トステム遺産申告漏れ国税指摘無資格者ニセ税理士
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69バリアフリーな名無しさん

AAS

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市立消費生活センター - 国民生活センターhttp://www.kokusen.go.jp/map/27/center0304.html
非弁行為を依頼者の代わりに徹底的に追求し非難し、非弁行為違法交渉だから着手金や報酬返金してくれる消費生活センターという報道があった
ニセ税理士の行為は大阪国税局税理士管理官とか近畿税理士会綱紀委員会等が摘発すべくであるが忙しいので対応が遅いのは仕方がない。
ニセ税理士の高額報酬返金を騙された納税者の代わりに交渉してくれる。頼もしい国民消費生活センターだ。
当社のオーナー社長がセミナーで騙され誘惑され無資格のニセ税理士事業承継コンサルタントに提案書節税額10%を支払ったが顧問税理士からにニセ税理士の指摘と今後の相続税改正で無駄と鑑定された
大阪国税局税理士管理官や近畿税理士会綱紀委員会へ告発したが忙しいのかナシのつぶてだった。困った息子の専務は、この記事を見て国民消費生活センターへ相談した
国民消費生活センターはガンガン交渉しニセ税理士を事業承継コンサルタントへ渋々認めさせ支払報酬2億円を全額返金してくれた。しかも無料で・・ありがたい話だ。
コンサルタントのニセ税理士行為は国民消費生活センターへコンサルタントや司法書士報酬の報酬返金をお願いすれば回収100%だ。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト・吉川隆二公認会計士]    梅津公認会計士事務所  小林税務会計士事務所・大田税理士事務所
            中村公認会計士事務所・玉井税理士事務所 [弁護士]       エステール北浜法律事務所
[不動産鑑定士] 詐欺師 偽税理士提携 立信事務所及び駒井誠司鑑定事務所      梅本不動産鑑定事務所    他 何度も繰り返しますが、役員賞与の否認は本当に怖いのです。
税務調査で役員賞与と認定された場合の税務リスクとは その事業承継のコンサルタントの信用や相続税の節税提案の信頼性が国税から否定されたことです
偽税理士のジョブコンダクト・吉川隆二へ支払い事業承継コンサルタント費用報酬セミナーを役員賞与として否認(認定)された場合には、重加算税の対象になる
次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が税務署の履歴に残ってしまいます。国税の役員賞与否認では事業承継コンサルタントの信用も丸つぶれだろう

2015/06/25(木)14:02:47.36(JdIGORvi.net)


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