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【週刊金曜日】性的暴行の反省見えない『日本会議の研究』著者の菅野完氏(元しばき隊)と弁護士によるセカンドレイプ[10/14]

3ねこ名無し ★ [sage]

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(続き)

三浦弁護士はこのほか、民事訴訟についての記事が小誌16年7月15日号に掲載された際に、事前に本誌取材班から取材を受けた菅野氏が反省文を書き、発売日前にこれをネット上に公開しようとしたところ、14日に被害者側弁護士が「反省文の掲載自体を中止するよう要求してきた」ともブログに記している。

これに対して被害者は、「とても反省しているとは思えない、むしろ被害感情を逆なでする内容だったので『これを許可することはできない』と拒否の意は伝えましたが、掲載中止を強制などできません。被告側からはそれに対し何の回答もなく掲載されるものだと考えていた」と説明している。

被害者側の青龍弁護士は、「三浦弁護士のブログによって、被害者が言論弾圧のために裁判を起こしたというような誤解が広がってしまい、被害者に対する誹謗中傷など二次加害(セカンドレイプ)も起きている。非公開の和解内容に触れているのも、弁護士として常識的に考えられず弁護士倫理としてどうなのか」と疑問を呈した。

被害者側は8月24日付で千葉県弁護士会に、三浦弁護士のブログが弁護士法第56条第1項および弁護士職務基本規程第6条の弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして、三浦弁護士の懲戒請求をした。また、ネット上で二次加害を行なっている者に対しても法的措置を検討しているという。

菅野氏側はさらに判決を不服として8月12日付で控訴。控訴審は11月初旬に始まる。菅野氏は小誌の取材に「ご取材であれば三浦弁護士にご連絡ください」としているが、当の三浦弁護士はブログで、「菅野氏について私に問い合わせなどをされることは、仕事に支障が出るので差し控えるようお願いしたい」としており、これでは回答を押し付け合う形だ。

「何度も死にたくなりました」――人の人生を壊すのが性暴力

戒能名誉教授は弁護士倫理の問題について、改正刑法の不備を指摘する。

被害者の告訴が必要となる「親告罪」規定を削除するなどした改正刑法は7月13日に施行されたばかりで、その附帯決議には「司法警察職員、検察官及び裁判官に対して、性犯罪に直面した被害者の心理等についてこれらの知見を踏まえた研修を行うこと」と記されているが、研修の対象に弁護士は入っていない。

戒能名誉教授は、「政府および最高裁が名宛て人なので、民間である弁護士は附帯決議に含まれなかったが、弁護士にも同様の研修が求められる」と指摘した上で、「弁護士は依頼者の利益のために動くという前提があったとしても、何でもやっていいわけではない。社会正義に反しないような弁護をしなければいけない」とした。

さらに、「日本社会には、逃げておらず大声を上げなかったから強かんされた、自宅にあげるなどの誘因的な行動を被害者が取ったとこに原因があるといった思い込みなどによる『レイプ神話』がはびこっていて、被害届を出しても受理すらされなかったり、そうした偏見から起訴に結びつかない例も多い。

裁判が始まっても、被害者の話は軽視されたり、信用されないケースも多々ある。刑法が改正されたからと言っても、警察や裁判官が変わっていかなければ意味がない」ともした。

実は被害者は、16年6月末に警察に被害届を出して受理されている。しかし、1年以上経過した現在でもいまだに警察は「捜査中」だ。法務省の『犯罪白書』によると、15年の強かん事件の起訴率は35.3%にとどまっている。

最後に、菅野氏から性的暴行を受けた被害者が裁判の結審で意見陳述した内容を一部抜粋する。

「私は性的暴行を受け、5年の長きにわたる間カウンセリングに通い、今もまだ通院中です。私は今も、知らない男性と二人きりになったり、被告(菅野氏)に似た人を見かけると、体が硬直し、冷や汗をかき、呼吸が苦しくなります。私にとって、この被害は過去のことではなく、現在進行形です」

「『性暴力事件を起こした人間がメディアに堂々と出る』などということは、あってはならないと思います。ましてや係争中の人間が。この点においても、私は(ジャーナリストの山口敬之氏からのレイプ被害を訴えた)詩織さんがどれほどつらかったかわかります。
私がつらいのは、ただ被告がメディアに出ているからではありません。そのメディアの行動が『次の被害者を作る』ことに繋がるからです」

「私は何度も、死にたくなりました。怒っても絶望しても悲しくても、私には反論できる場がありません。ただ安定剤を飲んで耐えるしかない。自分のことを『間違っていない』と言い聞かせるしかない」

(続く)

2017/10/14(土)06:09:24.98(CAP_USER.net)

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