不届至極」。獄門の刑がふさわしいのでは。

2014/12/20(土)23:10:20.66(Fhj92nMWU)


25石河土佐守政武

AAS

NG

E小林忠雄
此の小林忠雄 横浜表 [                       ]
罷越 鞭様之ものにて肩を敲候処 右は魯西亜人 [         ]
をも不憚右躰之次第におよひ候段 頻に心外相成 密に及殺害
憤を可晴と同道之高倉長八郎・竹三郎え相咄候処 両人共
同意之上 長八郎儀多人数にては目立候間 同人は先え帰国可致旨
にて立別 竹三郎両人にて尋歩行 支那人に出合 右魯西亜人と
心得 此もの義刀を抜 肩先え切付 既に右癌にて相果候次第に
至り 翻田丸左京儀筑波山屯集いたし候もの共為鎮静罷越
候節附添参り候処 同人義却て右党之首悪に相成 日光山え
登山いたし攘夷之儀奉祈誓 多人数集居罷在候はゝ其侭難被
差置御場合より御決定にも可相成 右に付ては多分之入用も相掛
候に付 金策可致旨左京差図に任せ 山田一郎・朝倉祐真申合
近国村々身元相応之もの相探呼出し 外夷を打払ひ候間 右
軍用金可差出旨手強に申談 追々に都合金三千両程押て為差出
其上左京倶々大平山又は筑波山え屯集いたし 其後那珂湊え
罷越 武田伊賀一同楯籠 御討手え御敵対致し戦争およひ
終に難敵対候迚脱走いたし 京都を志し国々軍装を以暴行
所々動乱為致 御大法を犯し不容易所業におよひ候段 不恐
公儀を仕方 右始末重々不届至極に付 厳科にも可被処処 右
次第恐入候儀と左京倶々加州勢え降伏いたし候付 格別之
御宥免を以 死罪可被仰付候哉
 【要約】
  水戸藩の小林忠雄は、横浜で魯西亜人(ロシア人)に
  鞭(むち)で肩をたたかれて激昂。たまたま出合った
  支那人(中国人)をその魯西亜人と見間違えて斬殺し
  た。小林はその後、天狗党の乱(水戸藩尊嬢激派の挙
  兵)に加わり公儀に敵対したが、のち降伏した。本来
  ならばさらに厳しい刑に処すべきだが、降伏したこと
  を評価し、死罪に処したいが、いかが。
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2014/12/20(土)23:11:20.89(Fhj92nMWU)


26石河土佐守政武

AAS

NG

【要約】
  水戸藩の小林忠雄は、横浜で魯西亜人(ロシア人)に
  鞭(むち)で肩をたたかれて激昂。たまたま出合った
  支那人(中国人)をその魯西亜人と見間違えて斬殺し
  た。小林はその後、天狗党の乱(水戸藩尊攘激派の挙
  兵)に加わり公儀に敵対したが、のち降伏した。本来
  ならばさらに厳しい刑に処すべきだが、降伏したこと
  を評価し、死罪に処したいが、いかが。
*「黄紙」の「伺」通りとなり、小林忠雄は慶応
元年(一八六五)八月に横浜で死罪に処せられた。

2014/12/20(土)23:14:30.59(Fhj92nMWU)


27傍聴席@名無しさんでいっぱい [m9(^Д^)]

AAS

NG

【日本法制史】江戸時代の罪と罰(国立公文書館)

2020/10/12(月)04:38:03.71


28傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

観光(笑]という恥ずべき言い方を禁止して,殺人,地球破壞,國土破壊と分かりやすい呼称に改めよう!
国土破壊省や観光殺人庁を解体して公務員全員━匹残らず殺人罪と破壞活動防止法て゛死刑にするのか゛正解
大体.この娯楽過剰のいくら時間があっても足りない時代に観光(笑)た゛の孑育てた゛のどんだけ頭っ悪いんだかクソウケ儿わ
そんなコ口ナまて゛まき散らして地球破壞して他人の権利を強奪するテ口行為を平然と行う原始人か゛不幸な子を産み落としたところて゛
地球破壞して騒音まき散らしてGDΡ低下させる害蟲にしか育たねえんた゛よ
金落とす(笑)って言うけと゛さ,その価値に対する何倍もの無駄金を払うって意味だからな
普段セコセコ半額品まて゛買い漁ってる連中か゛地球破壊しなか゛ら何も残らない優越感に浸った氣になれるとかマシ゛頭大丈夫?

創価学會員は.何百萬人も殺傷して損害を与えて私腹を肥やし続けて逮捕者まで出てる世界最惡の殺人腐敗組織公明党を
池田センセ一か゛口をきけて容認するとか本氣て゛思ってるとしたら侮辱にもほどがあるぞ!
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2022/07/25(月)17:58:42.01(543OdnLwW)

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