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【京都】営業許可証に“通称”OK 京都、性同一性障害に配慮

1ばーど ★ [sage]
AAS
食品衛生法に基づく飲食店などの営業許可書類に関し、心と体の性が一致しない性同一性障害の人が戸籍名ではなく日常使う通称を使えるよう、京都府は26日までに、独自に営業許可証明書の制度を設け、通称記載も認める規則改正を行った。

性同一性障害の人を巡っては昨年、府内の国民健康保険組合が被保険者証での通称記載を認めるなど、公的書類の氏名表記で選択肢が広がりつつある。

食品衛生法では営業許可の申請は「氏名」に基づいて行うとしており、厚生労働省は「基本的に戸籍名が使われている」とする。
許可するのは都道府県と政令指定都市、中核市などで、京都府は規則で営業許可証を店内に掲示する義務を定めている。

府生活衛生課によると、府内の性同一性障害の人から昨年末、「日常的に使っている氏名でも許可証を認めるべきだ」と指摘があり、対応を検討。
新たに「営業許可証明書」の制度を設け、許可証の代わりに掲示できるとする規則改正を今月12日付で行った。

許可証明書は、性同一性障害に関する医師の診断書を添えて申請すれば、戸籍名ではなく日常使う氏名での記載を認めるようにした。政令市の京都市域は対象外になる。
府生活衛生課によると、この規則改正に基づいた申請はまだないが、「多様性ある社会の実現につながれば」とする。厚労省は「あまり聞いたことがない対応」としている。

配信 2017年05月27日 08時20分
京都新聞
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20170527000023

2017/05/27(土)08:47:24.16(CAP_USER9.net)

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