宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html弁護士猪野亨(いのとおる)>09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・商工ローンのすべての利用者に!!」では、
司法書士が、以下のような報告をしていました。 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、「我々の今後の運動の展開」として報告されています。
日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」
と言いましたが、上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。
運動であれば、非弁の問題ではなく、司法書士であろうと弁護士であろうとみな、対等の運動の仲間として活動するのは当然です。
しかし、事件処理は別次元の問題であるにもかかわらず、宇都宮健児氏は、この問題を意図的に曖昧にしていると言わざるを得ません。
さらにいえば、その数年前には、被害者団体の札幌の幹部が非弁行為で札幌弁護士会から告発されましたが、当該被害者団体は、調査はしたものの役職辞任を求めただけでした。
その総括はされているのでしょうか