1差別いじめ政治社会を根絶しよう
AAS
2差別いじめ政治社会を根絶しよう
3名無しさん
AAS
最近、受信料を下げるという放映があったが、それは会長に
よって、なし崩しにされる発言があった。
一旦テレビで「受信料は下げます」と全国放送していながら
「それを打ち消すような発言」はあってはならないものだろう?
国民をだましたことになる。受信料の減少で、医療が受診できると
ほっとしている国民もいるのだから。
NHKは今まで、納税と受信料で、華美な放映を繰り返してきて、節税
や行革は何もやってきていない。コロナ禍で仕事がなくなっていて
国民が経済的氷河期であるにも関わらず、民間との視聴率競争のために
多額の税金と受信料を徴収しているのは、国民の疲弊を無視している公営放送
ということになる。
野党は、こういう華美な放映に経費をつぎ込んだり、健康が悪化する
深夜放送に経費をつぎ込むのはやめてもらいたい。
経費節減による受信料の値下げの努力を可視化するよう要求して
もらいたいものだ。
ではないか?
よって、なし崩しにされる発言があった。
一旦テレビで「受信料は下げます」と全国放送していながら
「それを打ち消すような発言」はあってはならないものだろう?
国民をだましたことになる。受信料の減少で、医療が受診できると
ほっとしている国民もいるのだから。
NHKは今まで、納税と受信料で、華美な放映を繰り返してきて、節税
や行革は何もやってきていない。コロナ禍で仕事がなくなっていて
国民が経済的氷河期であるにも関わらず、民間との視聴率競争のために
多額の税金と受信料を徴収しているのは、国民の疲弊を無視している公営放送
ということになる。
野党は、こういう華美な放映に経費をつぎ込んだり、健康が悪化する
深夜放送に経費をつぎ込むのはやめてもらいたい。
経費節減による受信料の値下げの努力を可視化するよう要求して
もらいたいものだ。
ではないか?
2020/10/23(金)10:38:15.81(YkeiApVYW)
2差別いじめ政治社会を根絶しよう
地方への人気取りなのか、人気番組をしているNHKだが、そういう人気
取りに税金を使うのは、公営放送のやることか?
民放ができなくなったではないか?民業圧迫である。
しかも、その地域の人をいじめるために「チャンネル設定」をできなく
しているではないか?地デジでは民放だけを放映してNHKは受信できなくして
いる「意地の悪い公営放送社」である。競争が得意であるようだから
民営化して競争したらどうか?しかし、民放がいい放映をしていたから
NHKは見れなくて幸いだった。w
取りに税金を使うのは、公営放送のやることか?
民放ができなくなったではないか?民業圧迫である。
しかも、その地域の人をいじめるために「チャンネル設定」をできなく
しているではないか?地デジでは民放だけを放映してNHKは受信できなくして
いる「意地の悪い公営放送社」である。競争が得意であるようだから
民営化して競争したらどうか?しかし、民放がいい放映をしていたから
NHKは見れなくて幸いだった。w
2020/10/25(日)10:15:11.86(YAwfbOeeB)
3名無しさん
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19202051.htm
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412M50400000018
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)
第四条第一項、第三項及び第四項、第五条第一項及び第三項、
第六条第一項、第四項及び第十一項、第七条第一項及び第四項並びに
第十条第三項の規定に基づき、ストーカー行為等の規制等に関する
法律施行規則を次のように定める。
(警告の申出の受理)
第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。
)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、
別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより
(当該申出が口頭によるものであるときは、
別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、
又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(警告の方法)
第二条 法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)
は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、
緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、
警告を口頭で行うことができる。この場合において、
別記様式第二号の警告書は、
可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
(警告に係る通知の書面)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412M50400000018
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)
第四条第一項、第三項及び第四項、第五条第一項及び第三項、
第六条第一項、第四項及び第十一項、第七条第一項及び第四項並びに
第十条第三項の規定に基づき、ストーカー行為等の規制等に関する
法律施行規則を次のように定める。
(警告の申出の受理)
第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。
)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、
別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより
(当該申出が口頭によるものであるときは、
別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、
又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(警告の方法)
第二条 法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)
は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、
緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、
警告を口頭で行うことができる。この場合において、
別記様式第二号の警告書は、
可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
(警告に係る通知の書面)
2020/10/25(日)21:32:50.40(6j5KKJaZR)