クイックメニュー
スレタイ検索

和歌山和田佳人司法書士詐欺行為最高裁非弁恥を知れ

65名無しさん@3周年

AAS

NG

ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

2017/08/23(水)20:28:42.630.net


66名無しさん@3周年

AAS

NG

2012年01月13日|声明・意見書 非弁行為に関する会長声明
2011年(平成23年)11月22日、新潟地方裁判所は、新潟市内において司法書士業を営んでいた者(有罪判決確定により司法書士資格喪失)に対し、
司法書士業を営んでいたときに行った行為について弁護士法違反及び所得税法違反の有罪判決(懲役2年、執行猶濫N及び罰金1100万円)を言い渡し、判決は確定した。
新潟県弁護士会は、この元司法書士が、消費者金融業者等に対するいわゆる過払い利息金の返還請求業務について、かねて紛争の目的の価額が140万円
(司法書士法第3条第1項第6号、裁判所法第33条第1項第1号により司法書士に対して例外的に代理権が許容された範囲)を超えるものにつき反復継続して受任し、
返還交渉を行っていたとの情報に接し、当該行為が非弁行為に該当するおそれがあるとして調査を進めていたが、被疑事実の存在につき確証を得たことから
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)違反の被疑事実があるとして刑事告発を行っていた。この告発にかかる事実につき有罪の判断が下されたものである。
判例によれば、弁護士法第72条の趣旨は、以下のとおりである。
ところで、この声明で問題としている新潟地裁判決の事例は、司法書士資格を保持していた者が、司法書士の業務として、その雇用する事務員と共謀して遂行した点に特色がある。
一部有資格者のホームページなどには、そのコメントどおりに当該ホームページ開設者が事件を受任した場合、弁護士法違反を生ずるのではないかと懸念されるようなものが散見される。
また、弁護士会が行う法律相談にあがってくる市民からの声や、たまたま傍聴する民事法廷のやりとりなどからも、一部有資格者による、弁護士法との抵触が疑われる
法律事務処理事案が少なくないことも想定される。2012年(平成24年)1月10日新潟県弁護士会会長  砂田徹也
http://www.niigata-bengo.or.jp/20120113-hibenkoui/

2017/08/27(日)08:06:20.160.net


67名無しさん@3周年

AAS

NG

処分の理由
1 ○司法書士会司法書士執務規則(平成25 年4月1日改正前のもの。)第36 条は,「会員
は,事件に関する書類その他物品を,依頼者,相手方その他利害関係人から預かったとき
は,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。」と規定しているところ,被処
分者の上記第1の1ないし5の行為は,当該規定に違反するとともに,司法書士法第2条
(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則(平成25 年4月1日改正前の
もの。)第89 条(品位の保持等)及び同第108 条(会則等の遵守義務)に違反する非違行
為である。
2 被処分者の上記非違行為は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実にその業務を行うことによって国民の権利保護に寄与するという司法書士の
職責をないがしろにし,司法書士制度に対する国民の信頼を損なうものである。

2017/09/04(月)09:04:39.530.net


68裁判外和解成功報酬

AAS

NG

2012年06月05日非弁で司法書士逮捕 最悪ツイートまた司法書士の不祥事。
非弁活動容疑:司法書士ら逮捕 過払い金返還請求 (毎日新聞 2012年06月05日)
 警視庁は5日、弁護士資格がないのに消費者金融に過払い金の返還請求をしたなどとして、東京都豊島区南大塚の債務整理会社社長、
小島辰夫(55)、中野区新井の司法書士、甲斐勝正(67)ら8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕したと発表した。 グループの大半は
大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員ら。元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していたとみられる。(以下略)
報道だけでは、よくわかりませんが、大手消費者金融をリストラなどで辞めた元社員らが司法書士事務所の補助者であるなら、
逮捕まではされないはず。司法書士としての問題がありそうなのは、「元勤務先の債務者名簿を持ち出し営業していた」の箇所。
でもそれだけじゃ8容疑者も逮捕はないでしょう。
問題なのは、「債務整理会社」という会社の存在でしょうか?「債務整理会社」がバンバン過払い金の返還請求をしていたとすると、
それは間違いなく非弁。報道によると司法書士が140万円を超える和解をしていたとしてますが、それは非弁。
8容疑者を弁護士法違反容疑で逮捕というからには、債務整理会社社長が主導していたのかも。現段階ではよくわかりませんが、
いずれ月報司法書士なりに詳しく出るでしょうね。
この司法書士のHPがまだ閲覧可能な状態であるので、見てみましたが、司法書士の30年の実績とやらは、どっかに消えましたね。
弁護士との職域の微妙な問題で、逮捕までされた影響が、司法書士にとって少ないとは決して言えません。
頑張ってる多くの司法書士の足を引っ張らないで欲しいと思います。
http://shihoushoshi.main.jp/blog/archives/002495.html

2017/09/10(日)11:28:47.30(CYHk5a28G)


69名無しさん@3周年

AAS

NG

無資格で法律業務40年? 容疑の81歳「家族養った」2017年6月14日11時55分
 無資格で遺産分割などの法律業務を行ったとして、警視庁は、東京都足立区舎人4丁目の無職、新田恒治容疑者(81)を弁護士法違反(非弁行為)や
司法書士法違反などの疑いで逮捕し、14日発表した。容疑を認め「40年以上無資格で仕事を請け負い、家族を養ってきた」と話しているという。
 保安課によると、新田容疑者は昨年3月、弁護士資格がないのに報酬目的で都内の80代女性から遺産分割の業務を請け負ったほか、同様に無資格なのに
「司法書士・行政書士 新田恒治」と書かれた名刺を女性の親族に送った疑いがある。昨年6〜12月には、江戸川区内のアパートの家主からの依頼で、
家賃を滞納していた住民3人の立ち退き交渉を行う弁護士業務をした疑いもある。
 同課は新田容疑者が非弁行為などで、約40年間で約1億2千万円を不法に得たとみている。2003年と09年には、東京司法書士会が、
新田容疑者に対して無資格での業務をやめるよう警告していたという。

2017/09/10(日)11:47:23.550.net


70名無しさん@3周年

AAS

NG

懲戒処分書http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/73.pdf
氏名若林正昭  登録番号 事務所 簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無 有
主  文 平成28年12月1日から1か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由  処分の事実 若林正昭
司法書士若林正昭 (以下被処分者という。)は司法書士の業務に従事しているものであるが、
遅くとも平成22年4月頃に依頼者から委任されたいわゆる過払金についての債務整理及び相手方貸金業者との和解契約締結を処理するに当たり、
同貸金業者に対し 過払金が301万4062円になるとして同額の支払いを請求したり、144万円での和解案を提案するなどの和解協議を行い、同年6月28日頃には、同貸金業者との間で、同貸金業者が依頼者に対し
過払金144万円を支払う旨合意して、同過払金を同年8月3日限り被処分者名義預金口座に振り込むとする和解書を作成した上、同月2日、前記和解についての被処分者への報酬等として30万2400円を依頼者から受領し、
同月25日頃、過払金返還収入144万円、成功報酬(過払)支出28万8000円などと記載した債務整理精算書を依頼者に送付するなどし、もって民事に関する紛争の目的の価額が140万円を超えるものについて相談に応じ、
裁判外の和解について代理したものである。
平成28年12月1日 東京法務局長 佐藤主税

2017/09/15(金)14:56:12.080.net


71名無しさん@3周年

AAS

NG

宇都宮健児氏と非弁行為2009/11/11  http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-20.html弁護士猪野亨(いのとおる)>09:26 宇都宮健児氏は、非弁行為について、どのように考えていらっしゃるのでしょうか。
 2006年6月に日弁連主催で行われたシンポジウム「多重債務問題シンポジウム 利息制限法による救済をサラ金・クレジット・商工ローンのすべての利用者に!!」では、
司法書士が、以下のような報告をしていました。 過払金について アイフル147万円 アコム266万6500円 武富士 231万5292円
 プロミス65万5000円 レイク 33万6850円 合計 744万3642円を取り戻したというものです。
 しかし、これは日弁連の見解はもとより、司法書士会の基準によっても非弁行為です。
 また、宇都宮健児氏は、当時は、「日弁連上限金利引き下げ実現本部本部長代行」の要職に就かれ、このシンポジウムでも、「我々の今後の運動の展開」として報告されています。
 日弁連主催のシンポジウムで、このような報告はいかがなものでしょうか。
 宇都宮健児氏は、この問題をどのように考えているのでしょうか。
 特に、その年度に行われた、日弁連消費者問題対策委員会で、私は、司法書士関与について批判的意見を述べると、宇都宮健児氏は、真っ赤になって怒り出し、
「先のシンポで700万円の過払いを取り戻した司法書士の件が非弁にあたるかどうかは解釈の問題だ。認定司法書士制度が認められ、貸金業規制法にも司法書士は明記されている。」
と言いましたが、上記事例は、解釈の問題ではないし、認定司法書士ができる範囲の問題なのですから、宇都宮健児氏の発言は問題です。
 この背景には、クレサラ問題の被害者団体の問題があります。この中では、弁護士だけでなく、被害者、司法書士も運動をしています。
 運動であれば、非弁の問題ではなく、司法書士であろうと弁護士であろうとみな、対等の運動の仲間として活動するのは当然です。
 しかし、事件処理は別次元の問題であるにもかかわらず、宇都宮健児氏は、この問題を意図的に曖昧にしていると言わざるを得ません。
 さらにいえば、その数年前には、被害者団体の札幌の幹部が非弁行為で札幌弁護士会から告発されましたが、当該被害者団体は、調査はしたものの役職辞任を求めただけでした。
その総括はされているのでしょうか

2017/09/16(土)12:49:51.43(NsSmzAaEi)


72名無しさん@3周年

AAS

NG

それにしても最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。判決後に受益額説でやれば懲戒になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの

2017/09/16(土)12:35:04.820.net


73名無しさん@3周年

AAS

NG

ブラックを卒業して○○で月50万稼いでます。24時間×365日、全てオレの自由時間。
元手はたったの1980円のコレ↓。
http://ur0.link/GhmF

2017/10/12(木)18:18:05.19(hmqokp7XW)


74名無しさん@3周年

AAS

NG

第2 処分の理由
上記行為は,司法書士は,他人をしてその業務を取り扱わせてはならないとする司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)及び○司法書士会会則第83 条第1項(非
司法書士との提携禁止)の規定に違反する。被処分者の上記行為は,上記各規定に違反する
とともに,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守),○司法書士会会則第82 条
(品位の保持),同第101 条(会則の遵守義務)の各規定に違反する。被処分者の上記行為は,
常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行う責務
を有する司法書士としての自覚を著しく欠くものであり,その責任は重大である。

2017/11/19(日)10:46:28.790.net

名前

メール

本文