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【パワハラ】パワーハラスメント相談スレ part3

295無責任な名無しさん [sage]

AAS

NG

取得を請求したのに認めなければ原則違法だ
労働基準法上は労働者の有給休暇の事前の申い出に対しては、
使用者側から正当な時季変更権の行使がない限り、取得が認められる(39条)
使用者側は事業の正常な運営に支障が生じるというだろうが、かなり限定的に解釈される
その場合でも使用者側は取得時季を変更できるだけだ

そんな態度が常態の会社なら労基署に通報してしまえ

2015/04/11(土)17:48:04.95(xy5CITpc.net)

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