>>631 共産党、労働基準監督署と労働組合に行きましょう就業規則は労働組合の代表と話をして決めなくてはならない(90条)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L ★出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104、119)
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、★労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、★労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。
○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。
★就業規則の周知義務違反は罰金30万円(106、120)
★事業主も罰せられます(労働基準法121)
(国の援助義務)
第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。
>>631 (法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、
第十八条第二項、第二十四条第一項
ただし書、第三十二条の二第一項、
第三十二条の三第一項、第三十二条の
四第一項、第三十二条(略)第三十
八条の四第一項及び同条第五項(第四十
一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項
に規定する決議を、常時各作業場の
見や
すい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の
厚生労働省令で定める方法によつて、
★労働者に周知させなけれ
ばならない。
>>614 (労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごと
に労働者名簿を、各労働者(日日雇い入
れられる者を除く。)について調製し、労
働者の氏名、生年月日、履歴その他
厚生労働省令で定める事項を記入しなけ
ればならない。
○2 前項の規定により記入すべき事
項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごと
に賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働
省令で定める事項を賃金支払の都度
遅滞な
く記入しなければならない。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、
賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、
賃金その他労働関係に関する重要な書類
を三年間保存しなければならない。