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トステム遺産申告漏れ国税指摘無資格者ニセ税理士

104バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

飯田GHD元会長https://mainichi.jp/articles/20170415/k00/00e/040/262000c
長男が遺産80億円申告漏れ
毎日新聞2017年4月15日 13時38分(最終更新 4月15日 13時50分)
 東証1部上場の戸建て分譲大手「飯田グループホールディングス」(飯田GHD、東京)の会長を務め、2013年に死去した
飯田一男氏(当時75歳)の遺族が東京国税局の税務調査を受け、長男が相続財産のうち約80億円の申告漏れを指摘されたことが、関係者への取材で分かった。
追徴課税は過少申告加算税を含め約40億円に上るとみられる。
 関係者によると、遺族は飯田氏が保有していた不動産や現預金などを相続財産として申告したとされる。
 国税局から問題とされたのは、飯田GHDの株式を保有する資産管理会社の株式。一部は飯田氏が死去した当時、長男の名義になっていたが、税務調査の結果、
長男が取得資金を負担していなかったことなどが判明したとみられる。国税局側は実質的に飯田氏が管理・運用する「名義株」に当たり、
相続財産として申告する必要があると判断し、株式の評価額を約80億円と算定した模様だ。
 長男側は毎日新聞の取材に対し「お話しすることはない。取材はお断りしている」としている。
 飯田氏は「パワービルダー」と呼ばれる低価格で戸建て住宅を分譲する事業の草分けとして知られる。【松浦吉剛】

2017/09/20(水)15:42:28.48(5uEJiRIg.net)


105バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。
税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には、
お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。
・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる

2017/09/21(木)14:26:59.93(IAJbnSEB.net)


106バリアフリーな名無しさんへ

AAS

NG

突然で申し訳ないですが、友達がもっと欲しいな〜とか恋人欲しいな〜などとか、
人間関係にお悩みではないでしょうか。そんな気持ちをかなえます。それが、
Facebook(フェイスブック)です。世界十数億人が、登録するビッグサイト。
登録料や年会費などかかりません。無料です。ここで、登録、基本的な操作方法を
ご説明いたします。Facebook(フェイスブック)と検索してまずは、アカウント登録
(個人情報)を済ませましょう。本名でもあだ名でも、何でも大丈夫。
基本情報をご入力しましょう。趣味を選びましょう。基本情報を入力されたら、今度は、
ご自身のホームページを作成しましょう。パソコンに保存してある携帯電話などで
撮った写真をプロフィール写真に設定しましょう。次にカバー写真もお気に入りの画像を
設定しましょう。そうされますと、「知り合いかも」が表示されます。知り合いになりたい人が
見つかったら、「友達になる」を押します。相手が友達承認をしてくれたら、メールが届きます。
友達承認ありがとうなどと、お礼のコメントを送ると、挨拶がかわされます。挨拶の交わし方ですが、
届いたメールに「タイムラインを見る」と表示されているので押します。コメントや画像を送りましょう。
写真や動画の送り方は、画面中央部にある「写真・動画」を押して選択して下さい。文章や写真
などが決まったら、「投稿する」ボタンを押します。友達のホームページで気に入ったコメントや
写真が見つかったら「いいね!」を押したり、コメントを伝えましょう。
嫌がらせなどをされ、ストレスを感じたら、自分の本名やあだ名などがある所を押し、
「友達」を押します。友達が、表示されたら、「友達▼」を押し、「友達から削除」を
押します。これでお別れが成立しますので、ご安心下さい。
これで、基本操作のご説明を終わらせていただきます。ご自由にお楽しみ下さい。
一度に覚えきられないかもしれませんので、メモ帳にコピーして貼り付けなどをして下さい。
以上です。https://ja-jp.facebook.com/

2017/09/22(金)12:00:20.95(hwY0qD/w.net)


107バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

持株会運営上の問題・・・持株会は設立も比較的簡単にできます
 。簡単な割に節税効果もあります。しかし、設立するだけして、
  本来の目的である「従業員の福利厚生・資産形成」が見落とさ
  れ、設立後の持株会運営が全くなされていないような「幽霊従
  業員持株会」になってしまっている状況もあるようです、そ
  ういった事を防ぐ為に、設立した後のメンテナンスも必要です。
  メンテナンスを怠ってしまったばかりに「脱法行為」と税務調
  査で否認された例もあります。従業員が持株会に入っているこ
  とを知らなかったというのは問題外です。従業員が自主的・民
  主的に持株会の運営を行い、理事会、総会等は確実に開催し議
  事録も残します。株主である持株会の会員の従業員に対して決
  算書が公開されていないというのも問題です。
「相続税法上認められる従業員持株会」である事が大前提です。
特に重要だと思われるところをメインに掲載しましたが、これだけ
でも従業員持株会というのは「決して簡単に導入できるものではな
い」というのがおわかりいただけたのではないでしょうか。
まだまだこの他にも細かい規制や留意点があります。持株会導入を
検討されている方は時間をかけて多方面から検討し、専門家に相談
される事をおすすめ致します。

2017/09/22(金)15:26:40.77(7TuhMj6Z.net)


108バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

キーエンス創業者の長男1500億円申告漏れ 株の贈与センサー機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者の滝崎武光
名誉会長(71)の長男が大阪国税局の税務調査を受け、滝崎氏から贈与された非上場の一族の関連会社の株式について1500億円超の
申告漏れを指摘されたことがわかった。申告した株式の評価額が著しく低いと判断された模様で、国税局は
過少申告加算税を含め300億円超を追徴課税する更正処分を通知。長男は全額納付したとみられる。
関係者によると、滝崎家は関連会社とは別に、キーエンスの筆頭株主で同社株17%超を保有する非上場の資産管理会社「ティ・ティ」(大阪府
豊中市)を経営。滝崎氏はティ社の転換社債などを利用した出資で新たに関連会社を設立し、同社株を長男に贈与したとされる。
財産評価に関する国税庁の通達では、取引相場のない非上場会社の株式の評価額は、業種や事業内容が類似する企業の株価などを基に算定する。
長男は通達に沿って関連会社株を評価したとされるが、国税局は、関連会社が転換社債によって事実上支配するティ社を通じ、大量の
キーエンス株を間接保有しているとみなし、評価額が過小だと判断した模様だ。通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」とする特例的な措置も認められている。(以下、略))
平成28年9月17日の日本経済新聞では「滝崎氏らはティ社株を現物出資して新たに非上場の資産管理会社を設立し」とも記載されているのでティ社の株式及び
転換社債を現物出資したスキームと推察されます。確定的なことは言えませんが、上記の朝日DIGITALでは「通達では、国税局が通達に沿った評価額について、実態とかけ離れているなど
「著しく不適当」と判断した場合に「国税庁長官の指示を受けて再評価できる」
とする特例的な措置も認められている。」とあることから、総則6項によって否認されたものとも推察されます。

2017/09/23(土)10:16:03.85(kNJIDn48.net)


109バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

1.産経新聞に銀行提案節税スキームについて掲載先日の産経新聞にインパクトありの記事が掲載されていました。
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n1.html
金融機関が提案した節税対策が税務否認を受けていて問題になっているとのことです。
内容もそうですが、私は以下の一文が気になってます。・・・・国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。
このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」(資産課税に詳しい税理士)という・・・・・
国税側は税務調査の際、「行為計算の否認規定」を用いるケースが増えてきたのではないかと。
2.行為計算の否認規定とは行為計算の否認規定とは会社(同族会社)が行った行為や計算を
そのまま認めてしまうと、法人税が不当に少なくなってしまうような場合は、
税務署がその会社の行為・計算を否認して、所得金額等を決めることができるというものです。
会社(同族会社)の行為計算の否認の条件は、会社の行為計算で、かつ会社の税負担を減少させたと判断されたときです。
しかし、この会社の行為・計算の否認規定は、@国税(税務署)がA法人税の負担がB不当に少くなったことをC認められる(ことを立証しなければいけない)
ので、何事もこの規定の下では「税金が減る行為」はダメとなり、課税庁側の「何でもアリ」、「乱用」につながるため、
最終手段としての位置づけとされておりそのため、「伝家の宝刀」といわれてます。
それが、この規定を適用するケースが増えているというのです。

2017/09/29(金)16:22:05.52(Php6X0HV.net)


110バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
説明だけの梅津善一公認会計士・松田朝恵税理士も税務否認の損害賠償請求にも応じず逃げます  税務申告した顧問の何も知らない税理士に弁護士から否認の損害賠償請求されます。

2017/10/01(日)13:14:28.10(aT6oAJ4C.net)


111バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

正規税理士の資格が無い事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。
未公開株式の譲渡や純資産評価額から類似業種比準方式や配当還元方式で相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し
相続税の節税の10%を報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が持株会社や従業員持株会での未公開株式の類似業種比準方式や配当還元で相続税の節税を説明を納税者にしても
実質的な支配者の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。大阪国税局税理士管理官へご確認ください。
また現在は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には納税者が高額な事業承継コンサルティング報酬 を損金不算入で役員賞与否認課税され、脱税や租税回避と見做され大阪国税局資料調査実査官から重加算税課税どころか
青色申告や優良申告法人取消までされるならコンサルティングの信頼性が地に落ちます
万一否認の場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。消費生活センターは返金交渉してくださいます。
しかし反面で巨額報酬が優良申告法人か事業承継コンサルの相続税未公開株式財産評価基本通達で役員賞与否認され重加算税課税されれば
優良申告法人や青色申告の取消あります。本当に恥ずかしい話です。極めてデリケートな未公開株式の財産評価基本通達の持ち株会社や従業員持株会など無資格者へ相談は無免許運転無保険で 自動車運転する危険と同じです。
=トステム否認事件。しかし事業承継コンサルティング報酬が未公開株式の相続節税の10%はどう考えてもおかしいです。無保険で無資格のニセ税理士が 事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。
実質課税の原則があり同族会社の行為計算否認も有ります。目をつけられると怖いです
お腹が痛い時に知り合いの看護師に相談しますか>? 当然に誰でも正規免許の医師ドクターに診察していただくでしょう。それが普通です。ニセ医師に行きません。
事業承継コンサルティングで相続税の節税とは 国税庁に楯突いた代償が大きい。大阪国税局から目立ち過ぎて狙い撃ちされたと近畿税理士会幹部が囁き合うのも無理はない。

2017/10/13(金)11:03:38.46(WJqnx+ePu)


112バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
相続税制の不備の節税が上手く裏を付かれると国税局税務署はジェラシーから課税がなされる怖さが有る。課税は理屈や理論ではないのです。
税務の現場感覚のない事業承継未公開株式節税コンサルタントは無免許無保険で自動車運転しているのと同じです。損害賠償請求しても逃げます

2017/10/14(土)14:10:10.25(Fr4eIo9A.net)


113バリアフリーな名無しさん

AAS

NG

2017.11.29 12:12一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致
 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、
会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。
 課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、
企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。

http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html

2017/11/30(木)12:34:07.75(FSOU0cmV.net)

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