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河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸

1NPCさん
AAS
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
http://www.kawanokc.co.jp/uptodate/wp-content/uploads/2009/10/c900ebd46dd61f58479eea454fff8470.pdf
http://www.kawanokc.co.jp/wp-content/uploads/2012/09/20120701uptodate.pdf
http://www.lec-jp.com/event/entry/index.php?id=1966
http://www.lec.co.jp/press_release/090916_04.pdf
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンクhttp://www.legal-bank.com/F_top/index.html
フリガナ シホウショシホウジンリーガルバンク設立年月日 2005年02月02日
主たる事務所〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目8番6号 SHIMA日本橋ビル7階 ・・河野コンサルと同じ階層
所属司法書士(社員)岸本 隆、鈴木泰幸、高橋圭
従たる事務所1大阪市中央区南船場1丁目16番13号 堺筋ベストビル12階・・・・・・・河野コンサルと同じ階層
河野コンサルの場所http://www.kawanokc.co.jp/company/guide_base/
本 社〒542-0081大阪市中央区南船場1-16-13 堺筋ベストビル12階
東 京〒103-0027東京都中央区日本橋2-8-6 SHIMA日本橋ビル7階
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
司法書士法人リーガルバンク 鈴木泰幸 岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉
鈴木泰幸さんの成功物語 - トップ - アチーブメントhttp://voice.achievement.co.jp/case/08.html
河野コンサル グループ会社http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
司法書士法人リーガルバンク司法書士・中小企業の法律パートナー リーガルバンク行政書士事務所行政書士・各種許認可
鈴木泰幸の隠れた真実 >>>>http://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI

2017/08/13(日)10:40:18.29(SSZAgbgm.net)


50NPCさん [sage]

AAS

NG

まわし

2018/09/03(月)15:11:19.11(WZPQ5V7xZ)


51NPCさん [sage]

AAS

NG

報告した

2018/09/03(月)15:11:47.73(WZPQ5V7xZ)


52NPCさん [sage]

AAS

NG

通報

2018/09/03(月)15:12:27.31(WZPQ5V7xZ)


53NPCさん [sage]

AAS

NG

邪魔

2018/09/03(月)15:17:23.04(WZPQ5V7xZ)


54NPCさん [sage]

AAS

NG

回し

2018/09/03(月)23:30:43.01(WZPQ5V7xZ)


55NPCさん [sage]

AAS

NG

荒らし報告済

2018/09/03(月)23:31:09.83(WZPQ5V7xZ)


56リーガルバンク鈴木泰幸に損害賠償

AAS

NG

最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/  司法書士リーガルバンク鈴木泰幸
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師 司法書士リーガルバンクだから民事裁判で損害賠償請求です

2018/11/11(日)14:49:11.72(IDNbL11R.net)


57NPCさん

AAS

NG

いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい
持株会社や持株会を利用して相続税の脱税を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。
 税務署や国税局の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。
課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。
いわば国家権力の象徴なんですよ。
だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう?
江戸時代の厳しい年貢徴収の話だって授業で教えられたじゃないですか。
それが本来の姿なんですよ。
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」
ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。だってバックは日本国家ですからね、最強ですよ。
優しく接してくれるからといって勘違いしてはいけません。
もちろん、私を含めて一般の方は国税側から見てたいした納税額じゃないんで、
そんな人達はどーでもいいと言えばどーでもいいのが本当のところなんでしょうけれども。
まあ河野コンサルの河野一良さんやジョブコンダクトの吉川隆二さんの遣り口など見てると、
国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、
国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
脱税額の規模が大きくなればなるほどハデなニュースになるし、手柄にもなりますからね。
泳がしていたのか気が付いてなかったのかは当局のみぞ知ることですが、
多額の相続税の脱税に心当たりがある人はあんまりナメない方がいいんじゃないかと、
税理士という立場からアドバイス差し上げておきましょう

2018/12/14(金)17:57:04.26(XC7mUWRko)


58NPCさん

AAS

NG

最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

2018/12/26(水)17:43:05.77(29PYQya3/)


59NPCさん

AAS

NG

名称 司法書士法人リーガルバンク法人番号 11-00046
設立年月日 2005/02/02主たる事務所所在地 〒103-0027
中央区日本橋2丁目8番6号TEL 03-3243-5123 FAX 03-3243-5293
E-MAIL 業務範囲 1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理
すること。
4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
5.前各号の相談に応ずること。
6.簡易裁判所における、裁判所法第33条第1項第1号に定められた額をこえない民事訴
訟法に定められた訴訟手続(上訴の提起、再審、強制執行手続を除く)、和解手続、支払
督促手続、訴え提起前の証拠保全手続、民事保全法に定められた手続、民事調停法に定め
られた手続について代理すること。
7.前号について、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
8.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類
する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれ
らの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委
員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消
しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務。
10.司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教
育及び普及の業務。
11.司法書士又は司法書士法人の事務に附帯し、又は密接に関連する業務。
従たる事務所 〒542-0081大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号堺筋ベストビル12階
法人番号 11-00046-28-00033TEL 06-6260-5123FAX 06-6260-5124
E-MAIL
特定社員 岸本隆特定社員の常駐する事務所 中央区日本橋2丁目8番6号
使用人 四家優太 使用人 宮崎幹樹
特定社員 鈴木泰幸 特定社員の常駐する事務所 大阪府大阪市中央区南船場1丁目16番13号堺筋ベストビル12階
使用人 里屋輝 使用人 井田裕佑 使用人 杉田和哉

2019/01/07(月)10:27:04.17(cI642O/xO)

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