>>306 http://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/iinkai/soumushoubou/data/290703souki02.pdf 確定義務の履行
ウ
ヒアリング等から認められる受託事業者の認識
(ア)
京都市が「移行対象ファイルの最終的な確認及び承認」を先送りし
たため,開発遅延の原因となった。受託事業者は,京都市に対して,平成28年7月21日の定例進捗
会議において,アプリケーションで使用するファイル・データの観点から移行対象ファイルを特定したうえで,
最終的な移行対象範囲として問題がないか確認を求めた。
しかし,京都市担当者は受託事業者がプログラム及びJCLとの関連付けから調査した結果について,
「移行対象ファイルが多すぎるので,現行システム担当者にチェックを依頼できない」として,何度も
再調査を求めてきた。現場担当者間のやり取りでは解決しなかったため,受託事業者は,
京都市に対して,平成28年9月29日,「京都市様システム刷新プロジェクトの現状に関する受託事業者
見解とお願いについて」において,週次定例進捗会議会の中で移行対象ファイルの調査状況と京都市担当の協力を依頼した。
第4部
/
第4
遅延原因の検討
(1)
本プロジェクトの遅延原因
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67
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しかしながら京都市担当は,平成28年12月頃まで,その後のデータ移行に関する打合せにおいても,
移行対象ファイルの調査を要求してきた。その結果,受託事業者は移行対象ファイルの調査作業を延々と実施する
こととなり,データ移行作業のスケジュールを見直さざるを得なくなった。
>>317 このベンダーが請けたアプリケーションが利用する範囲のデータを調査・特定して、
ベンダーが「これでいいですよね?」と聞いたら
京都市側が「分かりません!」って、これもうお手上げなんじゃ…
「調査」と「最終確認」の責任区分が裁判で明確に分別されるかどうか…