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【共謀罪】ウソやごまかしの果てに…江川紹子が指摘する「共謀罪法案成立後に残された3つの論点」

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AAS

NG

471 : おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止 2017/06/21(水) 00:14:30.05 ID:0t/kFcrC
ニュー速+とか嫌儲の方に行くと、きちんと理由を理解した上で
創価学会が行っている行為が摘発対象になるという書き込みをしている人が普通にいた

学会員の中にも、学会のやっている事が摘発対象になる事を理解している人達は
少数ながらいるようだし、そういった人達が書き込みをしていた可能性も考えられるが
グダグダ言ったところで、施行される本年7月11日以降も継続して嫌がらせ・ストーカー行為を行えば
共謀罪によって一斉検挙される可能性が普通にあるという事

きっと報道しか聞いておらず、きちんとその内容について考えた事のない人はわかってないだろうが
テロ対策の特別法が作られたのではなくて、あくまでも組織犯罪処罰法の改正によって
テロ組織とテロ行為も取り締まれるようにした、というものであって
しかもその為にテロ組織以外であっても、組織犯罪で今回改正されて追加された罪名・罰条を犯した場合
普通に組織犯罪が行われたものとして、あるいは準備罪で逮捕される事になるから
要はこの法改正によって、より組織犯罪によって組織を処罰するハードルが、ただ単に低くなっただけなんだよ

創価学会がやっている組織的な嫌がらせ行為・ストーカー行為が処罰対象になる事に気付いたとしても
もう後の祭り

472 : おさかなくわえた名無しさん@無断転載は禁止 2017/06/21(水) 00:20:05.69 ID:0t/kFcrC
もっとわかりやすく書けって事ならこういう事だ

テロ組織を取り締まる為には、とにかくテロ組織が何かをした時に、どんな小さな罪でもいいから
逮捕して家宅捜索を掛けて、組織の動きを封じ込めたり、組織を叩き潰す必要がある
だから傷害罪やストーカー規制法みたいな法律まで対象犯罪として新たに追加されてる

そういったテロ組織を取り締まる為に必要だからと付け加えられた罪名・罰条が
この法律の性質上、非テロ組織の組織に対しても、組織犯罪として適用可能だというのが
今回の法改正の特徴になってる

なのでその気になれば創価学会のやってる事をこの法律で取り締まる事は可能

2017/06/21(水)08:11:08.91(ZtK48p5T0.net)

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