司法書士稲垣裕行渉外業務推進委員会委員長
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21少年法により名無し

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http://www.e-proactive.com.hk/b_voice+index.page+article+storyid+1.htm オフショアファンド投資なら香港プロアクティブ。
TOP > お客様・推薦者の声 > お客様の声 > 稲垣裕行様 | アーカイブ | RSS | 稲垣裕行[イナガキヒロユキ]大阪外国企業誘致センターアドバイザー
司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)/行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、
お客様の声お客様の声 : 稲垣裕行様なのはな法務事務所 「金融鎖国を開放」すべく立ち上がった猛者。
バイタリティにあふれ、常に行動し足で情報を稼いでおられるので、このウェブサイトの情報はとても貴重で、
書籍やインターネットでは手に入らないものです。また、常に新たな切り口を求めようとする努力には脱帽しております。
ちょっと見にはこわそうな外見ですが、気配りも絶やさずされ、周囲からは
面倒見のよい兄貴的な評価を受けています。海外の金融商品について色々たずねてみてください
推薦稲垣裕行[イナガキヒロユキ] 司法書士(簡裁訴訟代理等関係業務認定)
行政書士。なのはな法務事務所代表。日本司法書士会連合会渉外業務推進委員会委員長、 大阪外国企業誘致センターアドバイザー
http://www.e-proactive.com.hk/ もう、資産運用や資産保全で悩まなくても大丈夫です。
こんにちは。香港プロアクティブ・アセットマネージメント事務所代表、
オフショア資産運用/ 保全スペシャリスト福永靖文と申します
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
第14条司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提
携して業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない
被処分者のこれらの行為は,司法書士法第2条(職責)に反することはもとより,同第23
条(会則の遵守義務),大阪司法書士会会則第87 条(品位の保持等),同第96 条(書類の作成),
同第106 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,司法書士に対する国民の信頼を失墜させる行為と言わざるを得ない。

2017/10/08(日)17:12:58.23(yv0N6+aR0.net)


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