司法書士若林正昭 (以下「被処分者」という。)
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15法の下の名無し

AAS

NG

処分の理由
被処分者は,従来から,旧知の者を通じて依頼された登記手続については,申請人本人の
申請意思を確認することなく,当該旧知の者からの情報に基づく登記の申請行為を反復継続
して行っていたことを認めている。
本件においても,登記権利者及び登記義務者の双方から登記申請の委任を受けていないに
もかかわらず,その家族であり,以前から面識のあるAからの依頼に基づき登記の申請意思
を推認できるものと判断し,登記権利者及び登記義務者の双方に全く接触することなく,申
請意思の確認を怠ったまま登記申請代理を行ったものである。
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならないところ,本件における被処分者の行為は,司法書士法第2
条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第80 条(品位の保持等),同第>89 条(書類の作成)及び同第99 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,登記制度
及び司法書士に対する国民の信頼を失墜させる行為と言わざるを得ない。

2017/09/29(金)08:05:18.19(E3hj9KLqG)


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