渉外業務推進委員会委員長司法書士稲垣裕行
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34バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

金融庁(財務局) に登録のない海外の所在業者が、無登録のまま国内の投資家に対し、FX取引等の金融商品取引を「クレジットカードによる支払い(入金) で
手軽に始められる」などと謳った勧誘を行い、後日、出金に応じてもらえないなどといったトラブルが多発しております。
海外に所在する業者であっても、日本の居住者に対し金融商品取引を業として行う場合は、原則として、金融商品取引業の登録(我が国の「金融商品取引法」に基づく登録) が
必要です。登録を受けずに金融商品取引業を行うことは禁止されています(金融商品取引法違反として罰則の対象) 。
つきましては、当該取引等にあたりましては、業者の称号・名称が金融庁(財務局) に登録されているか事前にご確認いただき、登録が確認できない場合には取引(カードのご利用)
なさらないよう、充分にご注意をお願いいたします。
(以下ウェブサイトでご確認ください)
・免許・許可・登録などを受けている業者一覧(金融庁ウェブサイト)
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
・無登録で金融商品取引業を行う者の名称について(金融庁ウェブサイト)
http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
・悪質な投資勧誘にご注意ください(関東財務局ウェブサイト)
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pageknthp001000005.html

2017/09/20(水)16:42:09.44(5uEJiRIg.net)


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