渉外業務推進委員会委員長司法書士稲垣裕行
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43バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

18.合同会社フィールテックインベストメント4号,一般社団法人米国IT企業投資協議会(投資事業組合商法)
(東京地方裁判所平成25年2月1日判決)http://aoi-law.com/article/s_fund_10/
 米国企業が発行する有価証券等の取得・運用を行うと称する匿名組合契約形式の商法について,営業者(合同会社),営業者の業務執行社員である一般社団法人,営業者の職務執行者,
業務執行社員である一般社団法人の代表理事に対して,損害賠償を命じた事例。この種の被害事案においては,投資の実際を明らかにさせるために詳細な求釈明をすのが通例であるが,
業者はこれに応じないことが多い。そのような場合には,それを違法性の判断に取り込んだ判断がなされるべきである。本判決は,「そもそも,被告合同会社の出資募集の状況,
同社の営業者としての出資の実体,これにかかる資金の流れや決済等が全く明らかでないのであって,同社による投資の裏付けがないというべきである」としており,
この種事例の判断のあり方として適切であり,参考になる。http://aoi-law.com/pdf/250201.pdf判決PDFAdobe_PDF_Icon1.svg(確定)⇒先物取引裁判例集68巻347
https://toki.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1165392693/
紹介してもらった弁護士に即日アポを取り、翌日 相談。正式に投入資金の回収依頼をしました。早速 行動開始。弁護士から、犯罪利用預金口座等に係る取引の停止等の措置で、フィールテック
の口座凍結を銀行に依頼。 ここから こっちの弁護士とフィールテックの戦いが始まりました。(架空の)買い取り会社から 「口座凍結を解除しろ!」と言う電話が実家に掛かってきたり、

2017/11/25(土)17:58:39.11(UqizHM9kI)


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