シンママ★ 増田真知宇 先生を好きな×1女性 集合
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4離婚さんいらっしゃい

AAS

NG

(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第四百五十五条 第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により
保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又
は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を
得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は
執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる

2019/10/17(木)04:19:13.48(DqmH0OJGY)


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