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ジョブコンダクトは事業承継相続対策資本政策

1名無しさん@お腹いっぱい。
AAS
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで脱税指南の重要監視対象です
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。危ないです
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。国税の重要監視対象です
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費損金費用に成りません。危険です
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です

2015/08/07(金)06:07:56.22(+KXVZBuT.net)


141ジョブコンダクト吉川隆二

AAS

NG

みなさんよく考えてください。プロの三和銀行2000社対応の株式コンサルタントの吉川隆二に
依頼者の中尾邦親さんと中尾邦彰さんが、信頼して株式の返還を依頼したのですよ。
身に覚えが無いにもかかわらず逮捕され、当然無罪がくだると思っていた裁判で全部否定され、
ショックで、一縷の望みも無く、絶望以外の何物でもない。こんなの殺されるよりよっぽど辛い。
自分に置き換えてください。どれだけ絶望ですか?
前科者の犯罪者の事業承継コンサルタント吉川隆二の土下座なんかで済みますか???
ニセ税理士の吉川隆二が、船井電機との、交渉ミスで国に罰せられて追い込まれたんですよ
謝ってすむ問題じゃないけれど、まずは吉川隆二が『心からの謝罪』してほしいですね。
こういう場合、決まって言い逃れしたりすること多いじゃないですか。
間違いは間違いとして潔く謝罪する。そういう姿勢がほしいです。 ちなみに、謝りっぱなしは論外です。
中尾邦親さん中尾邦彰さんの「不当に拘束された日々」は弁済のしようがありません。
ですので無論謝って済む問題ではなくとも、それでも謝るべきです。というより謝らずにはいられないという気持ちになるのが普通ではないでしょうか?
吉川隆二は、それとも普通の人間で無いから謝らないのが正解なのでしょうか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕>1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。  特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。
 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。
 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて

2017/09/10(日)10:54:10.95(2l71YujVF)


142名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

親が不動産多く保有していたら一般社団法人設立が相続税対策に2014.07.28 16:00 https://www.news-postseven.com/archives/20140728_267795.html
 2015年1月から相続税の課税が強化されるが、特に親が不動産を多く保有している人たちの相続税対策として注目を集めているのが「会社の設立」だ。
 会社を作ると聞くと煩雑な手続きがありそうで敬遠しがちだが、「一般社団法人(※注)」は設立時に資本金もいらず、理事1名、社員が2名以上(理事が兼務可)いれば簡単に設立できる。
最近は数万円の手数料で設立申請を代行する業者も増えている(別途、登録免許税など10万円強の費用が必要)。
【※注】一般社団法人/2008年に制度化された。2人以上の社員が集まれば資本金がなくても設立できる。団体名義で不動産取得や銀行口座の開設ができるなどのメリットがある。
 例えば父(被相続人)を代表理事にして、母や子供を理事(社員)にする。そして被相続人が所有しているアパートなど収益不動産をその法人に売却・贈与するなどして資産を移転し、
節税につなげる人が増えている。目安として、個人にかかる所得税が33%以上の人ならば法人化するメリットがあるといえる。税理士法人アフェックスの公認会計士・金子尚貴氏が解説する。
「もし株式会社を作った場合は株主(親=被相続人)が会社の財産権を持つので、株主の死亡時に相続税が課せられます。つまり、会社が儲かるほど相続税も増える。
 対して一般社団法人の場合は出資持ち分がなく、株主などが存在しません。つまり一般社団法人が保有する財産には相続税がかからない。これが今、不動産を持つ人に
一般社団法人が注目されている理由です」
いくつか注意点がある。社員が0人になると法人は解散、残余財産は国・自治体の所有物になる可能性がある。また、社員が亡くなるなどして新たな人員を入れる場合、親族以外から補充すれば、財産が親族外に流出することも考えられる。
ファミリーオフィスコンサルティングの税理士・長嶋佳明氏の話。
「被相続人が一般社団法人に不動産を売却する際は所得税、贈与するなら法人側に贈与税がかかります。いったん法人に移した資産を個人名義に戻す場合にも再度、税金がかかります」
 だから長期間、安定して法人を運営できることが肝要なのだ。
※週刊ポスト2014年8月8日号

2017/12/05(火)16:55:52.34(zzlEROuEb)


143名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

【会計士Xの裏帳簿】「偽物」税理士増殖!? 法令遵守をビジネス
http://www.kaikeinet.com/topics/20150129-15149.html相続税の相談、税理士の高齢化も関係
ニセ税理士増加の要因としてもう一つ挙げると、相続税法改正により、無資格者が相続税に関する業務、とくに税務相談業務を行う事例が増えるのではないか、という懸念があります。
他士業やFPの知り合いとお話をしていると、税理士法の「税務相談を受けることもNG」という規定がかなりのストレスになるようです。
相続に関する相談を受けると、必ずといってよいほど税金について聞かれるため、そのたびに税理士法に気を使わなくてはならないからです。
税理士法で定められた税務相談は、依頼者の所得や資産等をもとに節税についてアドバイスするといった、具体的な相談を継続的に行うことであり、
税法の一般的な解説をすることは禁止されていないと考えられています。しかし、相談者の質問は広範囲かつ不規則に飛んできます。
当意即妙の受け答えが必要となるため、「今の答えは大丈夫だったのか」と迷うことは多いでしょう。
誤解を恐れずに言えば、一つ一つの受け答えで税理士法について気を使っている方であれば、厳密にいえば「危ない」場面があったとしても、
悪質なニセ税理士になることはないと思います。しかし今後、相続に関わる士業・企業が増えていくことで、法律の不知、あるいはうすうす違法とわかっていながら、
ニセ税理士活動に次第に手を染めることになるケースが増えていくでしょう。
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っている。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。

2017/12/24(日)09:12:22.81(XTZeOicYm)


144吉川隆二脱税指南

AAS

NG

この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為
>>>最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。・・「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

2018/05/04(金)17:24:51.57(Dh1f0Y6Jb)


145否認されたら損害賠償請求

AAS

NG

え〜、相続税対策として借金して賃貸物件購入しても駄目なの???投稿日:2017年12月28日
平成29年5月23日、国税不服審判所で興味深い裁決が出ました。 https://yoshizawafp.co.jp/2017/12/11956/
なんと、「相続税対策として借金して購入した賃貸物件の評価に相続税評価額を使えない、不動産鑑定評価額(時価)で評価しろ」と言われたのです。
本件、財産評価基本通達「総則6項」適用、いわゆる“伝家の宝刀”が抜かれています。
<概要>・被相続人は、銀行に相続税対策を相談し、銀行は借入金による賃貸物件の取得を提案した。
・これを受け、被相続人は、相続税の負担軽減を目的とした不動産購入(マンション2棟)資金であることを認識し銀行から借入を行った。
・購入したマンション2棟の相続税評価額は取得価額の30%未満であった。
・相続が発生し、評価通達に基づいて賃貸物件を評価し申告したところ、税務署が「著しく不適当」と総則6項により不動産鑑定評価額
(時価)で更正処分を行った。
<審判所の判断>
・不動産の取得から借入までの一連の行為は、相続税の負担軽減を主たる目的として行ったものであり、他の納税者との間での租税負担の
公平を著しく害し、 相続税の目的に反するものである。ちょっと、ちょっと、それ言われたら「アパート建築」「マンション投資」なんて、
そのほとんどが成り立たなくなってしまいます。そもそも節税っていけないことなの?脱税じゃないよ。事業リスク背負って、
借金背負って、投資しているよ。「評価額が30%未満」と、時価との乖離幅が大きかったから問題視されたの?
だったらタワマン投資なんて(一部の自宅見栄張り富裕層とアジア勢を除くと)ほとんどダメじゃん。
以前出た「養子縁組のきっかけが節税であっても、親子関係を構築する意思があれば問題なし」の判決に照らすと、
「アパート建築、マンション投資のきっかけが節税であっても、賃貸事業を行う意思があれば問題なし」なんじゃないの???
金融庁がアパマンローンを問題視していることと、何か政治的にリンクしてるのでは?と勘ぐってしまいます。
本件は、なんと「公表裁決」です。国税不服審判所裁決の公表率は1%と言われています。
なぜ、本事案が公表裁決になったのか…見せしめ的な匂いがプンプンしますね。

2018/06/18(月)11:27:46.06(XoUcIL0bh)


146否認されたら損害賠償請求

AAS

NG

請求人らが相続により取得した財産の価額について、財産評価基本通達に定める方法により評価して相続税の申告をしたところ原処分庁が、一部の土地と建物の価額は
評価通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められるとして、国税庁長官の指示を受けて評価した価額により相続税の各更正処分等をした。
請求人らが原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は5月23日付で、一部の不動産については評価通達によらないことが相当と認められる
特別の事情があると認められ、不動産鑑定評価に基づいて評価することが相当だと裁決、請求を棄却した。
被相続人は、多額の借入金により不動産を取得することで相続税の負担を免れることを認識した上で、当該負担の軽減を主たる目的として不動産を取得したと推認される行為を行った。
審判所は同行為について、他の納税者との間での租税負担の公平を著しく害し、富の再分配で経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、ならびに評価通達に定める評価方法を
画一的に適用するという形式的な平等を貫くことで、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかだとし、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情があると認められると判断した。
■参考:国税不服審判所|財産評価基本通達によらないことが相当と認められるとした事例(平成29年5月23日裁決)
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a107

2018/06/29(金)17:38:51.56(aCl/kceCo)


147河野一良容疑者2人を再逮捕

AAS

NG

過払い金を騙し取る非弁屋 NPO法人STAの長谷川和江と河野一良を逮捕 関連した弁護士も非弁提携で告発すべき事案です
ANNは9日付で「役員ら社員全員が債務者に…債務者過払い金を詐取か」として、以下の記事を配信した。
弁護士事務所が取り戻した債務者の過払い金をだまし取ったとしてNPO法人の運営者が逮捕された事件で、このNPO法人の役員や社員が全員、
債務者の名前で登録されていたことが分かりました。
 NPO法人「STA」の運営者・長谷川和江容疑者(54)ら2人はおととし、多重債務者のために過払い金を取り戻した弁護士事務所に嘘を言い、
現金190万円をだまし取った疑いが持たれています。その後の取材で長谷川容疑者らのNPO法人が毎年、東京都に対して事業報告書を提出する際、
役員や社員の欄に債務者の名前を使っていたことが分かりました。また、長谷川容疑者らは都に対して「活動を停止中のため、成果はありません」と嘘の報告をしていたということです。
警視庁は嘘の申請を重ね、NPO法人を名乗り続けることで債務者を集めていたとみて余罪を調べています。
引用以上 ニュースで容疑者2名の顔を見たが、長谷川容疑者は多重債務者のような雰囲気で河野容疑者はヤミ金のチンピラのような雰囲気であった。そんな連中は、
NPO法人「STA」で多重債務者を集めて、「提携弁護士」に斡旋していたのである。
【参考リンク】 NPO法人 STA
記のSTAのウェブサイトでは「特殊詐欺必ず解決します」とか、「ヤミ金問題」の解決をうたっており、それらの問題の解決には弁護士が介入する必要がある事から、
このNPOと結託していた弁護士が存在することは明らかである。
大体、提携弁護士が依頼者本人に過払い金返還の時期・金額・弁護士報酬をきちんと伝えていれば、このような事件は発生しなかったはずであるし、
なぜ債務者本人の口座に入金すると家族にばれるのか、また過払い金の返還が家族に発覚して何の問題があるのかを提携弁護士は理解していなかったという事である。
今回の事件は依頼者以外の第三者に、依頼者に確認もせずに返金すべき金銭を振り込むといういい加減な対応をしたNPO法人STAと非弁提携を行っていた

2018/07/29(日)08:29:41.36(/BQZ+dvEf)


148名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

AV 風俗 援助交際 在日女性が果たしてきた役割を忘れるな!

2018/09/06(木)18:18:52.56(hiKLkPx5f)


149ジョブコンダクト閉鎖?

AAS

NG

http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報
法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
最終更新年月日 平成27年11月20日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 新規  法人番号指定年月日 平成27年10月5日

梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津善一・・・・・・・・・・・・・
会社名 株式会社ジョブコンダクト代表者 吉川隆二 パートナーコンサルタント 若原 勝利
住所 【大阪事務所】〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F
電話番号 06-4707-8930FAX番号 06-4707-8931事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント
資本金 1,000万円従業員 5名パートナー 【公認会計士・税理士】梅津公認会計士事務所 小林税務会計事務所・大田税理士事務所 中村公認会計士事務所
【弁護士】エステール北浜法律事務所【不動産鑑定士】立信不動産株式会社 梅本不動産鑑定事務所 他【司法書士】中山司法書士事務所・勝司法書士事務所

2018/09/18(火)07:25:39.89(voJEuwtoR)


150名無しさん@お腹いっぱい。

AAS

NG

http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED
・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報
法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
最終更新年月日 平成27年11月20日
変更履歴情報 公表以後の変更履歴について表示しています。
No.1 新規  法人番号指定年月日 平成27年10月5日

梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津善一・・・・・・・・・・・・・
会社名 株式会社ジョブコンダクト代表者 吉川隆二 パートナーコンサルタント 若原 勝利
住所 【大阪事務所】〒541-0041 大阪市中央区北浜2-3-10 VIP関西センター6F
電話番号 06-4707-8930FAX番号 06-4707-8931事業内容 事業承継・資産承継・資本政策コンサルタント
資本金 1,000万円従業員 5名パートナー 【公認会計士・税理士】梅津公認会計士事務所 小林税務会計事務所・大田税理士事務所 中村公認会計士事務所
【弁護士】エステール北浜法律事務所【不動産鑑定士】立信不動産株式会社 梅本不動産鑑定事務所 他【司法書士】中山司法書士事務所・勝司法書士事務所

2018/12/14(金)17:41:50.22(8/D9oIkdi)

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