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No.9204 にせ税理士にご注意
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9204.htm No.9204 にせ税理士にご注意[平成26年4月1日現在法令等]
納税者からの依頼を受けて行う税務代理、税務書類の作成及び税務相談の業務は税理士業務とされ、これらの業務を行うことができるのは、
税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人に限られています。その他の個人や法人が税理士業務を行うと、
税理士法第52条違反として罰せられることになります。
税理士でないのに税理士業務を行っている、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、あとあとまで
税務上のトラブルの原因となるおそれもありますので、ご注意ください。
資格を有し日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を持っています。
税理士であるかどうか確認する場合には、税理士証票のほか、日本税理士会連合会に電話で問い合わせることもできます。電話番号は、03−5435−0931です。
なお、弁護士、弁護士法人については、国税局の総務課にお問い合わせください。
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
三 第52条の規定に違反した者
旧トステム(現LIXILグループ)創業者長女が相続財産110億の申告漏れを指摘された非上場株式評価の問題点とは?!
2015.01.16 19:00 相談LINE
http://dmm-news.com/article/909815/ 国税庁はいくらで評価すべきか、というルールを「財産評価基本通達」で定めています。実務はこれを基に評価しているのですが、この中に「評価通達6項」というルール
があります。そこには「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と書かれています。
■自分でルールを決めておいて・・・先の条文を見てもよく分かりませんが、簡単に言えば、評価通達で評価すると非常に問題がある場合には、別途国税庁が評価します、
ということです。自分で決めたルールに対し、それを基準とすると不適当なことがある、という常識では考え難い内容がここにはかかれてあります。ルールを決めると、
それを逆手にとって税逃れをする、といった事態を想定しているわけですが、先の旧トステムの事案も、やりすぎた節税だから、という意味で「著しく不適当」と
国税が判断し、評価額をかさ上げしたのです。
しかし、今後はこの方針を転換させ、もっと税金を取ろうというのが国税のスタンスになりつつあります。行き過ぎた節税か否かが問題になります