若狭勝は国政政党 国民ファーストの会をすぐ作るべき
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15バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、
決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、
当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの
(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後で
なければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないで
この法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2020/10/29(木)20:45:25.64(s8nICyuf.net)


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