1国道774号線
AAS
2国道774号線
3国道774号線 [sage]
4国道774号線
5国道774号線
6
7国道774号線
AAS
大丈夫か?
2021/02/07(日)04:11:35.12(Jg4Bt0dc.net)
2国道774号線
「近い!」は、拒否できず!!→【違法】→タクシー乗務員証を携帯電話カメラ撮影!
【タクシー乗務員証】を、「記録」に残す。覚えられず。「記憶」に残らないので、「記録」に残す。
タクシー会社でなく、国の外郭団体へ。No.プレートの「タクシーセンター」へ。
一般乗用旅客自動車運送業者(タクシー)は乗務員台帳のほか
乗務員証、運転者証を作成携帯させなければなりません。
(運輸規則37条3項)
タクシー業務適正化特別措置法13条の適用を受け、指定地域内に営業所が
ある場合は運転者証を表示、そうでない場合は乗務員証を携行する規定です。
運転者証
タクシー業務適正化特別措置法13条の適用を受け、指定地域内に営業所が
ある場合は、タクシー運転者登録原簿に登録を受け、国土交通大臣から
交付された運転者証をタクシーの前面ガラスの内側に表示しなければなりません。
乗務員証
タクシー業務適正化特別措置法13条の適用を受けない地域の場合は、
@作成番号及び年月日
A事業者の氏名又は名称
B運転者の氏名
C運転免許証の有効期
D写真を貼り付け
たものを運転者に携行させます。
※タクシー業務適正化特別措置法の改正
現在は、タクシー業務適正化特別措置法13条の適用を受けた指定地域内では、
その地域のタクシー運転者登録原簿に登録を受けた者以外は乗務することはできません。
平成26年1月にタクシー業務適正化特別措置法が改正されたことにより、
【タクシー乗務員証】を、「記録」に残す。覚えられず。「記憶」に残らないので、「記録」に残す。
タクシー会社でなく、国の外郭団体へ。No.プレートの「タクシーセンター」へ。
一般乗用旅客自動車運送業者(タクシー)は乗務員台帳のほか
乗務員証、運転者証を作成携帯させなければなりません。
(運輸規則37条3項)
タクシー業務適正化特別措置法13条の適用を受け、指定地域内に営業所が
ある場合は運転者証を表示、そうでない場合は乗務員証を携行する規定です。
運転者証
タクシー業務適正化特別措置法13条の適用を受け、指定地域内に営業所が
ある場合は、タクシー運転者登録原簿に登録を受け、国土交通大臣から
交付された運転者証をタクシーの前面ガラスの内側に表示しなければなりません。
乗務員証
タクシー業務適正化特別措置法13条の適用を受けない地域の場合は、
@作成番号及び年月日
A事業者の氏名又は名称
B運転者の氏名
C運転免許証の有効期
D写真を貼り付け
たものを運転者に携行させます。
※タクシー業務適正化特別措置法の改正
現在は、タクシー業務適正化特別措置法13条の適用を受けた指定地域内では、
その地域のタクシー運転者登録原簿に登録を受けた者以外は乗務することはできません。
平成26年1月にタクシー業務適正化特別措置法が改正されたことにより、
2021/02/11(木)21:47:26.85(M5JGyDSw.net)
3国道774号線 [sage]
003c
2021/07/08(木)17:54:47.51(l0ZuGhdk.net)
4国道774号線
004
2021/07/12(月)15:08:55.52(iY8MIGys.net)
5国道774号線
005
2021/12/26(日)20:17:15.51(wvH7pF3m.net)
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( ゚д゚ )
_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
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_(__つ/ ̄ ̄ ̄/_
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2022/12/07(水)00:16:30.44(GGTxAXKE.net)
7国道774号線
007
2023/03/14(火)19:32:23.10(9Lem0bDc.net)