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〜預託金返還請求〜みんなの意見を聞かせて欲しい

1傍聴席@名無しさんでいっぱい
AAS
日本の裁判所の判決及び裁判の経過を公開し、世間の皆様のご意見、ご感想をお伺いし、日本が民主主義の諸原則を護る国へと進化することを願ってこの文書をしたためました。

立ったら進めていこうと思う。

2014/09/11(木)16:54:35.21(qJETDYyBX)


13傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

G年会費を支払わなくても会員資格を失わない休会制度を設置したこと。
原告の反論・考察
 これも非常識な文言である。年会費制度が確立していないのに休会制度の有無は関係ない。
年会費の支払義務もない。

2014/09/12(金)13:33:24.42(n0Xvedr0E)


14傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

H原告は再生裁判所に預託金650万円を再生債権として届け、被告は全額認めたこと。
原告の反論・考察
 被告は預託金を全額認めながら請求権のない年会費を請求し、
その不払いを盾に預託金の対価であるプレー権を剝奪した。
これは立派な債務不履行であり、直ちに返金すべきである。
被告は預託金までも詐取していることになる。

2014/09/12(金)13:34:51.18(n0Xvedr0E)


15傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

I原告は施設利用会員債権者を選択し、原告の会員権は350万円と300万円に分割され、>350万円は原告の息子名義に変更され、休会手続がとられたこと。
原告の反論・考察
 原告はゴルフをするが、息子はゴルフをしないので休会届を出した。
原告は被告の債務返済の延期に付き合っただけのことである。
乙1号は債務分割に関して明記されているが、
年会費の支払義務に関しての規定は何ら記されていない。

2014/09/12(金)13:36:23.74(n0Xvedr0E)


16傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

J再生計画案(修正分)及び再生計画案の補足説明書はいずれも再生裁判所から原告に送付されたこと。
原告の反論・考察
 原告に送付された再生計画案及び補足説明書には年会費支払義務の条文はどこにも明記されていない。
裁判所は年会費支払義務が明記されている箇所を明示する責任がある。
会員の同意もない年会費徴収義務を仮に前提としたとしても、それは無効であり原告を拘束するものではない。

2014/09/12(金)13:37:22.12(n0Xvedr0E)


17傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

K 5.争点(3)について
「原告は仮に年会費徴収決定が原告を拘束するとしても、
原告の被告に対する登録料150万円の支払は年会費の先払であると主張し、
これに沿う供述をするが、本件会員契約の一部を構成する本件クラブ会則第8条2項は
『登録料はいかなる場合も返還しない。』と定めていることから、上記主張は理由がない。
したがって、登録料150万円の支払は年会費の先払であるとは認められない。」
原告の反論・考察
 この主張は裁判官がいかに無知無能かを示す確たる文言である。
何故なら会費という費用はいかなる理由があろうと返還されないものであるとするのが一般社会常識である。
普通の社会人なら誰でも知っている事である。依って本件クラブ会則第8条2項(甲10号)「登録料はいかなる場合も返還しない」
と明記されているから、登録料150万円は年会費の先払であるとするのが相当である。

2014/09/12(金)13:38:25.43(n0Xvedr0E)


18傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

6.証拠及び弁論の全趣旨によれば
@原告は、施設利用会員債権者を選択し、被告の年会費徴収決定を黙示的に承認した以降、
被告に対する年会費の支払を怠っていたこと
原告の反論・考察
 施設利用会員債権者を選択したことで被告の年会費徴収権が自然発生するとの主張は不合理で理不尽である。
契約の変更には当事者双方の合意、同意が必要なことは法的にも一般社会常識的にも原理原則である。
裁判所は何を根拠に黙示的に承認したと主張するのか確たる証拠を示すべきである。
更に原告は年会費の支払を怠ったのではなく、拒否したのである。裁判所は事実を捻じ曲げている。

2014/09/12(金)13:40:10.55(n0Xvedr0E)


19傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

A被告及び本件理事会は、改正後の本件クラブ会則(乙6号)11条1項1号に基づき、
平成20年5月31日付「白山ヴィレッジゴルフ倶楽部会員資格の停止のご通知」
と題する文書(乙8号)で、平成20年7月1日〜同年12月31日までの間、
本件クラブにおける原告の会員資格を停止したこと。
原告の反論・考察
 被告及び裁判所が資格停止の根拠とする会則(乙6号)はどのような経過で作成されたのか。
更に年会費(第8条)を会則に記入するからには、補足説明書(乙10号)で約束した会員の総意賛同を得る手続きを
どのような手段で取ったのか、その形跡がない。原告は賛同を求める文書を受け取っていない。
更に新会則(乙6号)は裁判を起こして初めて証拠資料として受け取った。その上被告は会員名簿も発行していない。
会員の同意を得ていない会則が有効といえるのか。

2014/09/12(金)13:41:32.54(n0Xvedr0E)


20傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

総括
裁判官(平野和行)は原告が金に汚い不良会員がごねているとの仮説を立て、
それを実証するために@〜Iの被告の資料及び主張を丸呑み、活用し、判決を下したが、
以上解説してきたように、被告と裁判所は年会費の請求権の発生とは何の関係もない、
そして何の根拠もない資料(@〜I)を羅列し、法律的専門用語(黙示的承認等)を駆使して
論拠しているが、国民を混乱させ、騙している。第一の核心は民事再生手続と年会費徴収との関係について
合理的根拠に基づいて説明されていない。

裁判所は前判例を重視する傾向が強い。確かに前判例を使えば判決文はもっともらしく説明できる。
定番の処方箋のひな型を切り貼りすれば見た目のいい判決文が効率よく作成できるかもしれない。
だが、前判例を鵜呑みにして自ら思考をすることを怠ると、事件の本当の核心を認識できず、
進むべき方向性を見誤り、社会正義に反する判決を下すことになる。
ちなみに会員の75%以上が年会費の支払を拒否しているという事実を無視している。
被告の証言によれば会員数は12,000人で、年会費は一人あたり12,600円を支払うことになっている。
年会費収入は34,692,000円と証言していることから計算すると2,753人が年会費を支払っていることになり、
割り出すと22.9%である。

2014/09/12(金)13:43:18.87(n0Xvedr0E)


21傍聴席@名無しさんでいっぱい

AAS

NG

この原告っていうのはうちの会社の役員なんだけど、広く意見を聞きたいとか言い出して聞かんから
とりあえずここに書き込ませてもらうことにした。業務範囲内でもないのにこんな仕事させられて
うんざりしているし、読むのもしんどいとは思うんだが何か思ったことがあれば書き込んでもらえるとありがたい。
無ければ無いで、いい加減諦めるだろうからそれでも構わない。

2014/09/12(金)13:48:03.93(n0Xvedr0E)


22傍聴席@名無しさんでいっぱい [m9(^Д^)]

AAS

NG

〜預託金返還請求〜みんなの意見を聞かせて欲しい

2020/10/12(月)04:32:20.75

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